手野信託銀行株式会社

手野信託銀行株式会社

手野信託銀行は、手野銀行から1988年に信託部門が独立して設立された。

目次




概要

手野信託銀行は、信託業務や併営業務を行う、手野グループの信託銀行である。また、一部銀行業務を行うことができる。
1988年4月1日に手野銀行から信託部門が独立し、以後、手野グループ、特に手野金融系列の信託部門としての地位を確固たるものにしている。
手野銀行の信託部門は、明治時代に欧米方式の信託が導入された時にさかのぼる。
特に1900年代初頭、グッディ子爵と砂賀テルの結婚により英国からの情報が多量に入り、それに伴って数多くの新規事業が行われるようになった。
手野銀行信託部門は1908年に重役待遇でその部門長が選任されるようになったときを一応の始まりとしている。
これ以降、手野銀行への預け入れなどをもとにした信託業務が行われるようになった。
現在では金銭信託、不動産信託として行っているものである。
特に金銭信託の割合が多かったようであったが、手野銀行全体の収益からみると微々たる量であった。
なお、信託部門の支店というのは大都市と呼ばれたところにしかなく、昭和初期まで本店を大阪市、支店を札幌、仙台、東京、名古屋、岡山、福岡においていた。
営業所はなく、信託を行いたい者は最寄りの手野銀行の支店や営業所へ連絡を入れると、信託部門の本支店から人員が派遣されて信託契約を結ぶという形態であった。



業務

手野信託銀行は、以下の業務を主に行う。
金銭信託
金銭を預かり、運用を行う
運用対象としては、主に有価証券であるが、信託時の契約によって他のものを対象とすることができる
年金信託
企業や個人からの年金基金を預かり、運用を行う
主に確定給付型年金、確定拠出型年金の2つの類型を取り扱う
不動産信託
土地所有者から土地を預かり、運用を行う
土地は建物を建築し、その賃料による運用となる
投資信託
投資家から資金を預かり、運用する
投資先としては有価証券、不動産に対して行うが、信託時の契約によって他のものを対象とすることができる
遺言信託
遺言によって当社が指名された場合のみ、故人の資産に対する運用を行う
遺言信託のみ、遺言執行人の指名を当社にすることができる
あらかじめ契約時に信託内容を決定しておかなければならない
証券代行業務
株式会社の株式事務を代行する業務
このため手野信託銀行は株式事務代行機関として指定を受けている
株主名簿管理人として、手野グループをはじめとして数多くの株式会社の証券代行業務を行っている


本支店等



社史


最終更新:2020年11月17日 23:54