手野市

手野市

手野市は大阪府の北河内地域にある。
中核市の一つである。
また、隣接自治体としては、大阪府枚方市、交野市、京都府京田辺市、奈良県生駒市がある。
江戸時代までは金元藩と呼ばれていた。
また、金元藩は砂賀藩支藩となっていた。
手野市は市議会によって定めた条例がある、手野市例規集としてまとめられている。

目次



市長


市長概論

明治時代に町村制が施行されてから町村長が、合併して手野市となってからは市長が置かれている。
市長はその職に就くと同時に、2名の副市長を指名し、それぞれ総務担当または会計担当としなければならない。
2007年までは総務担当副市長は助役、会計担当副市長は収入役と呼ばれていた。
副市長は市長職務代理としての権利があり、総務担当を第1位、会計担当を第2位とする。
また、それ以下は総務部部長、市民部部長、厚生部部長、整備部部長、会計部部長、議会局長、監査局長の順で継承される。
これら全員が市長職務代理を行うことができない場合は、条例の定めるところにより、市外事務所の所長、並びに手野市職員が継承する。

手野市長は、手野市を代表し、他の機関に属さない手野市に関することについて職務を行う権限を有する。
また、予算を手野市議会に提出し、補助機関の指揮を行い、場合に応じて専決処分を行う権限を有する。
専決処分は、地方自治法の定めるもののほか、将来に手野市議会の議決を必要とする。
ただし、そのために、専決処分の効力は妨げられない。
手野市議会による不信任の議決が行われた場合、あるいは不信任の議決とみなせる場合には、手野市議会を解散することができる。
解散を行わない場合は、その時点から10日後に失職する。
この失職に伴って、手野市長選挙が実施されることとなる。
補助機関の職員の任免権は手野市長にある。
ただし、市議会で指名し、任免することができる職員についてはその承認権となる。
この承認は拒否することができるが、再び市議会において同一の議決があった場合は承認しなければならない。

専決処分を行う場合、手野市長は公聴会を開催し、あるいはそのいとまがない場合には事後に公聴会を開催しなければならない。
この専決処分に伴う公聴会には、手野市議会議員も参加することができ、その意見を述べることができる。
ただし、この公聴会で市議会議員は最大5人までとなっている。
この市議会議員は代表議員と呼ばれ、議院運営委員会の理事でなければならない。
理事の人数が6名以上である場合、互選により5名を選出しなければならない。

手野市長はその証として市長徽章を貸与され、あるいは購入する。
なお、前市長徽章は購入となる。
亡失した場合や、徽章としての機能を失うような損傷をした場合は、その者は実費を負担し、新たな徽章を市に寄付しなければならない。
市長徽章は条例により、現に属する手野市長、あるいは以前手野市長であり懲罰を受けていない者が佩用する。
また、懲罰を受けていなくても、手野市議会により佩用するにふさわしくないという旨の議決がある者は、佩用してはならない。
この場合でも、購入することはできる。
市長徽章は1人1個であり、他人に貸与あるいは譲与してはならない。
市長として執務に当たる際には、常に佩用しなければならない。
市長徽章は、以下のような構造を持つ。
部位 説明
台座 砂賀絹
但し翡翠色(#38b48b)とする
表面 市章、24金
裏面 市名
左下から「手野市第*代市長」
止金 真鍮製、22金メッキ
材質 全体の材質は黄銅
裏面中、「*」には数字が入る。この数字は初めて手野市長として当選した際の代数を刻む。次回以降当選した場合には、初回当選時に受け取った徽章を使用しなければならない。
また、市長徽章はその任期中売却することはできない。任期後に売却を行う場合は手野市議会の承認を必要とする。

市長徽章のうち、以前市長であった者が佩用する徽章を、前市長徽章とする。
前市長徽章は、市長徽章のうち台座を砂賀絹の染色を行い、露草色(#38a1db)とする。
前市長徽章については、市長徽章と交換で与える。ただし、購入しているものはその所有を妨げられない。
購入により市長徽章を保有している者は、前市長徽章を同時に所有している場合には、前市長徽章のみを佩用する。
前市長徽章は再び購入あるいは交換することはできない。また、議会により佩用にふさわしくないと議決された者は、前市長徽章を佩用することができない。
この場合であっても、前市長徽章を所有することは妨げられない。

市長徽章、前市長徽章は手野市に対して売却することができる。
この売却契約は、手野市議会によって承認されなければならない。
ただし、手野市議会の4分の3以上の承認によって、手野市以外に対して売却を行うことを承認することができる。

歴史


明治以前

明治期以前は、村が自然発生してから、村長と呼ばれる人物が治めていた。
庄屋や郷長が村長となることになっていたが、門前町として発展した金元村と大凡村については、それぞれの寺が統治するということになっていた。
これは、寺ができてから村ができたということであり、これらの村は商業や手工業が発展した。
それ以外の村については、手野村を除いて農業が主体である。
手野村は現在の手野グループの源流企業が生まれた土地であり、金元村、大凡村の両村、金元寺、大凡寺、手野八幡神社その他の社寺への輸送、物品の販売その他様々なことをしていた。
大坂と金元寺、大凡寺をつなぐ街道に位置していたため、この土地が選ばれたといわれている。
ここでは、代々手野家が郷長であり村長として村全体を指揮していた。
ちなみに手野家は金元藩の藩主となっていたため、実務を取り仕切っていたのは金元藩家老である。
なお、江戸時代末期においては、現在の手野市の範囲内には以下のような村があった。
明治までの郡名 江戸時代の町村名
金元郡 金元村、新沢村、古沢村
山内郡 山内村、上畑中村、下畑中村
剛東郡 剛東村、河村、峠上村、新田村、所村
大凡郡 大凡村、樫村、河上村、河下、上田村、中田村、下田村
沢田郡 沢田村、川岸村、峠下村
中州郡 中州村、旧田村
河辺郡 河辺村、一井村
砂賀郡 砂賀村、岸東村、岸西村
手野郡 手野村、山上村、山下村、岩山村
郁芳郡 郁芳村、寺前村、奥村、手前村

明治~昭和戦前

明治時代に入り、置かれていた村は次々と合併をしていった。
また、町村制が施行されると、公の機関として村長が置かれることとなった。
村長は選挙によって選ばれていたが、国政選挙の自由選挙導入以前に25歳以上の男性への自由選挙が導入された。
明治以前の郡がそのまま村となった。
また、女性への参政権の討議も大正時代には行っている。
なお、町村長の名称は以下のような変遷をしている。
西暦 元号 町村名 町村長名
1879年 明治12年 金元村 金元村長
山内村 山内村長
剛東村 剛東村長
大凡村 大凡村長
沢田村 沢田村長
中州村 中州村長
河辺村 河辺村長
砂賀村 砂賀村長
手野村 手野村長
郁芳村 郁芳村長
1888年 明治21年 金元町 金元町長
大凡町 大凡町長
手野町 手野町長
河辺村 河辺村長
以後、戦後までこの状態は維持される。

また、明治に新たに郡制を敷いたことにより、以下のように郡長が置かれた。
西暦 元号 群名 群長名 所属町村名
1879年 明治12年 金元郡 金元郡長 金元村、山内村、剛東村
大凡郡 大凡郡長 大凡村、沢田村、中州村
手野郡 手野郡長 砂賀村、手野村、郁芳村、河辺村
1888年 明治21年 手野郡 手野群長 手野町、河辺村
金元郡 金元郡長 金元町、大凡町
なお、郡長は、所属町村長のうちいずれかがなることとなっていた。
但し、郡制は1923年に廃止されたため、郡長はその時点までの存続である。

以後、戦後までこの状態は維持される。

昭和戦後~現在

昭和戦後となり、1953年に手野町が存続法人として他町村を編入した。
西暦 元号 市村名 市村長名
1953年 昭和28年 手野市 手野市長
河辺村 河辺村長
なお、合併協議会には当初は河辺村も含まれていたが、新設合併にするか編入合併にするかで決裂し、河辺村を除く3町で合併した。

河辺村は第5回統一地方選において合併反対派の村長が選挙で落選ことにより合併協議会が設置された。
そして1965年、手野市に編入される形で河辺村が合併し、現在に至る。
西暦 元号 市名 市長名
1965年 昭和40年 手野市 手野市長
なお、手野市長は編入合併のため選挙を行っておらず、現在まで統一地方選挙と同一日程において選挙されている。

整理すると、以下のようになる。
江戸時代 1879年の合併 1888年の合併 1953年の合併 1965年の合併
手野村 手野村 手野町 手野市 手野市
山上村
山下村
岩山村
砂賀村 砂賀村
岸東村
岸西村
郁芳村 郁芳村
寺前村
奥村
手前村
金元村 金元村 金元町
新沢村
古沢村
山内村 山内村
上畑中村
下畑中村
剛東村 剛東村
河村
峠上村
新田村
所村
大凡村 大凡村 大凡町
樫村
河上村
河下村
上田村
中田村
下田村
沢田村 沢田村
川岸村
峠下村
中州村 中州村
旧田村
河辺村 河辺村 河辺村 河辺村
一井村



市議会


市議会概論

手野市議会は定員46名である。
統一地方選挙と同時に行われ、現在まで全て満期解散となっている。
市議会は以下の委員会及び事務局を有する。
市議会 事務局 常任委員会 総務委員会
厚生委員会
市民委員会
人事委員会
特別委員会 公聴会
議会運営委員会
常任委員会並びに議会運営委員会は常に設置される。
会期は偶数月1日(土日ならば次の平日)に開会。
なお12月、8月は会期としない。
日数は15日間とされ、15日目が土日ならば次の平日が会期の最終日となる。
また、通常の会期以外に臨時会を開くことができる。
会期の名称は年号に各月会期とし、例えば平成30年2月会期というふうにする。
臨時会は年号に臨時会とし、例えば平成30年臨時会とし、同一年に複数臨時会行う場合は、例えば平成30年第2回臨時会とする。

手野市議会はその権限において、法令に特別の定めがある場合を除いて、条例中に、条例違反者へ、2年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収の刑、または5万円以下の過料の規定を設けることができる。
手野市議会の立候補者は満25歳以上でなければならない。また、18歳以上でかつ3か月以上住民票において手野市内に居住している者については選挙を行う権利を有する。
手野市議会は議会内団体と呼ばれる政党もしくは政治団体、または無所属に分けられる。
政党として議会内団体を組織するためには、現に属する市議会議員の3名以上によって組織される必要がある。
また、2名あるいは1名の場合は政治団体となる。
政党として登録されている場合は、議会交渉団体という地位が与えられ、議会運営委員会に理事の席を与えられる。
議会交渉団体のうちもっとも議員が多い団体が議会運営委員会委員長となる。なお、理事は各議会交渉団体ごとに1名のみとなる。
さらに議会交渉団体の人数が少ないほうから2名の副委員長を選任する。
議会交渉団体は、市議会における代表質問を行うことができる。代表質問の時間は、15分を最低とし、団体所属の人数に1分をかけた分数を最低時間に加えた時間とする。
1名の場合は政治団体を組織しないこともできる。この場合、議会規則上無所属とみなされる。
議会交渉団体及び政治団体に対しては、所属人数に応じて団体事務費が支給される。なお無所属の場合は事務所事務費という名目で同額が支給される。

全ての議員は初めて当選したときには研修を受けなければならない、2回目以上の当選においては研修は任意である。
研修については当選証書授与式が行われた翌日から、市議会開会までの間に行われる。

手野市議会は、それぞれ選挙後に開かれる初めての市議会の初日に、市議会議長、市議会副議長、役員、各所属委員を決定しなければならない。
議長、副議長については、委員となることができない。また、初日のみ、臨時議長として議員のうち最年長の者が議長の役に就く。
臨時議長は、議長の選挙のみを行い、議長の選挙の結果、議長が決定した時点で辞めなければならない。
議長は速やかに副議長を選任しなければならない。また、同時に仮議長を選ばなければならない。
副議長は選挙によって選ぶことを原則とするが、全会一致によって議長の指名にすることができる。
仮議長は、議長に選任を委任する。仮議長が選ばれない場合には、臨時議長の職に就くべきものが仮議長となる。

手野市議会は、議長の指揮により議事をすすめなければならない。
委員会においては、委員長が指揮を行う。
必要に応じて、手野市議会あるいは手野市議会の委員会は、その指揮者によって守衛によって議事の監理をさせることができる。
なお、守衛は警察権を持たないため、議場管理を行うにとどまり、それ以上の場合は警備室あるいは近隣の交番より警察官の派出を求めることとなる。
但し、市議会においては議長が、委員会において委員長が指揮をした場合に限り、以下のことを行うことができる。
  • 傍聴人による議事妨害に対する傍聴人の実力による退席
  • 傍聴人による議内騒乱に対する傍聴人の実力による退席
  • 傍聴人による傷害、暴行、脅迫、器物損壊等の現行犯罪に対する傍聴人の実力による拘束並びに退席
  • 議員による議事妨害に対する議員の実力による退席
  • 議員による議内騒乱に対する議員の実力による退席
  • 議員による傷害、暴行、脅迫、器物損壊等の現行犯罪に対する議員の実力による拘束
なお、議員とあるのは、議員のほかに、委員、公聴人、その他発言権を有する者を含むと解されている。

手野市議会議員は、以下の職と兼業することができない。
  • 衆議院議員または参議院議員
  • 手野市を除く地方公共団体の議会の議員
  • 地方公共団体の長
  • 手野市に対する請負
  • 手野市に対する請負企業の無限責任社員、取締役、執行役もしくは監査役もしくはこれらに準ずるべき者、支配人及び清算人
  • 地方公共団体の職員(ただし、非常勤の職員のうち市議会によって承認された職は除く)
  • その他手野市議会において兼業を禁じられた職

手野市議会はその証として議員徽章を貸与され、あるいは購入する。
なお、一部の議員徽章は購入となる。
亡失した場合や、徽章としての機能を失うような損傷をした場合は、その者は実費を負担し、新たな徽章を手野市に寄付しなければならない。
議員徽章は条例により、現に属する手野市議会議員、あるいは以前手野市議会議員であり懲罰を受けていない者が佩用する。
佩用位置は左襟あるいは左胸部の見えやすい位置とする。また議場あるいは委員会へ議員として入室する場合は、議員徽章を佩用しなければならない。
議員徽章は1人1個であり、その者の身分、あるいは議員としての職歴を証するものである。他人に貸与あるいは譲渡してはいけない。
議員徽章については当選ごとに一定の年数によって定められたものを用いなければならない。
この議員徽章は購入の場合を除いて、交換となる。
議員徽章は、以下のような構造を持つ。
部位 説明
台座 砂賀絹
但し蘇芳色(#9e3d3f)に染色する
表面 市章
職歴により異なる
裏面 市名
左下から時計回りに「手野市市議会議員徽章」と記す
止金 真鍮製、22金メッキ
材質 全体の材質は黄銅
議員徽章のうち、議員職の年数によって表面の市章の材質が異なることや市章の上部に宝石を埋め込むことがある。
材質、および宝石の有無については以下の通りになる。なお、宝石は基本的には人造を用いる。
議員年数 市章材質 宝石種類
初当選 なし
5年
2回当選
10年
3回当選
15年
4回当選
象牙
20年
5回当選
水晶
25年
7回当選
真珠
30年
8回当選
珊瑚
35年
9回当選
ルビー
40年
10回当選
サファイア
45年
12回当選
エメラルド
50年
13回当選
ダイヤモンド
なお、前議員となった場合、現行の議員徽章を返還する義務を負う。
この返還と交換で、前議員章を貸与する。この貸与は次回当選日あるいは死亡するまでとなる。
前議員章は、その者が佩用する議員徽章のうち、台座を砂賀絹の染色を行い、勿忘草色(#89c3eb)のものを用いる。

議長は議員徽章とともに、議長徽章をつける。
議長徽章は、議長として必要なときにつけなければならない。
議長徽章は、市長徽章のうち、表面を「議」とし、裏面に市名とともに左下から「手野市第*代議長」と記す。
なお*には、数字が入る。この数字は手野市議会の議長としての代数とし、新たに議長についたときに貸与する。
ただし、以前議長であった者が、再び議長となる場合には議長徽章は貸与しない。
議長徽章はその任期が終了した時点で、議長だった者が購入することにより、引き続き所有することができる。
その場合、議長徽章のうち、台座を翡翠色から勿忘草色に変更する。
亡失した場合や、徽章としての機能を失うような損傷をした場合は、その者は実費を負担し、新たな徽章を購入しなければならない。

手野市議会では、以下に定める各種要件のためには、一定の議員定数に対する割合が必要となる。
なお、以下に含まれないものについては2分の1を必要とする。
可否同数となった場合、議長が決定する。
12分の1
議会への議案提出
議案の修正動議の発議
先決動議の評決の異議申立て
8分の1
議員の懲罰の発議(除名を除く)
4分の1
臨時会の招集請求
議案の継続審議の発議
参考人の開催の決定
聴聞の開催の決定
3分の1
住民投票の発議
2分の1
議案の可決
議会の定足数
議員の懲罰の決定(除名を除く)
公聴会の開催の決定
市長の不信任の再議決の決定
3分の2
秘密会の開催
議員の辞職の決定
議員の除名の発議
市長の不信任の決議の定足数(再議決も含む)
市長の譴責の決定
住民投票の決定
4分の3
議員の除名の決定
議会の自主解散の定足数
市長の不信任の決議の決定
5分の4
議会の自主解散の決定

なお、動議について議題とするためには出席議員の12分の1を必要とする。

歴史

手野市及びその前身である各町村についての議会については以下のような歴史となっている。

明治合併以前

明治以前は特に議会という組織はなく、村長が中心となって開かれる寄合が会合の場であった。
この寄合は検断権を有しており、特に手野村、金元村、大凡村、剛東村の4つの村は、独自の裁判機能も持っていた。
他の村は、この4つのうちいずれかと合同して検断権を行使するということになっていた。
また、寄合では村の租税の納付割合、互助組織として無尽を行っていた。

明治合併以後~昭和戦前

明治に入り、町村議会と郡議会が設置された。
まず1889年に町村制が実施されると同時にそれぞれに議会が設置された。
以下は、その町村議会の名称及び定員の表である。
町村名 議会名 定員
手野町 手野町議会 12名
大凡町 大凡町議会 12名
金元町 金元町議会 8名
河辺村 河辺村議会 8名

次いで1898年、郡制が大阪府で施行されたことにより郡会が以下のように設置された。
郡名 郡会名 定員
手野郡 手野郡会 14名
金元郡 金元郡会 12名
郡会は郡制とともに1923年に廃止されたため、それまでの存続である。

国勢調査が行われるようになると、それを基準として議員数を増減するようになる。
下一桁が0の年に行われる大規模調査によって決定していた。
なお、1940年時点の町村議会の名称及び定員は以下のようになっていた。
町村名 議会名 定員
手野町 手野町議会 30名
大凡町 大凡町議会 30名
金元町 金元町議会 24名
河辺村 河辺村議会 12名

昭和戦後~現在

戦後、地方自治法の規定により、町村議会の定数が改定された。
以下の表は、1950年時点の町村議会の名称及び定数である。
町村名 議会名 定数
手野町 手野町議会 26名
大凡町 大凡町議会 26名
金元町 金元町議会 24名
河辺村 河辺村議会 18名

その後、1953年に手野市として合併すると、手野町、大凡町、金元町のそれぞれの議員定数の合計が初期の手野市議会の議員定数とされた。
以下の表は、1953年の手野市合併時点での市村議会の名称及び定数である。
市村名 議会名 定数
手野市 手野市議会 76名
河辺村 河辺村議会 14名
なお、この人数は暫定的な定数であり、次回の統一地方選挙では、あらたに改定された定数となる。
1955年4月執行の第3回統一地方選挙において、議会定数は以下のように設定された。
市村名 議会名 定数
手野市 手野市議会 38名
河辺村 河辺村議会 14名

1965年の河辺村と手野市の合併により、以下のように市議会の定数が変更された。
市村名 議会名 定数
手野市 手野市議会 52名

1967年4月執行の第6回統一地方選挙において、議会定数は以下のように設定された。
市村名 議会名 定数
手野市 手野市議会 38名

1990年に市の人口が30万人を突破した。
そのことにより、1991年4月執行の第12回統一地方選挙において、議会定数は以下のように変更された。
市村名 議会名 定数
手野市 手野市議会 46名
なお、以後、市議会の定数は変更されていない。

2019年の第19回統一地方選挙の際、議会定数を変更することが2018年10月議会で全会一致によって決定された。
2019年以降については、現在のところ、大選挙区比例代表並列制を適用することとされる。
これにより、議員定数が変更され、大選挙区から30名、比例代表から16名とされることとなった。
大選挙区のため、手野市単一の選挙区として設定され、市の中で細分されることはない。
市村名 議会名 定数
大選挙区 比例代表
手野市 手野市議会 30名 16名


選挙

選挙が行われるのは、国会、大阪府議会、手野市長、手野市議会についてである。また、条例によって、投票を行うことができる者やできる場所が定められる。

投票場所

手野市を対象とする選挙においては、国会の総選挙あるいは通常選挙、もしくは大阪府知事もしくは議会選挙の場合は、手野市内の投票所において投票を行うこととなる。
また、市外については、他の選挙管理委員会の援助を受けて、投票用紙等を封筒により本人に送付し、不在者投票を行うことができる。
一方、手野市長あるいは手野市議会議員の選挙においては、あらかじめ申請することにより、各地にある手野市外事務所を投票場所とすることができる。
この場合、各地方ごとに定められた投票場所へ行き、不在者投票を行うことができる。
これは、手野市議会議員選挙が他の市で見られない方式のためと説明される。
なお、市外事務所を利用しての投票については、投票日の2日前までに全て締め切りとなる。
この締め切り後、選挙管理委員会から指名を受けた者が手野市役所へと速やかに輸送し、手野市役所の開票と併せて開票作業が行われる。
このため、手野市選挙管理委員会は、それぞれに必要な人員を派遣する義務を負う。
期日前投票においては、市内ならば前日まで、市外事務所での市外投票であれば2日前までとなる。
なお、期日前投票は開始日から終了日まで、全て午前8時から午後5時までの間に行わなければならない。
選挙当日については、午前7時から午後8時までの間に、投票所入場券に記載されている投票所において投票を行わなければならない。
ただし、投票を行わないことに対する罰則はないが、投票を行うことによって特定の店で提示すると割引やサービスを受けることができる投票済証明書の交付を受けることができる。
投票は午後8時において投票所内にいる者、あるいは投票を行う意思をもって投票所の列に並んでいる者まで行うことができる。
投票締切後は速やかに開票作業に入るが、当日午後8時までに市外投票の投票用紙が届いていない場合は、開票を延期することがある。
また当選者確定を行うのは、全投票用紙の開票が完了したと選挙管理委員会が認定した時点である。

国会

衆議院選挙区では、枚方市、交野市と合同して大阪府第11区を構成している。
中選挙区制(1993年以前)では、大阪府第7区に属いていた。
参議院選挙区では、大阪府選挙区に属している。
これらの選挙に関する事柄については、手野市内であれば手野市選挙管理委員会が管掌することとなっている。

大阪府議会

大阪府議会は、手野市単独で手野市選挙区となる。
議員定数は2015年時点で4名となっている。
なお、第1回選挙から手野市に該当する範囲は同一選挙区であった。
この選挙に関する事柄については、手野市内であれば手野市選挙管理委員会が管掌することとなっている。

手野市長

手野市長選挙は、手野市全域を単一選挙区として執行される。
選挙期間は7日間であり、統一地方選挙の日程と一致する。
開票所は手野市役所別館、手野市体育館、河辺公民館、中州公民館、剛東公民館である。
投票所は市内にある公民館、市役所、市役所支所、小中学校、一部の幼稚園などである。
手野市長は、原則として4年を任期とし、中核市の市長として行うことができる全ての権限を有する。
なお、中核市市長会の会員である。
この選挙に関する事柄については、手野市選挙管理委員会が管掌することとなっている。

手野市長は選挙において1名のみの投票を行わなければならない。
毎年2月議会と10月議会の年2回、手野市長は手野市議会において予算、決算に関する事項についての代表質問を受けなければならない。
また、市政に関することについて、各議会の冒頭において代表質問を受けなければならない。

手野市議会

手野市議会議員選挙は、手野市全域を単一選挙区として執行される。
選挙期間は7日間であり、統一地方選挙の日程と一致する。
開票所は手野市長の開票所と同一である。
投票所は手野市長の投票所と同一である。
手野市議会議員は、原則として4年を任期とする。
また、手野市議会に附属して設置しているいずれかの委員会のうち一つ又は二つ以上に入らなければならない。
この選挙に関する事柄については、手野市選挙管理委員会が管掌することとなっている。

手野市議会補欠選挙は、市議会のうち大選挙区の4分の1もしくは比例代表の6分の1以上の人数が同時に欠員となった場合に実施する。
なお、全体を通して欠員が定数の6分の1を超えた場合、補欠選挙を実施しなければならない。
補欠選挙によって選任された議員は、その任期を通常の選挙によって選任された議員と同一のものとされる。
補欠選挙を実施するためには、市議会の議決とともに選挙管理委員会による決定が必要となる。
補欠選挙の実施は、欠員となっている人数を定数とする大選挙区による選挙を実施する。
規定については大選挙区のものを準用する。
なお、比例代表による欠員では選挙から1年以内、大選挙区による欠員では選挙から3か月以内であれば、繰り上げ当選となる。

現行選挙制度

市長、議員ともに選挙権は、法令により選挙権及び被選挙権を有さない者を除き、選挙日から前3か月以上引き続いて手野市内に住所を有する満18歳以上の男女にある。
また、市長、議員ともに被選挙権は、選挙権を有する者のうち満25歳以上の者となる。
他と大きく異なるのは手野市議会の選挙制度である。
現在の手野市議会の選挙制度は大選挙区比例代表並立制となっている。

手野市長
手野市長を選任するための選挙では、立候補者のうち1名を選び、投票しなければならない。
手野市長に立候補する者は、投票日の2か月前前後1週間のうちに行われる市長立候補予定者説明会に出席しなければならない。
ただし、代理人を立てることができるが、同一の代理人によって複数の立候補予定者の代理とすることはできない。
市長立候補予定者説明会はおおよそ土曜日に行われるが、まれに日曜日に行われることがある。
立候補予定者説明会が行われた日の翌日から告示日の1週間前までに、立候補する者は100万円を供託金として供託しなければならない。
なお、供託金は市長選挙の有効である投票総数の10分の1を下回った場合、没収とする。
供託金の没収は立候補護に立候補を取り下げた場合についても行われる。この場合、投票数を0として計算する。
なお、立候補するためには3か月以上手野市内に住所を有する必要がある。

辞職、失職、死亡などを理由とする市長選挙においては、投票日の30日前から20んち前の間に行われる市長立候補予定者説明会に出席しなければならない。
他については上記と同様となる。

市長立候補予定者は専ら選挙のために供される選挙事務所を市内の任意の場所に置かなければならない。
市長立候補者の選挙事務所は、市議会議員立候補者用の選挙事務所と異なる場所に置かなければならない。
また、選挙事務所は設置前あるいは設置後速やかに手野市選挙管理委員会届け出なければならない。
選挙事務所は1つのみ認められる。

立候補を行う際、手野市BS放送において選挙放送番組の一つとして政見放送を行うことができる。
この政見放送を行う場合は、別に定める日に収録を行い、内容を変更せずに手野市BS放送において放送しなければならない。
但し、政見放送を行うことは手野市条例によって推奨されているが、それを行うかどうかについては候補者の意志による。なお、候補者からの要請により、手話通訳を付けることができる。
内容については事前に手野市選挙管理委員会が確認し、品位を損なう言動と判断した場合は、立候補者に通知を行ったうえで当該発言を削除し、放送することがある。
選挙放送番組は、手野市放送番組審議会がその回数を決定するが、選挙期間中に連続しない日程で3回以上は放送しなければならない。

政党あるいは政治団体による公認、推薦、支持、支援を行う場合は、立候補予定者説明会から告示日の1週間前までにあらかじめ手野市選挙管理委員会へ届出を行わなければならない。
届出は、続いて行うことができない。そのため、期日以後には公認、推薦、支持あるいは支援を公表し、行い、あるいは撤回し、行わないことができない。
それぞれ、必要な要件が決められており、以下のようになっている。
なお、党とあるのは国会、大阪府議会、もしくは手野市議会における政党あるいは政治団体のことをいう。
公認
立候補者本人が公認を行う党の党籍を有すること
かつ、公認を行う党の正式な書面により公認することを認証していること
推薦
立候補者本人が推薦を行う党の党籍を有しており、あるいは有していないこと
かつ、推薦を行う党の正式な書面により推薦することを認証していること
支持
立候補者本人が支持を行う党の党籍を有しており、あるいは有していないこと
かつ、支持を行う党の正式な書面により支持をすることを認証していること
支援
立候補者本人が支援を行う党の党籍を有していないこと
かつ、支援を行う党の正式な書面により支援をすることを認証していること

公認は1立候補者に対して行うことができる党は1つのみとなっている。
推薦は1立候補者に対して行うことができる党は2つまでとなっている。
支持、支援については受ける党の数に制限はない。
立候補者は公認を受けた場合は、後任を行った党の名で立候補をしなければならない。
また公認を受けず推薦を受けた場合は、推薦を行った党を提示しなければならず、それらの党の名で立候補することができる。
公認や推薦を受けず、支持あるいは支援のいずれか、あるいはその両方の場合は無所属として扱われる。この場合でも、それぞれの党の名称を明示しなければならない。

選挙期間中もしくはその前6か月から公職選挙法による選挙活動の規制を受ける。
このため、選挙活動に関する事項にこたえるため、選挙活動の規制を受ける期間について、手野警察署と協力して選挙違反対策本部が置かれる。
疑義がある場合は、まず選挙違反対策本部に連絡を入れ、その指示を受けなければならない。
また、必要であれば文書において疑義照会を行うことができる。
ただし、文書の場合は文書で返答を行うこととなるため、疑義照会に対する返答は数日かかることがある。
なお、直接訪問して、あるいは電話によって回答を行うことができるが、数日時間が必要な場合もある。

当選には、立候補者に対する票数のほかに、法定得票を越えなければならない。
法定得票は、有効である得票総数を4で除した商とする。
最多得票者が法定得票を超えない場合は、当選者なしとし、再選挙とする。
再選挙は投票日あるいはその事由が発生した日から50日以内に行わなければならない。
他については、通常の市長選挙に従う。

当選告示後は、速やかに当選証書授与式が行われる。
なお、任期の開始は選挙が行われた日とされる。
当選証書授与は、市長が優先される。
また、全ての議員の当選証書授与式に次いで、写真撮影が行われる。


大選挙区
手野市議会における大選挙区は、手野市全域を一つの選挙区として選挙を実施する。
有権者1人あたり5点を持ち点とし、それを候補者に振り分ける。
そのため、有権者1人につき最大5人まで投票することができる。
また、1人に5点を与えることも可能であり、1人に1点のみを与える投票も可能となっている。
当選はこの点数を合計して決定することとなっており、そのため結果が分かるのは早くても投票の翌日となる。
当選者は全ての投票用紙の確認が終わってから一斉に発表されることとなっており、当選者名簿として手野市ホームページ、手野テレビ、手野ラジオ、手野市広報その他で告示される。

手野市議会に立候補する者は、投票日の2か月前前後1週間のうちに行われる大選挙区立候補予定者説明会に出席しなければならない。
ただし、代理人を立てることができるが、同一の代理人によって複数の立候補予定者の代理とすることはできない。
立候補予定者説明会はおおよそ日曜日に行われるが、まれに土曜日に行われることがある。
立候補予定者説明会が行われた日の翌日から告示日の1週間前までに立候補する者は30万円を供託金として供託しなければならない。
なお供託金は議員定数をもって有効投票の総数を除して得た数の10分の1に達しない場合は没収とする。
供託金の没収は立候補後に立候補を取り下げた場合についても行われる。この場合、投票点数は0として計算される。
なお、立候補するためには3か月以上手野市内に住所を有する必要がある。

解散、辞職、死亡などを理由とする市議会議員選挙においては、投票日の30日前から20日前の間行われる大選挙区立候補予定者説明会に出席しなければならない。
他については上記と同様となる。

政党あるいは政治団体による公認、推薦、支持、支援を行う場合は、立候補予定者説明会から告示日の1週間前までにあらかじめ手野市選挙管理委員会へ届出を行わなければならない。
届出は、続いて行うことができない。そのため、期日以後には公認、推薦、支持、あるいは支援を公表し、行い、あるいは撤回し、行わないことができない。
それぞれ、必要な要件が決められており、以下のようになっている。
なお、党とあるのは、手野市議会における政党あるいは政治団体のことをいう。
公認
立候補者本人が公認を行う党の党籍を有すること
かつ、公認を行う党の正式な書面により公認することを認証していること
推薦
立候補者本人が推薦を行う党の党籍を有しており、あるいは有していないこと
かつ、推薦を行う党の正式な書面により推薦することを認証していること
支持
立候補者本人が支持を行う党の党籍を有しており、あるいは有していないこと
かつ、支持を行う党の正式な書面により支持をすることを認証していること
支援
立候補者本人が支援を行う党の党籍を有していないこと
かつ、支援を行う党の正式な書面により支援をすることを認証していること

公認は1立候補者に対して行うことができる党は1つのみとなっている。
推薦は1立候補者に対して行うことができる党は2つまでとなっている。
支持、支援については受ける党の数に制限はない。
立候補者は公認を受けた場合は、後任を行った党の名で立候補をしなければならない。
また公認を受けず推薦を受けた場合は、推薦を行った党を提示しなければならず、それらの党の名で立候補することができる。
公認や推薦を受けず、支持あるいは支援のいずれか、あるいはその両方の場合は無所属として扱われる。この場合でも、それぞれの党の名称を明示しなければならない。

立候補予定者は専ら選挙のために供される選挙事務所を市内の任意の場所に置かなければならない。
大選挙区立候補予定者のための選挙事務所は比例代表のために用いられる選挙事務所より優先する。
また選挙事務所は設置前あるいは設置後速やかに手野市選挙管理委員会に届け出なければならない。
選挙事務所は1つのみ認められる。
なお、政治活動用の事務所と同一の事務所である必要はない。

立候補を行う際、手野市BS放送において選挙放送番組の一つとして政見放送を行うことができる。
この政見放送を行う場合は、別に定める日に収録を行い、内容を変更せずに手野市BS放送において放送しなければならない。
但し、政見放送を行うことは手野市条例において推奨はされているが、それを行うかどうかについては候補者の意志による。なお、候補者からの要請により、手話通訳を付けることができる。
内容については事前に手野市選挙管理委員会が確認し、品位を損なう言動と判断した場合は、立候補者に通知を行ったうえで当該発言を削除し、放送することがある。
政見放送は、放送番組審議会がその放送日程を決定するが、選挙期間中に連続しない日程で3回は放送しなければならない。

選挙期間中もしくはその前6か月から公職選挙法による選挙活動の規制を受ける。
このため、選挙活動に関する事項にこたえるため、選挙活動の規制を受ける期間について、手野警察署と協力して選挙違反対策本部が置かれる。
疑義がある場合は、まず選挙違反対策本部に連絡を入れ、その指示を受けなければならない。
また、必要であれば文書において疑義照会を行うことができる。
ただし、文書の場合は文書で返答を行うこととなるため、疑義照会に対する返答は数日かかることがある。
なお、直接訪問あるいは電話によって回答を行うこともできるが、数日時間が必要な場合もある。

当選には、立候補者に対する票数のほかに、法定得票を越えなければならない。
法定得票は、有効である得票総数を議員定数で除した商に、さらに4で除した商を法定得票とする。
法定得票を超えない大選挙区立候補者については、票数の結果、議席を得ている順位である場合でも、当選を認めない。

当選告示後は、速やかに当選証書授与式が行われる。
なお、任期の開始は選挙が行われた日とされる。
この授与式は通常は選挙日の翌日であるが、市長選と同日ある場合は市長の当選証書授与式が優先される。
また、大阪府議会選挙がある場合は大阪府議会議員選挙の当選証書授与式が最優先される。
当選証書授与の順番はまず大選挙区当選者となり、次いで比例代表となる。
大選挙区当選者へ対する当選証書授与は、その候補者の番号順となる。
当選証書授与式に次いで、写真撮影を経て、議場へ案内され、予定座席を決定する。
なお、予定座席は議場については所属している政党ごとにまとまって座ることとなる。
政党は議長席から向かって左側から得票数の多い順となり、右側には無所属が座ることとなる。
無所属座席においても、政治団体の構成者を左とする。

比例代表
手野市議会における比例代表は、手野市全域を一つの選挙区として選挙を実施する。
有権者1人当たり1点を持ち点とし、立候補している政党の1つあるいは名簿の候補者に投票する。
当選結果はすべての投票用紙の確認が完了してから一斉に発表されることとなっており、当選者名簿として手野市ホームページ、手野テレビ、手野ラジオ、手野市広報その他で告示される。

手野市議会に比例代表として立候補する者は、投票日の2か月前前後1週間のうちに行われる比例代表立候補予定者説明会に出席しなければならない。
比例代表立候補予定者については、同一の政党あるいは政治団体の代表者、他2名出席しなければならない。
選挙事務所は大選挙区立候補予定者と同一のものを用いることができない。
政治活動用の事務所と同一の事務所である必要はない。
なお選挙事務所は設置前あるいは設置後速やかに手野市選挙管理委員会に届け出なければならない。

解散などによる手野市議会議員選挙においては、投票日の30日前から20日前までに行われる比例代表立候補予定者説明会に出席しなければならない。
他については、同様とする。
なお、市議会議員の選挙において、欠員の補充、あるいは議員の死亡、辞職などによる場合は、大選挙区として議員選挙を実施するため、比例代表の選挙は実施しない。

比例代表は、名簿に記載されている人数1人あたり30万円を供託金として供託しなければならない。
この供託は比例代表立候補予定者説明会が行われた日の翌日から選挙の告示日から1週間前までに行わなければならない。
必要な供託がない場合、その政治団体あるいは政党は立候補することができない。
この場合、投票数を0として計算され、供託金は全額没収となる。

選挙の際、手野市BS放送において政見放送を行うことができる。
この場合、別に定める日に収録を行い、その内容を変更せずに手野市BS放送において放送しなければならない。
但し、政見放送を行うことは手野市条例において推奨はされているが、それを行うかどうかについては比例代表の各政治団体あるいは政党ごとの意志による。なお、それぞれの政治団体あるいは政党からの要請によって、手話通訳を付けることができる。
内容については事前に手野市選挙管理委員会が確認し、品位を損なう言動と判断した場合は、政治団体あるいは政党に通知を行ったうえで当該発言を削除し、放送することがある。
政見放送は、放送番組審議会がその放送日程を決定するが、選挙期間中に連続しない日程で3回は放送しなければならない。

比例代表は大選挙区立候補予定者とは異なり、自らの政治団体あるいは政党に属し、今回立候補する者の名簿を手野市選挙管理委員会に提出しなければならない。
この提出は選挙の告示日から2週間前までの定められた日までに行わなければならない。
この名簿は3名以上比例代表の定数以下で調製しなければならない。また、大選挙区立候補者を名簿に含めることはできない。
名簿に掲載される者については、3か月以上手野市内に住所を有する者でなければならない。
投票はこの名簿の立候補者又は政治団体もしくは政党に対して行う。
立候補者への投票は、まず立候補者が所属している政治団体もしくは政党への投票とみなされて、政治団体もしくは政党への票と合算される。
その後、政治団体もしくは政党の得票率が計算され、別に定めがある場合を除き、6%未満の得票率の場合は議席を獲得できない。
6%以上の得票率の場合、立候補者への投票を数え、その投票数の順位によって名簿が決定される。
なお、同一の順位となった場合は、あらかじめ提出した名簿の順位によって決定される。
得票率の計算は小数点以下3桁まで行う。
以上のことを行ったうえで、手野市議会比例代表の議員定数に得票率をかけたものを各政治団体もしくは政党の当選人数とする。
この当選人数は端数を切り捨てとする。
当選人数が決定された時点で、決定された名簿の順位によってその当選人数が満ちるまで決定される。
この作業が完了した時点で、議員定数に不足が生じている場合は、6%未満の得票率を得た政治団体もしくは政党のうち、最も高い得票率を得たところに1議席を与える。
それでもなお議席が余る場合は、その議席は大選挙区の当選者とし、大選挙区立候補者のうち、最も票数が多かった非当選者に議席を与える。

選挙期間中もしくはその前6か月から公職選挙法による選挙活動の規制を受ける。
このため、選挙活動に関する事項にこたえるため、選挙活動の規制を受ける期間について、手野警察署と協力して選挙違反対策本部が置かれる。
疑義がある場合は、まず選挙違反対策本部に連絡を入れ、その指示を受けなければならない。
また、必要であれば文書において疑義照会を行うことができる。
ただし、文書の場合は文書で返答を行うこととなるため、疑義照会に対する返答は数日かかることがある。
なお、直接訪問もしくは電話によって回答を行うこともできるが、数日時間が必要な場合もある。

告示後は名簿に記されている者に関しては大選挙区立候補と同等の権利、義務が与えられる。
また政党あるいは政治団体としての活動を、法令においての規制のもと行うことができる。
名簿に登録された時点で、公認候補として扱われる。
なお、名簿の人数の半数(10人を上限とする)を大選挙区との重複立候補として立候補することができる。
この重複立候補は、常に公認候補としなければならない。

当選告示が行われると、立候補している政治団体あるいは政党に通知を送る。
この通知は手野市選挙管理委員会の使者により、当選者の人数、氏名が通知される。
これらの手続きを経て、当選者が確定する。
なお、比例代表で当選した者については、党籍から離脱した場合、もしくは当選した党から脱退した時点で手野市議会から辞職したとみなされる。
この際、選挙後1年以内である場合は、同じ政治団体あるいは政党において提出された名簿のうち、非当選者で最も高い者があらたな当選者となる。
1年超の場合は、その席は空席とする。

比例代表で当選した者は、名簿に基づいて、その議会内団体を構成しなければならない。
議会内団体の長となるのは、別に団体の規則がない場合、得票率が最も多い者がなる。

再選挙
手野市議会選挙において、全ての議席の分配を終了した後で、なお議席に欠員がある場合は、その議席を対象とする再選挙を実施する。
再選挙は、大選挙区のみにおいて実施されるため、比例代表で欠員が出た場合は、大選挙区の欠員とみなして再選挙を実施する。
但し、通常の議席配分を終了したのち、なおも欠員が発生した場合は、惜敗率の高い順に当選者を決定し、法定得票未満の全ての立候補者が当選をしてもなお欠員がある場合に限り再選挙とする。
これに限らず、議席に対して、立候補者が不足している場合、立候補者を除く全ての立候補者を当選とし、欠員となる人数の議席を対象として再選挙を実施する。
この再選挙についても、大選挙区のみを対象とする。

再選挙は、他の規定にかかわらず、大選挙区として選挙を行い、その選挙は、以下のように行う。
すなわち、有権者は1人のみの立候補者に投票することができる。
当選は法定得票を上回り、かつその得票数が多い者から決定し、不足している議席の人数を当選者として告示する。

手野市議会議員再選挙に立候補する者は、投票日から50日前から40日前までの間に行われる再選挙大選挙区立候補予定者説明会に出席しなければならない。
ただし、代理人を立てることができるが、同一の代理人によって複数の再選挙立候補予定者の代理とすることができない。
再選挙立候補予定者説明会は日曜日に行われる。
この説明会の翌日から告示日の1週間前までに立候補をする者は30万円を供託金として供託しなければならない。
なお供託金は議員定数をもって通常の選挙の有効投票数と再選挙の有効投票を合わせた数の総数を除して得た数の10分の1に達しない場合は没収とする。
供託金の没収は立候補後に立候補を取り下げた場合についても行われる。この場合、投票数は0として計算される。
なお、立候補をするためには告示日を基準として3か月以上手野市内に住所を有する必要がある。

政党あるいは政治団体による公認、推薦、支持、支援を行う場合は、再選挙立候補予定者説明会から告示日の5日前までにあらかじめ手野市選挙管理委員会へ届出を行わなければならない。
他については、大選挙区における手野市議会議員選挙と同様とする。

再選挙立候補予定者は専ら再選挙のために供される再選挙事務所を手野市内の任意の場所に置かなければならない。
再選挙事務所は設置前ありは設置後速やかに手野市選挙管理委員会に届け出なければならない。
再選挙事務所は1つのみ認められる。
なお、政治活動用の事務所と同一の事務所である必要はないが、ある場合は共用としなければならない。

再選挙期間中あるいはその事由が発生してから投票日までのいずれかの期間に該当する期間について公職選挙法による選挙活動の規制を受ける。
このため、選挙活動に関する事項にこたえるため、選挙活動の規制を受ける期間について、手野警察署と協力して再選挙に関する選挙違反対策本部が置かれる。
他については大選挙区における選挙違反対策本部と同一である。

再選挙の当選には、立候補者に対する票数のほかに、法定得票を越えなければならない。
法定得票は、有効である得票総数を議員定数で除した商に、さらに4で除した商を法定得票とする。
法定得票を超えない場合、その立候補者の票数にかかわらず、当選を認めない。

当選告示後は、速やかに当選証書授与式が行われる。
なお、任期の開始は通常選挙が行われた日とされる。
当選証書授与式は通常は再選挙投票日の翌日であるが、市長選などが同日にある場合は、他の選挙の当選証書授与式を優先する。
当選証書授与式に次いで、写真撮影を経て、議場へ案内される。
なお、再選挙の議席は、その者が所属している政党あるいは政治団体にかかわらず、最も右側とする。
但し、他の全ての議員の5分の4以上の賛成を経て、議長によって別に定める議席をその者の議席とすることができる。


行政

市役所は市長、副市長を筆頭として、以下のような構成になっている。
市長 副市長
総務担当
議会局 議会総務課
議事運営課
総務部 危機管理室
(衛星管理室)
総務課
広報課
人事課
共同参画課
陳情課
市民部 市税課
資産税課
納税課
地域課
交通課
生涯学習課
保険課
厚生部 子供課
学校課
高齢課
下水道課
上水道課
整備部 企画課
施設管理課
廃棄物課
住宅課
副市長
会計担当
監査局 監査課
会計部 会計室
財政課
衛星管理室は危機管理室長の指揮を受ける。
なお、2007年3月までであれば、副市長総務担当を助役、副市長会計担当を収入役と称した。
また、副市長会計担当は会計管理者として指定を受けている。
手野市においては、副市長総務担当を連署、副市長会計担当を加判と称している。
これは江戸時代の砂賀藩ならびに金元藩においての役職であり、家老の中から選任されていたものを現代にまで引き継いでいる者である。
ただし、連署は当時2人おり、加判も同様に2人いた。
現代では連署は副市長のほかにも公文書館館長も連署の地位を有している。
だが加判については、副市長の1人のみとなった。

なお、上記の組織以外に行政組織としては、以下の機関を有する。
行政組織名 行政組織長 局名 部課名
保健所 保健所長 保健局 保健総務課
医療政策課
保健予防課
保健統計課
薬事衛生課
金元保健所支所
動物愛護部
手野保健センター 介護保険課
母子保健課
生活衛生課
健康増進課
感染症対策課
金元保健センター支所
食品衛生局 食品衛生課
食品衛生検査部
食品環境衛生課
食肉衛生局 食肉衛生課
食肉衛生検査部
食肉環境衛生課
計量検定所 計量検定所長 総務局 総務課
計量局 一般計量課
環境計量課
特定計量課
福祉事務所 福祉事務所長 福祉局 社会福祉課
子供福祉課
長寿福祉課
障碍福祉課
生活保護局 生活保護課
生活支援課
家庭児童相談所 児童相談所長 総務局 総務課
児童相談局 児童相談課
児童支援課
発達相談課
発達支援課
診療課
児童保護局 児童保護課
手野市立保育所 保育所長 管理部 管理課
運動課
指導課
施設課
給食課
保育部 保育課
職員課
家庭課
分室 分室管理課
分室施設課
分室職員課
分室家庭課
分室給食課
市立児童発達支援センター センター長 相談局 相談課
専門相談課
医療相談課
教育局 初等教育支援課
中等教育支援課
通園支援課
地域局 訪問課
循環相談課
保護者課
焼却工場 焼却工場長 事務局 総務課
財務課
業務課
資源課
物品局 車両課
ごみ袋課
収集課
処理課 焼却課
埋設課
リサイクル課
産業廃棄物課
事業廃棄物課
汚水処理課
手野市立屠畜場 屠畜場長 総務局 総務課
冷蔵課
冷凍課
保存課
施設課
処理局 牛課
馬課
豚課
羊課
鶏課
処理課
獣皮局 牛皮課
馬皮課
豚皮課
獣皮課
手野市場 手野市場長 総務局 総務課
市場施設課
市場局 青果課
食肉課
水産課
場内施設課
場内店舗課
火葬場・埋葬地 手野市立霊園長 火葬局 火葬課
火葬施設課
埋葬局 埋葬課
埋葬施設課
霊園局 納骨堂課
宗教課
霊園施設課
総務課
駐車場・駐輪場 駐車場長 総務局 総務課
料金課
施設課
清掃課
自動車局 自動車課
大型自動車課
二輪車局 二輪車課
原付課
駐輪場長 総務局 総務課
料金課
施設課
二輪局 自動二輪車課
二輪車課
行政委員会事務局 事務局長 教育委員会局 事務課
選挙管理委員会局 事務課
監査委員局 事務課
人事委員会局 事務課
農業委員会局 事務課
消防委員会 事務課
固定資産評価審査委員会局 事務課
手野市立図書館 手野中央図書館館長 図書館協議会 総務係
人事係
総務部 総務課
備品課
施設課
人事課
財務課
所蔵部 書籍課
学習課
映像課
古文書課
複写課
番号課
寄付部 書籍課
映像課
貸出部 地方貸出課
法人貸出課
個人貸出課
手野金元図書支館支館長 所蔵課
貸出課
財務課
手野大凡図書支館支館長 所蔵課
貸出課
財務課
手野河辺図書支館支館長 所蔵課
貸出課
財務課
手野移動図書支館支館長 所蔵課
管理課
手野公文書館館長
連署
古代・中世部 古代課
中世課
近世部 室町・安土桃山課
江戸前期課
江戸後期課
近代部 明治課
大正課
昭和前期課
現代部 昭和後期課
現代課
行政部 行政資料課
帳簿課
保存課
市政課 市政資料課
市史編纂課
手野空港 手野空港長 経営部 総務課
人事課
補償課
財務課
警備課
営業部 営業課
土地課
テナント課
設備部 設備課
滑走路課
緩衝帯課
鳥獣類課
気象課
消防課
安全課
運用課
大阪航空局 関西国際空港事務所 手野空港出張所
道の駅「手野」 道の駅長 総務部 総務課
財務課
人事課
設備課
駐車場課
宿泊部 個室課
二人室課
寝台室課
大広間課
食事課
宿泊課
情報部 観光課
情報課
道路課
土産課
ラジオ課
温泉部 保守課
清掃課
配管課
温泉課
並びに、消防本部がある。
なお焼却工場は、燃えるゴミの焼却炉である。
また行政委員会事務局は、事務のみを行うための組織である。

手野市職員は、それぞれの勤務中、通勤途上、その他必要な場合に手野市職員徽章を左襟あるいは左胸の見えやすいところに佩用しなければならない。
但し、職場によってはその内規によって徽章を付けなくともよい場合がある。
職員徽章は、入職が決定した時点で貸与される。
亡失した場合や、徽章としての機能を失うような損傷をした場合は、その者は実費を負担し、新たな徽章を手野市に寄付しなければならない。
職員徽章は1人1個であり、その者が手野市職員であることを証するものである。他人に貸与あるいは譲渡してはいけない。
職員徽章は、給料表の適用される各職ごとに行政職、技能労務職、消防職、教育職、保育職、医療職、および特別職として消防団員の7種類がある。
他の給料表の適用となる場合は、職員徽章は交換となる。
職員は定年による退職あるいは栄典審査委員会による決定のいずれかによって、前職員徽章を購入することができる。
なお、前職員徽章の購入の有無にかかわらず、職員徽章は手野市に返還しなければならない。
職員徽章は、以下のような構造を持つ。
部位 説明
台座 砂賀絹
但し、貸与される職によって異なる
表面 共通して市章
臨時及び任期職員以外は20金
臨時職員は青銅
任期職員はマグネシウム合金に銅メッキ
裏面 市名
左下から時計回りに「手野市職員徽章」と記す
止金 真鍮製、20金メッキ
材質 全体の材質は黄銅
職員徽章用の台座の色は、以下のように決まっている。
職員区分 現職 前職
行政職 甚三紅(じんざもみ)(#ee827c) 躑躅色(つつじいろ)(#cf4078)
技能労務職 櫨染(はじぞめ)(#d9a62e) 紅紫(#b44c97)
消防職 花浅葱(はなあさぎ)(#2a83a2)
教育職 海松色(みるいろ)(#726d40)
保育職 萌黄(もえぎ)(#aacf53)
医療職 常盤色(ときわいろ)(#007b50) 白緑(びゃくろく)(#badbc7)
特別職 紫紺(しこん)(#460e44) なし


住民

手野市はその有権者による直接請求を行うことができる。
また、住民投票も行うことができる。

直接請求

手野市民は、選挙権を有する者において有権者と呼び、この有権者による直接請求を法令もしくは条例に従って行うことができる。
直接請求は、法令によって一定の署名数を必要とする。
なお、本項での請求があった時点は、本請求のことを指す。
以下に従って行われる。
  • 条例の制定・改廃
条例を新たに制定するあるいは改め、もしくは廃止することは手野市議会にのみ行うことができる。
そのため、直接請求によって条例の制定あるいは改廃について請求することができる。
この請求には有権者総数の50分の1以上の署名をもって行い、その請求先は代表者が手野市長に行うことによって成立する。
請求を受けた場合、その請求に対する意見書を付して手野市議会議長へと提出する。
その後手野市議会議長は手野市長による直接請求による議会招集を経て、議決を行う。
この議決には、直接請求を受けて行った旨を付する。
なお、通常の条例の制定あるいは改廃の手続きとなるため、過半数の議決によって成立する。
議決後、その直接請求による条例が制定あるいは改廃されたか、もしくは直接請求の議決により否決されたことを請求代表者に通知し、結果を告示する。
条例について、住民投票を求める場合の条例については、手野市議会の議決による住民投票として行う。
  • 事務の監査請求
事務の監査請求は住民監査請求とは異なり、手野市の事務全般を対象とすることができる。
事務の監査請求は監査請求と称し、手野市の事務の執行についての監査の請求を目的とする。
この請求には有権者総数の50分の1以上の署名をもって行い、その請求先は代表者が監査委員に対して行うことによって成立する。
この請求があった場合、監査委員は直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
監査請求についての監査は合議でなければならず、この合議体は報告の決定を行わなければならない。
監査が終了した時点で結果の報告を決定し、この報告を監査請求をした代表者へ送付し、かつ告示、公表を行わなければならない。
また、手野市議会、手野市長に報告をし、必要に応じて行政委員会または審議会等にその結果を提出しなければならない。
  • 手野市議会の解散請求
議会解散請求は、手野市民の人数について、40万の3分の1に、さらに40万人以上から80万人未満の人数の6分の1を乗じた数を加えた人数以上の署名が必要となる。
議会解散請求は必要人数以上の署名をもって行い、その請求先は代表者が手野市選挙管理委員会に対して行うことによって成立する。
議会解散請求があった時点で、選挙管理委員会はその請求の要旨を公表し、告示しなければならない。
この請求があった場合、60日以内に選挙管理員会が投票が行われ、その投票の告示は少なくとも投票日の20日前に行わなければならない。
解散請求の投票は手野市選挙管理委員会によって認証される。
また、投票が行われる前に市議会議員が全て欠けた場合には、投票は取消となり、市議会議員選挙を実施しなければならない。
投票の認証後、手野市議会議長に通知され、かつこの通知を公表し、手野市長に報告する。
手野市の有権者の過半数が同意に投票した場合、手野市議会は解散される。
なお、財産区の議会についてもその設置された財産区の区域内において同様に行うことができる。
  • 手野市長の解職請求
手野市長の解職請求に必要な署名数は手野市議会の解散請求と同数である。
市長解職請求は必要人数以上の署名をもって行い、その請求先は代表者が手野市選挙管理委員会に対して行うことによって成立する。
市長解職請求があった時点で、選挙管理委員会はその請求の要旨を公表し、告示しなければならない。
この請求があった場合、60日以内に住民投票が行われる。
この市長解職請求による住民投票については少なくとも20日前にしなければならない。
この住民投票によって手野市の有権者の過半数が賛成した場合、手野市長は解職される。
この解職の投票の前に、手野市長が辞職し、あるいは死亡した場合、この解職投票の効力は失われる。
但し、手野市議会の議決により、その開票を行うことはできる。
この場合において、手野市長が辞職した効力を妨げるものではない。
投票の結果は、その効力の有無にかかわらず、請求の代表者並びに手野市議会議長へ通知される。
この通知は手野市選挙管理委員会が認証したものである。
通知後には、その投票の結果を告示し、公表しなければならない。
  • 手野市議会議員の解職請求
手野市議会議員の解職請求に必要な署名数は手野市議会の解散請求と同数である。
議員解職請求は必要人数以上の署名をもって行い、その請求先は代表者が手野市選挙管理委員会に対して行うことによって成立する。
この請求があった時点で、手野市選挙管理委員会は市議会議長、手野市長に通達を行い、当該議員にたいして通知を行う。
また、手野市選挙管理委員会は請求の時点で、請求があった告示をし、その請求から60日以内に議員の解職請求に関する住民投票を行わなければならない。
この投票の告示は、少なくとも投票の20日前にしなければならない。
解職請求による住民投票において、有効投票総数の過半数が賛成した場合、その議員は解職される。
ただし、この解職請求の投票前に、対象の議員が失職、辞職し、あるいは死亡した場合は、投票は行わない。
なお、手野市議会の議決により、住民投票として投票することができる。
この場合でも、対象の議員が失職し、辞職した場合の効力は妨げられない。
  • 主要公務員の解職請求
主要公務員として定められている職にある者に対しての解職請求となる。手野市においては、主要職員解職請求と呼ぶ。
手野市における主要公務員の解職請求に必要な署名数は手野市議会の解散請求と同数である。
主要職員解職請求は必要人数以上の署名をもって行い、その請求先は代表者が手野市長に対して行うことによって成立する。
この請求があった時点で、市長は市議会に通知を行い、解職請求の発議を行わなければならない。
市長からの発議があった時点で、手野市議会は他の議事に優先して、解職請求の議事を行わなければならない。
また、その議決には市議会議員の3分の2以上が出席する会議において、その4分の3以上の同意がなければならない。
議決の結果は、市議会議長が請求代表者、手野市長、関係者に通知を行い、告示しなければならない。
この請求の議決の前に、当該主要公務員が辞職、失職あるいは死亡した場合、この解職請求の効力は失われる。
この場合、議決は行わない。
但し、このために、当該主要公務員の辞職あるいは失職の効力は妨げられない。
なお、ここでいう主要公務員とは、副市長、選挙管理委員、監査委員のことをいう。

住民投票

手野市民は、有権者及び条例に定められた者における住民投票を請求し、行うことができる。また、法令に基づいて住民投票を行うことができる。
法令に基づいて行われる場合は、18歳以上の男女で、日本国籍を有し、引き続き3か月以上手野市に住所を有する者を手野市民として有権者とする。
条例に基づいて行われる場合は、15歳あるいは12歳以上の男女で、日本国籍を有し、引き続き3か月以上手野市に住所を有する者を手野市民として有権者とする。
なお、15歳のうち現に中学校に登校している者、12歳のうち現に小学校に登校している者は除かれる。ただし、夜間小学校や夜間中学校などに登校している者は当然に含む。
住民投票の結果は、最大限尊重されなければならない。但し、その結果について、市は拘束されない。

住民投票は、法令住民投票と呼ばれるものと、一般住民投票と呼ばれる2つが手野市にはある。
なお、それぞれ提示された選択肢のうちいずれかに投票を行うかの参考にするための材料を、手野市選挙管理委員会において作成し、投票権を有する全戸に配布しなければならない。
この住民投票の期間、他の組織、あるいは団体による材料提供は行ってはならない。
必要であれば、手野市選挙管理委員会に提供し、選挙管理委員会がその配布を行う。

法令住民投票
法令住民投票は、憲法あるいは法律などによって手野市が行わなければならない住民投票である。
憲法については、一の地方公共団体のみに適用される特別法による住民投票がある。
このほかにも、国民投票として、憲法改正の承認のための特別の国民投票や最高裁判所裁判官の国民審査などがある。
法令に基づくものとしては、解職請求あるいは解散請求による住民投票や、合併協議会設置協議に関する住民投票などがある。
これらの法令に基づかない住民投票は、手野市では全て一般住民投票として扱われる。

一般住民投票
手野市一般住民投票条例では、手野市議会の議決手野市長の決定、あるいは手野市有権者からの要請のそれぞれによる住民投票を規定している。
  • 手野市議会の議決による住民投票
手野市議会の議決による住民投票は、手野市においては議決住民投票と呼ばれる。
議決住民投票を行う場合は、少なくとも有権者のうち50分の1以上の署名をもって、市議会議員の3分の1による議決による住民投票条例の制定による住民投票がある。
また、市議会が署名によらず住民投票を議決する場合は、市議会の定員の3分の2以上の賛成による議決を必要とする。
議決住民投票は、個別に条例を制定し、その条例に基づいて住民投票を行う。
このため、住民投票を行う年齢は12歳以上あるいは15歳以上のどちらかにすることができる。
必要に応じて、住民投票の範囲を変更することも、議決住民投票には可能となる。
議決住民投票は、特に手野市議会に関することのほか、手野市についての事柄について行うことができる。

議決住民投票は、議決が行われた時点で、その結果を手野市議会議長が署名代表者、手野市長、選挙管理委員会委員長に通知を行い、同時に議長によって公示されなければならない。
住民投票が行われると決された場合、同時に住民投票の形式とともに住民投票を行う旨の公示を行わなければならない。
住民投票を行う場合、議決があってから30日以内に行うよう、選挙管理委員会に対して要請しなければならない。
選挙管理委員会は、議決の通知を受理してから速やかに住民投票の告示日、投票日を決定する。
また、議決による住民投票の形式により、住民投票用紙の見本を作成し、周知しなければならない。
選挙管理委員会は、その住民投票に対しての規則をあらかじめ定める権限を有しており、その規則に基づいて、違反者を告発することができる。

住民投票は、投票日までの間に、その住民投票の議案に対する賛成意見、反対意見、中立意見を周知し、いずれに投票するかの材料としなければならない。
この材料提供は、選挙管理委員会が作成し、あるいは有識者に委託をして行わなければならない。
また、政党あるいは政治団体については、この材料提供を行うことができる。この提供は選挙管理委員会に対して、議決後に行わなければならない。

  • 手野市長の決定による住民投票
手野市長の決定による住民投票は、手野市においては決定住民投票と呼ばれる。
決定住民投票を行う場合は、手野市長が任意に行うことができる。ただし、手野市議会に通知を行い、その承認を経なければならない。
この手野市議会の承認は、3分の1の賛成を必要とする。
決定住民投票は、手野市の行政組織、行政機関、市附属機関、審議会等などに関することについて行うことができる。
但し、これらのうち、市の権限以外のものや、別に住民投票を行うことができる場合、専ら市の一部の住民や地域に関する場合などについては、決定住民投票を行うことができない。
また、同一案件と手野市議会において認められる場合、議決住民投票として行う。この場合、3分の2以上の賛成による議決を必要とする。
通常行うことができない案件についても、市の意志を明確にするための住民投票は行うことができる。

  • 有権者からの要請による住民投票
有権者からの要請による住民投票は、手野市においては要請住民投票と呼ばれる。
要請住民投票は、広く市に関してを対象として行うことができる。
要請住民投票を行う場合は、署名として市議会の解散請求と同数である、40万の3分の1に、さらに40万人以上から80万人未満の人数の6分の1を乗じた数を加えた人数以上の署名が必要となる。
署名は手野市選挙管理委員会に提出し、確定の連絡を受けた時点で、住民投票を実施するかどうかを代表者が返答する必要がある。
この返答は、署名簿が請求の代表者へ返却された日から起算し、7日以内に選挙管理委員長に対して行わなければならない。
選挙管理委員長は、住民代表の実施を代表者が返答してきた時点、あるいは7日経過した時点のどちらか早い日で、手野市長、手野市議会議長に対して住民投票の実施の有無を通知し、同時に住民投票の有無を公告しなければならない。
住民投票を実施するとした場合、選択肢は賛成あるいは反対の2択のみしか選択できない。

要請住民投票を行うことになった場合、公告の日から60日以内に住民投票を行わなければならない。
住民投票は代表者がその賛否を明らかにする事項について賛成、あるいは反対のそれぞれの立場による意見表明を行い、それに対抗する意見表明を募集しなければならない。
この意見は、投票日から20日以上前に広報誌号外として配布される。

請願

手野市民あるいはその他に在住している者、もしくは団体は、手野市議会に対して請願を行う権利を有する。
請願は1名あるいは2名以上の議員を経て、手野市議会に提出をされる。
請願は損害の救済、公務員の罷免、条例などの制定あるいは廃止もしくは改正、その他の手野市に関する事項に対して行うことができる。
個人として請願を出す場合は請願者の氏名、住所あるいは居所を記載し、文書によって行わなければならない。
団体は法人格を有する団体でなければならず、その団体の名称、住所を記載し、文書によって行わなければならない。
請願は1名あるいは1団体以上で提出をしなければならない。但し、複数名によって提出する場合は1名を代表者とし、他の者あるいは団体を連署したうえで提出をしなければならない。
この場合、全て団体である場合を除き、個人を代表者としなければならない。
請願を受けた場合、手野市議会はその請願を常任委員会あるいは適当な委員会その他機関へ送付し、採択を行うことができる。この採択は3会期もしくは送付から半年以内に行わなければならないが、行わない場合は否定の議決を行ったとみなされる。
但し、3万人を超える者の連署が付された請願については採択あるいは否定のいずれかの議決を行わなければならない。
各会期ごとに行われた請願については、議長が手野市長に報告を行う。但し、採択をされた請願の内容が手野市の行政機関にかかわるものの場合、採択後すみやかに議長は手野市長に報告を行い、その実施について求めなければならない。

請願は平穏に行われなければならない。
また請願を行ったことにより、有利あるいは不利な待遇を受けることはない。
但し、請願を行ったことにより、当然にその請願の内容が実施されることはない。

署名

直接請求あるいは住民投票においては、それぞれ別に定められている数の署名を必要とする。
この署名については、おおよそ以下の手順によって行われる。
  1. 選挙人名簿に登録されている者による代表者証明書請求書の提出
  2. 適正と認められた場合、代表者証明書を交付し、その者を告示
  3. 署名活動期間は告示日から1か月以内、署名期間中に限り署名を行うことができる
  4. 署名の提出、また署名の点検
  5. 提出後、規定の機関により点検を行い、結果を告示
  6. 結果に応じて、法令あるいは条例に基づく処分を執行
  7. 処分に応じて、代表者による不服申し立ての有無の確認
  8. 確認期間が満了後、結果が確定

なお、代表者証明書請求書については、事務監査請求では監査委員、議会の解散、議員もしくは長の解職及び合併協議会設置の場合は選挙管理委員会、これら以外の場合は請求先の団体の長に対して行わなければならない。
これらの請求があった時点で、請求先は告示を行い、さらに手野市選挙管理委員会に対して選挙人名簿に登録されているかを確認しなければならない。
確認を行い、疑義なく選挙人名簿に登録されている場合は請求元の人物に対して代表者証明書を交付し、かつその旨を告示しなければならない。
代表者は複数人となることができる。この場合、全ての者に対して選挙人名簿に登録されているかの確認を行わなければならず、また全員が登録されていなければ、代表者証明書を交付してはならない。
この請求については、必要な事項が記載されている請求書でなければ不受理としなければならない。
また、合併についての請求であれば、基準日から20日以内に請求しなければならない。
請求禁止期間に行われた請求については不受理とするが、禁止期間が解かれた時点で再度請求を行うことができる。
請求禁止期間は、法令に基づいて以下のように決定される。
請求内容 請求禁止期間
条例の制定・改廃 任期満了の日の前60日間
衆議院の解散の翌日から議会が成立するまでの日
衆議院議員または参議院議員の再選挙または補欠選挙の告示日の翌日または選挙執行日の前60日間のどちらか遅いほうから再選挙または補欠選挙の当選証書授与式の日
上記以外の選挙については、選挙の事由が発生した旨の告示日の翌日から開票日翌日
事務監査請求
手野市長解職請求 任期満了の日の前60日間
当選の日から1年間。但し、無投票により当選した者を除く
辞職の日から当選の前日
解職の投票があり否決された日から1年間
手野市議員解職請求
手野市議会解散請求 任期満了の日の前60日間
当選の日から1年間。但し、無投票により当選した者を除く
解職の投票から1年間
手野市副市長解職請求 市長の任期満了の日から前60日間
就職の日から1年間
解職の議決があり否決された日から1年間
手野市主要公務員解職請求 就職の日から6か月間
解職の議決があり否決された日から6か月間
議決住民投票 市議会の任期満了の日の前60日間
衆議院の解散の翌日から議会が成立するまでの日
参議院の通常選挙の告示日から開票日の翌日
衆議院議員又は参議院議員の再選挙または補欠選挙の告示日の翌日または選挙失効日の前60日間のどちらか遅いほうから再選挙または補欠選挙の当選証書授与式の日
上記以外の選挙については、選挙の自由が発生した旨の告示日の翌日から開票日の翌日
決定住民投票 市長任期満了の日の前60日間
市長あるいは議員に対して解職の議決があり住民投票の投票日の翌日
市長が辞職し、その投票日の翌日
議決住民投票が行われている期間
要請住民投票 議決住民投票の請求禁止事項
決定住民投票の請求禁止事項
議決住民投票あるいは決定住民投票が行われている期間

署名活動期間中は、広報誌によって1回、また手野市のインターネット放送を使用しての放送を2回行うことができる。
署名を求めることができる者は、代表者、代表者から委任を受けた者に限られ、インターネットを用いた署名は無効である。
署名簿には、代表者証明書の原本あるいは写し、直接請求書の原本あるいは写し、代表者からの委任状の原本あるいは写しを付していなければ無効となる。
これらの署名簿に対して、署名、押印をしなければならない。また、盲人の場合は点字による署名を認める。
これらを署名を求める者とし、署名を求める者は全て手野市の選挙人名簿に登録されていなければならない。
選挙人名簿に登録されていないことが確認された時点で、その者が集めた名簿は全て無効となる。
署名の内容は署名者の氏名、押印、署名年月日、署名者住所、生年月日が記載されていなければならない。
但し、手野市選挙人名簿に登録されている者による代筆署名を認めるが、その場合は、代筆署名者も署名されていないければならない。
署名者は、手野市の選挙人名簿に登録されていなければならない。この登録は後に点検されて確認される。

署名期間が終了した翌日から5日以内に代表者がその署名簿を手野市選挙管理委員会に提出しなければならない。
この署名簿は全て点検され、有効であると判断されたものはその人数が代表者、手野市長並びに手野市議会に報告される。
この告示後に署名簿のうち有効と認められた署名を関係人による署名として縦覧に供する。
この縦覧は原則として手野市役所内で行わなければならず、この期間は7日間としなければならない。
ただし、場合によっては手野市選挙管理委員会が別に定めた場所、期間で行うことができる。
この縦覧は告示しなければならない。
関係人はこの縦覧の期間内に署名の有効性に対する異議の申し出を行うことができる。
異議は速やかに選挙管理委員会によって審議され、認められた場合は署名簿から削除されると同時に申出人及び関係者に通知すると同時に証明を修正する、異議を棄却した場合は申出人に通知する。
これらの審議が完了し、あるいは意義の申し出がない場合には、縦覧が終了したことと有効署名の総数を告示し、署名簿を請求の代表者に返却する。
この場合、代表者が複数人いる場合は、そのうちの1人に返却する。
これらの請求に対して異議の申し出に関する決定に不服がある場合、決定の通知が到達した日から14日以内に大阪地方裁判所に出訴することができる。
またその判決に不服がある場合は最高裁判所に上告することができる。

署名簿に関する裁判による判決が確定した、あるいは返却された署名簿の効力に関して不服がない場合について、請求先の機関に対して、5日以内に所定の数以上の有効署名があることを手野市選挙管理委員会が証明した証明書とともに署名簿を添えて提出する。
この提出をもって本請求となり、直接請求あるいは住民投票の請求日とされる。


市税

手野市は法令、条例に基づいて住民に対して市税を課している。


公務員試験

手野市は独自に地方公務員試験を実施している。

種別

手野市は第一種第二種第三種に分類され、さらに専門種に分けられる。
これらの種別以外に、臨時職員あるいは任期職員が種別としてある。
第一種、第二種、第三種、専門種については任期がない職員、臨時職員、任期職員は任期がある職員となる。
任期がない職員を正職員、任期がある職員を補助職員と呼ぶこともある。
正職員は採用後半年の間、勤務成績を評価し、最秀、秀、優、良、可の者は正式採用となる。
下可の者はなお半年の間、勤務成績を評価し、その後可以上に判断された者は正式採用となる。
不可の者あるいはまず下可の評価を受けさらに下可以下の評価を受けた者についてはその評価の時点で採用取消とし、その間の給与を支払う。
全員、一部の例外を除き手野市長が任命権者となる。
なお、3か月後に出勤率及び所属長による評価が行われ、そこで無欠勤かつ勤務成績が優以上の者は正式採用とすることができる。

第一種
第一種は、他の地方公共団体では上級と呼ばれる。
大学卒程度を採用するための区分であり、将来の幹部候補となる。
なお、全職員のうち7割が第一種として採用されている。
試験日以後に欠員が生じ臨時に職員が必要となった場合には、1月第3日曜日に臨時試験を実施することがあるが、臨時試験は2006年以降行われていない。

第二種
第二種は、他の地方公共団体では中級と呼ばれる。
短大あるいは専門学校卒程度を採用するための区分である。
なお、全職員のうち2割程度が第二種として採用され、別に行われる試験によって第一種として区分変更がなされている。
試験日以後に欠員が生じたとしても、第一種とは異なり臨時試験は行われない。
この場合、欠員分を第三種あるいは第一種の区分の採用者数を増やすことによって調整される。

第三種
第二種は、他の地方公共団体では初級と呼ばれる。
高等学校卒あるいは中学校卒程度を採用するための区分である。
なお、全職員のうち1割程度が第三種として採用され、別に行われる試験によって第二種あるいは第一種として区分変更がなされている。
試験日以後に欠員が生じたとしても、第一種とは異なり臨時試験は行われない。
この場合、欠員分を第一種の区分の採用者数を増やすことによって調整される。

専門種
専門種は、おおよそ第二種と第一種の間ほどの認識となっている。すなわち、短大卒程度以上ということとなる。
なお、給料についてはその限りではない。
手野市が直接雇用する専門性が問われる職種については全て専門種となる。
専門性が問われる職種は、手野市の条例によって特に指定される資格を主に指しており、それ以外にも職歴などを加味して決定される。
入職後に指定されている資格を取得した場合、第一種、第二種、第三種の者はその資格に適した専門種になることができる。
また、臨時職員、任期職員については、それぞれ適した専門種となり、その場合、原則として第一種から専門種へ種別が変更されるとみなされる。

臨時職員
臨時職員は、その任期を半年以内の1か月刻みとする。さらに半年を限度として再雇用することができる。
原則として、臨時職員が再任用されるためには、契約期間が完了した月の末日を過ぎた翌日から行わなければならない。
臨時職員は、おおよそ第三種程度の認識となっている。また、その試験は臨時職員が必要と判断された直後の土曜日となる。
臨時職員は半年以内による各種に該当する職員の補充職員として採用する。
また、必要に応じて、職員の補助業務に従事する。
給与は別に定める給料及び手当を支払う。

任期職員
任期職員は、その任期を1年以上の3か月刻みとする。
原則として、任期職員は再任用されない。但し、人事委員会の決定により、1度に限り再任用することができる。
任期職員は、おおよそ第三種程度である。
任期職員は、職員が長期の休職に伴い欠員となる際に、その職員の補充として行うため、当該職員が復職するときを任用の任期とする。
任期職員の試験は、その休職の事由が生じる、あるいは生じると予想される月の最終土曜日に実施する。
但し、この試験は人事委員会によって変更することができる。
給与は別に定める給料及び手当を支払う。

試験日程

試験は専門種は第二種あるいは第一種のどちらかと同時に行われる。
第一種、第二種、第三種はそれぞれ独立した日程で行う。
臨時職員は必要となる事由が生じた直後の土曜日に募集公告が行われ、2週間後の土曜日に試験が実施される。なお、合否は1週間後までに郵送にて通知される。
引き続き臨時職員として採用されるためには、契約満了の1か月前に所属長に延長の要請を行い、人事委員会の承認を受け、さらに同様の試験を受けなければならない。
任期職員は必要となる事由が生じた月の最終土曜日に募集公告が行われ、2週間後の土曜日に試験が実施される。なお、合否は2週間後までに郵送地手通知される。
引き続き任期職員となるためには、契約満了の1か月前までに所属長に延長の要請を行い、人事委員会の決定を受けなければならない。
臨時職員並びに任期職員については、採用年度もしくは採用次年度の採用枠があった場合に限り、第三種の試験を受け、第三種の職員として採用されることができる。
この試験については、第三種の採用試験と同時に行う。
募集公告日より2週間後の消印まで受付は有効であり、受付が完了した受験者から順次受験票等を返送する。
結果通知はインターネット、手野市広報誌、及び発表日当日に発送する封筒により行う。
第一種、第二種、第三種、専門種の採用試験の日程については、以下のように定められている。
なお指定されている曜日がない場合は、その前週に実施する。
種別区分 募集公告日 一次試験日 二次試験日 三次試験日 結果発表日
第一種 10月第1月曜日 10月第3日曜日 11月第1月曜日 11月第3水曜日 12月第2火曜日
第二種 7月第1月曜日 7月第4日曜日 8月第1月曜日 8月第4水曜日 9月第2火曜日
第三種 9月第1月曜日 9月第3日曜日 10月第1月曜日 10月第3水曜日 11月第1火曜日
専門種 5月第4月曜日 6月第2日曜日 6月第3月曜日 7月第1水曜日 7月第3火曜日

試験科目

試験科目は、第一種、第二種、第三種は共通であり、専門種は別の試験科目が用意される。
また、別に定める方法により、臨時職員並びに任期職員の試験が行われる。
試験は一次、二次、三次に分かれ、それぞれ内容が異なる。
なお、臨時職員は一次のみ、任期職員は一次、二次の試験となる。
第一種、第二種、第三種は以下のように試験を行う。
一次試験
一次試験は午前、午後に分けて試験を行う
試験の科目の順番は年によって異なる
試験科目は、午前80問、午後80問の五者択一方式の160点満点とし、うち70点以上あるいは上位60%のどちらかに含まれる者を合格とする
教養科目については全問回答とし、専門科目については中区分の科目のうち行政系科目を含めた2科目以上を選択し、さらに区分の科目のうち4科目回答しなければならない
一次試験の試験科目は以下のように定められる。なお問題数は午前午後合わせた数とする
大区分 中区分 区分 おおよその問題数
教養科目 人文科学 20
社会科学 20
自然科学 20
文章理解 20
数的処理 20
時事問題 20
専門科目 行政系科目 国際関係学 10
統計学 10
政治学 10
行政学 10
社会学 10
法律系科目 憲法 10
民法 10
行政法 10
労働法 10
刑法 10
商法 10
経済系科目 会計学 10
ミクロ経済学 10
マクロ経済学 10
財政学 10
経営学 10
二次試験
二次試験は午前、午後にかけて論述試験を行う。
なお論述試験の問題は毎年異なる。
三次試験
三次試験は午前あるいは午後において面接試験を行う。
面接は副市長、部局長あるいは課長級のいずれか5名からなる面接委員によって行われる。



公務員階級

手野市の公務員においては、それぞれ階級があり、試験によって就くことができる階級が異なる。
手野市においては、一般階級、特別階級に分けられ、特別階級はさらに技能労務階級消防階級学校階級消防団階級が区分としてある。

一般階級

一般階級は、消防、学校、消防団以外で使われている階級名称である。
手野市においては、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
係員 係員 1級
主事 主事 2級
主任 主任、係長補佐 3級
主査 主査、係長補佐、副係長 3級
係長 係長、課長補佐 4級
主幹 主幹、課長補佐、副課長 5級
副課長 副課長 5級
課長 課長 6級
参事 参事、部長補佐、室長補佐、副部長、副室長 6級
次長 部長補佐、室長補佐、局長補佐、副部長、副室長、副局長 6級
部長 部長 7級
室長 室長 7級
支所長 支所長 7級
支館長 支館長 7級
副長 副館長、副場長、副霊園長、加判、道の駅副長 7級
理事 理事、副局長、副長、副所長 7級
局長 局長 8級
所長 所長 8級
センター長 センター長 8級
館長、場長、霊園長、連署、道の駅長 8級
なお、加判は副連署ともいい、連署の副長としての役職名となる。
主幹以上には第二種、部長以上には第一種の公務員試験合格が必要となる。

技能労務階級

技能労務階級は、特別階級のうち、技能労務職に対して適用される階級名称である。
手野市においては、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
技能班員 班員 1級
技能主任 主任、班員 2級
技能主事 主事、班員 3級
技師 技師、班員、班長補佐 3級
技能主査 主査、班長補佐、副班長 4級
技能副班長 副班長 4級
技能参事 参事、班長 5級
技能班長 班長 5級
技能理事 理事、監督 6級
監督 監督、統括班長 6級
技能主査以上は第二種、技能参事以上は第一種の公務員試験合格が必要となる。

消防階級

消防階級は、特別階級のうち、消防職員に対して適用される階級名称である。総称して消防吏員と呼ぶ。
手野市においては、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
消防士 係員、隊員 1級
消防副士長 主事、隊員 1級
消防士長 主任、分隊長 2級
消防司令補 係長、支所長、副団長、音楽隊副隊長、小隊長 2級
消防司令 副課長、支所長、分署長、副団長、音楽隊副隊長、中隊長 3級
消防司令長 課長、分署長、副署長、署長、団長、音楽隊隊長、大隊長 3級
消防監 次長、課長、参事、署長、隊長 4級
消防正監 消防長、署長、隊長 4級
消防階級は原則として専門種の公務員試験合格が必要となる。

学校階級

学校階級は、特別階級のうち、手野市立である幼稚園小学校中学校高等学校の各教職員に対して適用される階級名称である。
学校階級は原則として専門種の公務員試験合格が必要となる。
但し、事務職員については、補助事務員は第三種のみ、事務長は第一種のみ、他については第三種、第二種、第一種いずれかの公務員試験合格が必要となる。
学校階級は、それぞれにおいて定められている。
幼稚園
幼稚園階級は、特別階級のうち、幼稚園の教員もしくは職員に対して適用される階級名称である。
幼稚園の教員は、教育職の給料表が適用される。
幼稚園階級は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
園長 園長 5級
副園長 副園長 4級
教頭 副園長、教頭 4級
主幹教諭 教頭補佐、主幹教諭、学年主任 3級
指導教諭 指導教諭、学年主任 3級
教諭 教諭、養護教諭、栄養教諭 2級
副教諭 助教諭、副教諭、養護助教諭、栄養助教諭 1級
なお、上記表以外に、それぞれの幼稚園ごとに幼稚園職員がおり、行政職として行政職給料表が適用される。
幼稚園職員は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
事務長 事務長 5級
副事務長 副事務長 4級
主任事務員 主任、学年主任 3級
事務員 事務員 2級、1級
小学校
小学校階級は、特別階級のうち、小学校の教員もしくは職員に対して適用される階級名称である。
小学校の教員は、教育職の給料表が適用される。
小学校階級は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
校長 小学校校長 5級
副校長 小学校副校長 4級
教頭 小学校教頭 4級
主幹教諭 教頭補佐、主幹教諭、学年主任 3級
指導教諭 指導教諭、学年主任 3級
特殊教諭 教諭、養護教諭、栄養教諭、司書教諭 2級
教諭 教諭 2級
副教諭 助教諭、副教諭、養護助教諭、栄養助教諭、司書助教諭 1級
助手 総括実習助手、実習助手 1級
なお、上記表以外に、それぞれの小学校ごとに小学校職員がおり、行政職として行政職給料表が適用される。
小学校職員は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
事務長 小学校事務長 5級
副事務長 小学校副事務長 4級
主任事務員 主任、学年主任 3級
事務員 事務員 2級、1級
中学校
中学校階級は、特別階級のうち、中学校の教員もしくは職員に対して適用される階級名称である。
中学校の教員は、教育職の給料表が適用される。
中学校階級は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
校長 中学校校長 5級
副校長 中学校副校長 4級
教頭 中学校教頭 4級
主幹教諭 教頭補佐、主幹教諭、学年主任 3級
指導教諭 指導教諭、学年主任 3級
特殊教諭 教諭、養護教諭、栄養教諭、司書教諭 2級
教諭 教諭 2級
副教諭 助教諭、副教諭、養護助教諭、栄養助教諭、司書助教諭 1級
助手 総括実習助手、実習助手 1級
なお、上記表以外に、それぞれの中学校ごとに中学校職員がおり、行政職として行政職給料表が適用される。
中学校職員は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
事務長 中学校事務長 5級
副事務長 中学校副事務長 4級
主任事務員 主任、学年主任 3級
事務員 事務員 2級、1級
高等学校
高等学校階級は、特別階級のうち、高等学校の教員もしくは職員に対して適用される階級名称である。
高等学校の教員は、教育職の給料表が適用される。
高等学校階級は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
校長 高等学校校長 5級
副校長 高等学校副校長 4級
教頭 高等学校教頭 4級
主幹教諭 教頭補佐、主幹教諭、学年主任 3級
指導教諭 指導教諭、学年主任 3級
特殊教諭 教諭、養護教諭、栄養教諭、司書教諭 2級
教諭 教諭 2級
副教諭 助教諭、副教諭、養護助教諭、栄養助教諭、司書助教諭 1級
助手 総括実習助手、実習助手 1級
なお、上記表以外に、それぞれの高等学校ごとに高等学校職員がおり、行政職として行政職給料表が適用される。
高等学校職員は、以下の表のように定められている。
階級名 主な役職 給料表の級
事務長 高等学校事務長 5級
副事務長 高等学校副事務長 4級
主任事務員 主任、学年主任 3級
事務員 事務員 2級
補助事務員 事務員 1級

消防団階級

消防団階級は、特別階級のうち、消防団員に対して適用される階級名称である。
消防団は特別職となるため、特別職の給料が適用される。
消防団階級は、以下の表のように定められている。
階級名 役職
消防団員 団本部員、分団員
消防団班長 団本部員、班長
消防団部長 団本部員、部長
消防団副分団長 副分団長
消防団分団長 団本部長、分団長
消防団副団長 副団長
消防団団長 団長
消防団員は、原則として随時公募とし、場合によって専門種の公務員試験合格が必要となる。


公営企業

手野市においては、複数の公営企業を設置している。
ここでいう公営企業とは、地方財政法第6条により定められた事業であり、手野市では条例によって地方公営企業法の適用を行うと定めている。
2020年時点では以下の3企業が指定されている。

手野市土地開発公社

土地開発公社は、手野市が所有する公有地に関する開発を行う。


手野市食肉センター

正式には手野市立屠畜場という。


手野市地方卸売市場

手野市場と称される。
卸売市場法に基づく地方卸売市場の一つであり、手野市が開設者として登録している。
手野市場では青果、食肉、水産の3つの卸売りを実施している。
また、手野グループの企業が卸売業者として登録を受けている唯一の市場でもある。



司法

手野市の裁判所の管轄は以下のように定められている。
裁判所・事件等種別 裁判所等名称
高等裁判所 大阪高等裁判所
地方裁判所 大阪地方裁判所
家庭裁判所 大阪家庭裁判所
簡易裁判所 手野簡易裁判所
合議事件 大阪
少年事件 大阪
検察審査会 大阪第一・大阪第二・大阪第三・大阪第四
なお、手野簡易裁判所は手野市以外に大東市、四条畷市、交野市を管轄区域としている。
以前は枚方簡易裁判所の管轄であったが、人口の増加によって1983年に分割された。

また、以下の検察が管轄する。
検察庁種別 検察庁名
区検察庁 手野区検察庁
地方検察庁 大阪地方検察庁
高等検察庁 大阪高等検察庁
区検察庁は手野簡易裁判所に設置される。
大阪地方検察庁の本庁が手野市を管轄する。
大阪高等検察庁の本庁が手野市を管轄する。


行政委員会

市に属する行政委員会は以下の通りである。
委員会 教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
人事委員会
農業委員会
消防委員会
固定資産評価審査委員会
なお、ここに列記されていることは、手野市条例により定められている主な管掌事項である。

教育委員会

教育委員会は、以下の事柄について管掌する。
  1. 手野市教育委員会に属する小学校、中学校、高等学校、図書館その他教育機関(以下、教育機関と称する)についての設置、管理及び廃止に関すること
  2. 教育機関に用いる財産の管理に関すること
  3. 教育機関の職員の任免その他人事に関すること
  4. 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学、停学(高等学校生の者のみ)及び退学に関すること
  5. 教育機関の組織編成、教育課程、楽手指導、生徒指導及び職業指導に関すること
  6. 教育機関で使用する教科書その他の教材に関すること
  7. 教育機関の校舎、グラウンド、体育館その他施設及び教具その他の設備の整備、管理、保守点検に関すること
  8. 校長、教員その他の教育関係職員(以下、教育職員と称する)の研修に関すること
  9. 教育職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること
  10. 教育機関の環境衛生に関すること
  11. 学校給食に関すること
  12. 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること
  13. スポーツに関すること
  14. 文化財保護、市指定の文化財に関すること
  15. 教育に関する法人に関すること
  16. 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること
  17. 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること
  18. ユネスコ活動に関すること
  19. 上記以外に、手野市内における教育に関する事務に関すること
教育委員会は以下の者によって組織される。
  • 小学校の校長の経験者1名
  • 中学校の校長の経験者1名
  • 高等学校の校長の経験者1名
  • 教育に関する有識者2名
  • 小学校、中学校、高等学校に現に通学する者の保護者4名
なお、委員として選任された者のうち互選により1名を教育長として、教育委員会委員長を選任する。
このうち、保護者として教育委員会の委員となった者は教育長となることができない。
教育委員会の任期は4年であるが、保護者として選任された者については、3年を任期とする。
但し、任期の途中で通学している者が卒業あるいは転出した場合、あるいは手野市民でなくなった場合には、その時点で失職する。

選挙管理委員会

選挙管理委員会は、以下の事柄について管掌する。
  1. 手野市市長選及び手野市議会選の選挙に関すること
  2. 手野市を単一の選挙区又は他の市町村と合同で選挙区と成る大阪府知事選及び大阪府議会議員選について、手野市において執行される選挙に関すること
  3. 手野市並びに他の市町村と合同で選挙区と成る衆議院議員選及び参議院議員選に関すること
  4. 手野市市長選及び手野市議会選の立候補者に関すること
  5. 手野市に設置される投票所に関すること
  6. 手野市に設置される期日前投票に関すること
  7. 手野市において執行される開票に関すること
  8. 検察審査員並びに裁判員の選任に関すること
  9. 選挙に関する広報並びに教育に関すること
  10. 手野市に対して行われる直接請求に関すること
  11. 手野市において施行される特別法に係る投票に関すること
  12. 最高裁判所裁判官の国民審査に関すること
  13. 公職選挙法並びに日本国憲法の改正手続きに関する法律に基づいて選挙管理委員会が定める以下の役職の選任に関すること
    1. 投票管理者
    2. 投票立会人
    3. 開票管理者
    4. 開票立会人
  14. 公職選挙法に基づいて選挙管理委員会が定める以下の役職の選任に関すること
    1. 選挙長
    2. 選挙分会長
    3. 選挙立会人
  15. 日本国憲法の改正手続きに関する法律に基づいて選挙管理委員会が定める以下の役職の選任に関すること
    1. 国民投票長
    2. 国民投票分会長
    3. 国民投票立会人
  16. 最高裁判所裁判官国民審査法に基づいて選挙管理委員会が定める以下の役職の選任に関すること
    1. 審査長
    2. 審査立会人
    3. 審査分会長
    4. 審査分会立会人
  17. 上記以外に、手野市の選挙に関する事務に関すること

監査委員

監査委員は、以下の事柄について管掌する。
  1. 地方自治法に基づいて監査委員が行う以下に掲げる監査、審査又は検査に関すること
    1. 住民の直接請求による事務監査
    2. 議会の要求による事務監査
    3. 定期及び随時実施される財務監査
    4. 手野市における事務の執行に関する監査
    5. 総務大臣、大阪府知事又は手野市長の要求による監査
    6. 手野市により財政援助を行っている団体等に対する監査
    7. 前項について大阪府知事又は手野市長からの要求による監査
    8. 手野市長より提出される決算及び決算に付随する書類の監査
    9. 基金運用に係る監査
    10. 住民監査請求による監査
    11. 手野市により創設された基金に関する監査
    12. 指定金融機関等の監査
    13. 職員の賠償責任の監査
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいて監査委員が行う以下に掲げる監査、審査又は検査に関すること
    1. 健全化判断比率に係る審査
    2. 資金附則比率に係る審査
  3. 上記以外に、法律並びに命令又は条例によって監査委員によって行われるべきとされている監査、審査又は検査に関すること
  4. 上記以外に、手野市に係る監査、審査又は検査に関すること

人事委員会

人事委員会は、以下の事柄について管掌する。
  1. 職員に関する条例の制定、改廃について議会に意見を申し出ること
  2. 人事行政の運営に関し手野市市長に勧告を行うこと
  3. 人事行政に関する研究、調査、企画、立案を行うこと
  4. 人事委員会の事務局長その他事務に関わる職員を任命すること
  5. 職員を希望する者に対する競争試験又は選考を実施すること
  6. 職員の昇任試験を実施すること
  7. 任用候補者名簿を調製すること
  8. 臨時的任用に関する競争試験又は選考を実施し、その結果を手野市長に報告すること
  9. 給料表に関して、手野市議会及び手野市長に対して報告及び勧告を行うこと
  10. 給与の支払いの監理に関すること
  11. 職員の研修計画の立案等に関して、手野市長に対して勧告を行うこと
  12. 職員団体の登録に関すること
  13. 職員団体の登録の効力の停止及び取消に関すること
  14. 職員団体の解散の届出に関すること
  15. 登録職員団体の法人となる旨の届出に関すること
  16. 労働基準監督機関として職権を行使すること
  17. 非登録職員団体に法人格を付与することに関すること
  18. 職員の苦情を処理すること
  19. 法律並びに命令又は条例に基づいて、人事委員会の権限とされた事項について人事委員会規則を制定すること
  20. 勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること
  21. 不利益処分に関する不服申し立ての心理に関すること

農業委員会

農業委員会は、以下の事柄について管掌する。
  1. 手野市内に存在する農地又は採草放牧地(以下、農地等と称する)に関すること
  2. 農地等の交換分合に関すること
  3. 自作農の創設及び維持に関すること
  4. 農地等の利用関係の調整に関すること
  5. 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること
  6. 農地等の利用の集積その他の内等の効率的な利用促進に関すること
  7. 法人化その他農業経営の合理化に関すること
  8. 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること
  9. 農業及び農民に関する情報提供に関すること
  10. 上記以外に、手野市内における農業及び農民に関すること
  11. 上記について、農業委員会として意見を公表し、手野市に建議を行い、手野市の諮問に応じ答申を行うこと

消防委員会

消防委員会は、以下の事柄について管掌する。
  1. 消防職員に関する条例の制定、改廃について手野市議会に意見を申し出ること
  2. 消防職員を希望する者に対する競争試験又は選考を実施すること
  3. 消防職員の昇任試験を実施すること
  4. 消防職員の研修計画の立案等に関して、手野市長に対して勧告を行うこと
  5. 消防職員の苦情を処理すること
  6. 消防本部並びに消防団に関する手野市に建議を行い、手野市長又は手野市議会からの諮問に応じ答申を行うこと
  7. 消防職員及び消防団員の服務、待遇その他条例によって消防委員会に属すると規定されている事項に関すること
  8. 消防施設の改善、改修、設置又は廃止に関すること
  9. 上記以外に、手野市内における消防本部、消防団又は自治消防組織に関すること

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会は、以下の事柄について管掌する。
  1. 固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服審査及び決定に関すること
  2. 固定資産評価審査委員会の審査について必要事項の提出を求めることに関すること
  3. 法律並びに命令又は条例により固定資産評価審査委員会の権限とされた事項について固定資産評価審査委員会規則を制定すること


公聴会等

手野市には、公聴会と参考人の制度がある。また、事情に応じて聴聞を行うことがある。
公聴会等は全て報告書が作成され、一般の公開に供される。

公聴会

公聴会は、市政上特に重要な事項の際には必ずしなければならない。また、聴聞のうち、公聴会を開かなければならない場合がある。
なお、この場合、聴聞に代えて公聴会のみ開くことができる。
公聴会を開くことが義務付けられている場合、参考人として代えることはできない。
以下の場合は、公聴会を開かなければならない。
  • 手野市の地方公営企業を新設、変更、売却、あるいは清算しようとするとき
  • 手野市議会の選挙区割を新設、変更、あるいは統合しようとするとき
  • 手野市の一部あるいは全部が他の市町村と合併しようとするとき
  • 手野市が町あるいは村になろうとするとき
  • 手野市が保有する建物の新築、改築、売却、あるいは貸与しようとするとき
  • 手野市が与えた栄典を褫奪するとき
  • 行政委員会、あるいは審議会等の職員に対して不利益処分をしようとするとき
  • 聴聞に併せて公聴会を開かなければならないとき
  • 市長による決定、議会による議決、あるいは住民投票により住民の5分の2以上の賛意によって公聴会を開くべきと決したとき

公聴会において、自発的、あるいは求めに応じて出席し、意見を述べる利害関係者や学識経験者を公述人と呼ぶ。
1回の公聴会において公述人は5人までとし、その時間はそれぞれ1時間とする。
この1時間には自己紹介の時間を含まず、意見を陳述し、それに対する質疑応答の時間を含む。
公述人は以下のように決定される。
  • 手野市議会による要請
  • 手野市長による要請
  • 各公聴会毎に行われる公募
これらのうち、手野市長による要請の場合、公募の場合については、手野市議会による承認の議決を必要とする。
なお、人数が6名以上になった場合、公募による公述人を優先する。
これらの公述人とは別に、手野市議会議員を公述人とすることができる。
この場合は、議員公述人とし、公述人とは別の人数の枠において、最大3名まで参加することができる。
議員公述人は手野市長による承認を必要とし、公聴会において議員あるいは議会が関与すると認める場合に公聴会に参加することができる。
議員公述人の参加は、手野市長が手野市議会議長に参加の要請をし、議長において指名あるいは推薦、もしくは公募によって決定する。
公募は手野市に公聴会の当日に継続して3か月以上在住している日本国籍を有する者でなければならない。

公聴会は、手野市長が主催する。
また、常に一般に公開され、その議事録がまとめられなければならない。
公聴会議事録については、手野市公文書館において閲覧することができる。

公聴会には、公述人が必要と思われる証拠を持ち込むことができる。
ただし、手野市議会に持ち込みができないものを持ち込むことはできない。
また、その大きさは120cmを超える立方体とすることができない。
これらの証拠品は手野市公文書館に収蔵され、申請して閲覧することができる。

公聴会は1か月前までに告示され、公募を申し込む場合は、その日から2週間受け付けられる。
その後、手野市長と面談し、そのうち最大5名を選任することとなる。
1週間前までに手野市議会へ手野市長は通知を行い、承認を受けなければならない。

公聴会の傍聴は当日、午前8時半に手野市役所本館警備室において張り出される整理券を受け取り、その券の番号によって傍聴を行うことができる。
ただし、公聴会が開始されるまでに入室した人数が傍聴席の6割以下である場合は、全員が傍聴を行うことができる。
この傍聴は抽選となる場合、その整理券の番号を読み上げ、読み上げられた者が傍聴することができる。

参考人

参考人は、議案その他の審査または市政に関する調査の為に、証人として出頭および証言または書類の提出もしくは提示を行う。
これらの際の議事録はまとめられて、手野市公文書館において閲覧することができる。
また、証拠については、同様に手野市公文書館において閲覧することができる。

参考人は、1回の議案その他の審査または市政に関する調査について、必要な人数呼ぶことができる。
時間は1人当たり2時間を上限とし、手野市議会においてあらかじめ決定する。

聴聞

聴聞は、法令あるいは条例に規定がある場合を除いて、以下のいずれかに該当するような場合に行わなければならない。
  • 許認可等の取消のような不利益処分をしようとするとき
  • 名宛人の資格や地位をはく奪あるいは停止するような不利益処分をしようとするとき
  • 法律あるいは命令もしくは条例により聴聞を開かなければならないとき
  • 市長あるいは議会が聴聞を行うべきと決したとき

なお、聴聞の対象となった名宛人が手野市職員あるいは手野市議会議員である場合において、以下の場合には聴聞に併せて公聴会を開かなければならない。
  • 職員あるいは議員としての資格を停止あるいははく奪するとき
  • 議員としての資格について疑義が提起されたとき

聴聞を受ける者が公聴会を希望した場合、手野市長の決定により公聴会を開くことができる。
決定により公聴会を開かないと決した場合、聴聞を受ける者は手野市議会に議決を求めることができる。


審議会等

手野市に設置される審議会等は、部室課ごとにある。
審議会等には、行政委員会を除く委員会、審議会、会議その他が含まれる。
詳細は、手野市審議会等に記す。


警察

現在、大阪府警察第四方面の管轄の元、手野警察署が設置されている。
以下、その管轄の変遷を記す。
西暦 和暦 出来事
1874年 明治7年 大阪府において警察業務開始
1880年 明治13年 手野警察署設置
管轄区域:手野村、金元郡
砂賀警察署設置
管轄区域:砂賀村、河辺村、大凡郡
派出所を設置
手野村に1つ、金元郡に4つ
河辺村に2つ、大凡郡に3つ
1888年 明治21年 町村合併に伴い管轄区域変更
手野警察署:手野町(旧砂賀村区域を除く)、金元町
砂賀警察署:手野町(旧手野村区域を除く)大凡町、河辺村
1894年 明治27年 非常備消防組織設置
手野消防組:手野町
金元消防組:金元町
大河消防組:大凡町、河辺村
1900年 明治33年 砂賀警察署を廃止、砂賀大型交番と称する
砂賀警察署管轄を手野警察署に吸収
1921年 大正10年 砂賀大型交番を名称変更
砂賀地区交番と称する
1933年 昭和8年 手野警察署内に陸軍憲兵連絡員が常駐開始
1939年 昭和14年 消防組を警防団に改組
手野警防団:手野町
金元警防団:金元町
大河警防団:大凡町、河辺村
1947年 昭和22年 警防団廃止
警防団を改組し消防団発足
手野消防団:手野町
金元消防団:金元町
大凡消防団:大凡町
河辺消防団:河辺村
1948年 昭和23年 自治体警察発足
手野町警察、金元町警察
大凡町、河辺村については、国家地方警察大阪府本部の管轄とする
自治体消防発足
以下、消防については項を改める
1953年 昭和28年 市町村合併に伴い、自治体警察の範囲変更
手野市警察:手野市(手野町、金元町、大凡町の合併)
1954年 昭和29年 自治体警察廃止
手野警察署再設置:手野市、河辺村
1965年 昭和40年 市町村合併に伴い、管轄範囲変更
手野警察署:手野市(手野市、河辺村の合併)
1985年 昭和60年 砂賀地区交番を名称変更
砂賀幹部交番と称する
現在、手野警察署は、警視正が署長となっている。
なお、現状、手野警察署管内には以下の幹部交番、交番、駐在所がある。
種別
幹部交番 1
交番 27
駐在所 6

手野警察署

手野警察署の内部部局は以下の表の通りである。
手野警察署
署長 副署長 総務課 受付係
相談係
留置施設係
人事係
厚生係
総務係
会計課 拾得物係
給与係
庁舎係
物品係
服装係
会計係
生活安全課 防犯係
少年係
子供・女性係
銃刀砲係
危険物係
保安係
補導係
生活安全係
地域課 幹部交番
交番
駐在所
車両係
警備係
白バイ係
交通相談員
地域係
次長 刑事課 刑事係
国際係
鑑識係
知能係
交通課 運転免許係
交通係
検問係
連行係
手野市内におけるナンバープレートのナンバー名は「大阪」である。
自動車登録は、大阪運輸支局とされる。

手野警察署庁舎

手野警察庁舎は1880年設置された時から使われている第1庁舎、1940年に新築された第2庁舎、2010年に新築された第3庁舎の3つがある。
第1庁舎
第1庁舎は、現在手狭になっているため、すべての課が入居しているわけではない。
また第1庁舎は国指定登録有形文化財となっており、不定期ではあるが観察ツアーを行っている。
近代和風建築の1つに数えられ、鉄骨コンクリート4階建て、地下1階となっている。
現在はその3階、4階を予約すれば展示スペースとして開放しており、さらに3階には手野市の警察の歴史をまとめた展示室がある。
地下は12人収容可能の留置房があるが、現在は使われていない。ただし、第3庁舎に収容者が収まりきらない場合、使用されると定められている。
第1庁舎には以下の課係が入居している。
  • 生活安全課(銃刀砲係、危険物係を除く)
  • 地域課
  • 交通課(運転免許係のみ)
第2庁舎
第2庁舎は戦時態勢になっている際に設計され竣工したため、500kg航空爆弾に耐えられるように設計がなされた。
この設計には手野財閥が深く関与しており、多少の資材の融通が効いたようである。
そのため、500kg航空爆弾が直撃しても数発であるならばその機能に問題がないほどの堅牢さをもつこととなった。
屋根は水平になっており、対空兵器を用意することができ、また戦時中には手野財閥が独自に試作したレーダー装置が取り付けられたこともあった。
当時は第2庁舎に手野地域の防衛指揮部を設置し、周辺の防空指揮を執ることも考えられていたが、結果としてそれは計画のみとなった。
現在では、対空機銃が据え付けられたままになっている。
地上4階、地下3階で、地下部分は書庫となっている。
竣工当時から留置房はなく、第1庁舎の留置房を使うことが考えられていた。
戦後の一時期にあった自治体警察においては、手野市警察本部が置かれた。また金元町警察の警察本部は金元寺内からここに移された。
第2庁舎には以下の課係が入居している。
  • 生活安全課(銃刀砲係、危険物係のみ)
  • 刑事課
  • 交通課(運転免許係以外)
第3庁舎
第3庁舎は、第1庁舎並びに第2庁舎の老朽化に伴い設置された。
この第3庁舎は気象庁マグニチュード8.0相当の直下型地震に耐えられるように設計された。
2006年に設計概要が公表され、その公募が半年間にわたり受け付けられた。
公募により4名の設計案が提出され、大阪府議会において1名に決定された。
但し、その設計コンペでは、手野市からも代表者が派遣され、その決定に関与している。
地上6階、地下なしであり、鉄骨鉄筋コンクリート製となっている。
なお、庁舎内では無線LANを使うことができるが、別にIDとPASSを取得する必要がある。
地上4階、5階にはそれぞれ30人収容可能の留置房があり、それぞれ面会室、取調室、弁護士控室が各階にある。
また、第3庁舎のそばには手野市が費用の一部を負担して、当番弁護士用の当番弁護士控室が別に用意されており24時間応対することができる。
手野警察署による当番弁護士は午前8時から午後5時までは2人、他の時間は1人は常駐するように大阪府弁護士会と協定を結んでいる。
2007年5月8日に着工、2009年11月3日に竣工した。
その後、検査を行い、2010年4月1日付で使用を開始した。
なお、これに伴い、第1庁舎、第2庁舎に分散されていた課係の一部を第3庁舎において入居することとした。
第3庁舎には以下の課係が入居している。
  • 総務課
  • 会計課


消防

なお、1947年以前の消防については、警察の項を参照すること。
西暦 和暦 出来事
1948年 昭和23年 自治体消防組織発足
手野消防組合発足:金元町、大凡町、手野町、河辺村
本部を手野町に設置
各町村に支所を設置
消防署を設置
手野消防署:手野町
金元消防署:金元町
大河消防署:大凡町、河辺村
1950年 昭和25年 手野消防組合に救急機能を持たせることを決定
各消防署に救急車を配備
1952年 昭和27年 消防団と教育に関して提携
手野市条例により消防団を規定
1953年 昭和28年 市町村合併に伴い、消防組織改組
手野消防組合:手野市、河辺村
本部を手野市に設置
支所を河辺村に設置
旧金元町、大凡町にあった組合支所を閉鎖
1965年 昭和40年 市町村合併に伴い、消防組織改組
手野市消防本部設置:手野市
河辺村にあった組合支所を閉鎖
1970年 昭和45年 手野市内の消防団を統合し、手野市消防団設置
手野消防支団、金元消防支団、大凡消防支団、河辺消防支団に名称変更
1990年 平成2年 手野市消防団に水防団を兼務させる
1995年 平成7年 特別高度救助隊設置
消防組合としては、一部事務組合として設置されたものである。
現在、手野消防本部消防長は消防正監である。
1990年の国勢調査により30万人を超えた時点で消防長の階級を消防監から消防正監へと変更した。
なお、現状、手野消防本部には以下の消防署、消防分署、消防支所がある。
種別
消防署 3
消防分署 4
消防支所 7

消防団

以下については手野市内にある消防団についてである。他地域とは異なる。
手野市消防団は4個支団を有する消防団である。
支団の下に班があり、団員はいずれかの班に属することになっている。
消防本部からの要請により、又は自らの判断により消火活動に従事する。
また、水防団を兼務しており、水防機関としても活動を行っている。
手野消防本部内に手野市消防団本部がある。
消防支所又は独立した建物として消防支団又は消防支団班が設置されている。

手野市消防本部

手野市消防本部の内部部局は以下の表の通りである。
手野市消防本部
本部長
消防長
総務課 受付係
相談係
人事係
総務係
装備係
警防課 訓練係
運用係
計画係
検査係
指導係
警防係
手野市消防団
手野市消防音楽隊
消防署 署長 消防分署長
消防支所長
手野市各消防署の内部部局は以下の表の通りである。
署長 副署長 車両課 ポンプ隊
ポンプ車係
化学消防車係
はしご車係
工作車係
二輪車係
車両係
予防課 消防同意係
火災調査係
危険物係
予防係
救急課 救急隊
高度救急隊
救助隊
特別救助隊
特別高度救助隊
救急車係
救助係
救急係
救急救命係
消防分署
消防支所
消防署については、本部に併設されている手野中央消防署を除き、化学消防車係、工作車係、予防課、救急隊、救助隊、高度救急隊、特別救助隊、特別高度救助隊、救急救命係はない。
また、手野中央消防署については、救助係、救急係、救急救命係はない。
消防文書、消防支所については、車両課及び救急課のうち、条例に定められている隊あるいは係がある。


災害対策本部

手野市は、非常時、警報発令時、又は重大事件あるいは事故発生時に災害等対策本部を設置する。
設置基準は条例によって定められており、それにより自動的にあるいは、市長又は市議会の決定によって設置される。
詳細は、手野市災害対策本部に記す。


公立学校

手野市が条例に基づいて直接設置しているものを手野市立学校としている。
通称公立、あるいは手野市立学校、もしくは市立学校と呼ばれる。
手野市立学校は、幼稚園小学校中学校高等学校特別支援学校がある。

幼稚園

手野市立幼稚園は、幼稚園に入園する学齢に達した者が入園することができ、小学校入学の日まで通園することができる。
手野市幼稚園は、25人学級を編成しており、そのために必要な教職員を手野市職員として雇用している。
幼稚園の一部は小学校に隣接しており、当該小学校に通学している生徒に限り、学童保育を受け入れている。
幼稚園による学童保育は3年生を上限としており、4年生以上となると小学校に設置される学童保育を利用しなければならない。
なお、園児を対象とする学童保育を優先し、小学生の幼稚園における学童保育はその次となる。

小学校

手野市立小学校は、小学校に入学する学齢に達した者が入学でき、6年の間通学することができる。また、事情に応じて入学の年から最大9年まで通学の期間を延長することができる。
手野市においては、小学校へ入学を希望する者は全日制、通信制のいずれかを選択しなければならない。
手野市内に居住している学齢期の住民は、それぞれの居住している住所ごとに分けられる学区の小学校に入学する。
ただし、市外の小学校あるいは特別支援学校小学部などに入学する場合は、市に申請書を提出する必要がある。
全日制小学校では制服があり、学年ごとに指定された色によるバッヂで学年を知ることができる。
また、制服は男女それぞれ3種類ずつあり、いずれかを選択することができる。
通信制小学校は自由服登校が可能であり、おおよそ1か月に1回別に指定された公共施設において出席や現在の学習状況を調査することになる。
なお、通信制小学校は手野市内で2か所のどちらかの小学校に入学したうえで開始となり、毎年通信制あるいは全日制のどちらかに通学するかを申請しなければならない。
通信制は家庭での勉強を中心とするが、学校からの課題を行うことによる勉強を必要とする。
全日制では、1クラス30名授業を基本とし、各学校ごとの学年人数によって最大35名まで1クラスの人数を増やす。

中学校

手野市立中学校は、小学校を卒業し中学校に入学する学齢に達した者が入学でき、3年の間通学することができる。また、事情に応じて入学の年から最大6年まで通学の期間を延長することができる。
手野市においては、中学校へ入学を希望する者は全日制、通信制、定時制のいずれかを選択しなければならない。

高等学校

手野市立高等学校は、中学校を卒業し高等学校に入学する学齢に達した者が試験を経て入学でき、3年の間通学することができる。また、事情に応じて入学の年から最大6年まで通学の期間を延長することができる。
手野市においては、高等学校へ入学を希望する者は全日制、通信制、定時制のいずれかを選択しなければならない。

特別支援学校

手野市立特別支援学校は、手野市内に在住し、幼稚園、小学校、中学校、高等学校のいずれかへ入学を希望する視覚障碍者、聴覚障碍者、知的障碍者、肢体不自由者または身体虚弱者を含む病弱者に対してそれぞれに準じる教育を施し、学習上または生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
幼稚園を幼稚部と称し、幼稚園に入園することができる学齢に達した者が入園することができる。
小学校を小学部と称し、小学校に入学することができる学齢に達した者が入学することができる。
中学校を中学部と称し、中学校に入学することができる学齢に達した者が入学することができる。
高等学校を高等部と称し、高等学校に入学することができる学齢に達した者が入学することができる。
手野市立特別支援学校の各部に入学をした者は、寄宿舎において生活をする。
なお、本人あるいは親権者の申請により、手野市教育委員会の承認を経て、寄宿舎外において生活をすることができる。


避難勧告等

手野市は、市の責任において、特定の状況下となるあるいはなると予想される状態であれば、避難指示等を発表することができる。
なお、別記しない限り、発令権者は手野市長であり、手野市長が職務不能となった場合は別に定める者が代行して発令することができる。
2021年5月20日をもって、避難指示等の発表方法が変更されたため、以前のものと併記する。

避難準備・高齢者等避難開始(現在は廃止)

避難準備・高齢者等避難開始情報(以下、避難準備情報)は、以下のような場合に発令された。
  • 手野市内における一級河川あるいは二級河川に対してのはん濫注意情報
  • 上記以外の河川における水防団待機水位
  • 48時間以内の台風進路予報円内
  • 記録的短時間大雨情報
  • 最高気温が35度以上
  • 手野市長による判断

避難準備情報は、発令基準に達すると同時に発令され、そのために災害等対策本部が設置される。
また、避難準備情報の発令により、指定されている避難所が開設される。
記録的短時間大雨情報の場合は発表後2時間後、それ以外についてはその情報が解除された時点で、それぞれ避難準備情報は終了する。
避難所は終了後2時間あるいは午前9時のどちらか早い時間に閉鎖される。
但し、場合によってはさらに避難準備情報は継続することがある。
避難勧告以上の状況となった場合、自動的にそちらへと移行する。
避難準備情報については、発令と同時にその範囲が布告される。
2021年5月19日をもって、避難準備情報は廃止された。

避難勧告(現在は廃止)

避難勧告は以下のような場合に発令された。
  • 手野市内における一級河川あるいは二級河川に対してのはん濫警戒情報
  • 上記以外の河川においてのはん濫注意水位
  • 24時間以内の台風進路予報円内
  • 台風の暴風圏内
  • 気象警報発令(高潮警報は除く)
  • 土砂災害警戒情報
  • 手野市長による判断

避難勧告は、発令基準達すると同時に発令され、そのために災害等対策本部が設置される。
なお、一部の気象警報においては気象災害対策本部が設置される。
また、避難勧告の発令により、指定されている避難所が開設される。
土砂災害警戒情報、気象警報については解除から2時間後あるいは午前9時のどちらか早い時間、他については別に定める時間に避難所は閉鎖される。
但し、場合によってはさらに避難勧告は継続することがある。
避難指示以上あるいは避難準備情報の状況となった場合、自動的にそちらへと移行する。
避難勧告については、発令と同時にその範囲が布告される。
2021年5月19日をもって、避難勧告は廃止された。

高齢者等避難

2021年5月20日に新設され、以降に発令される。
警戒レベル3であり、この情報が出た時点で、状況に応じて、高齢者や避難に時間がかかる者、土砂災害等に警戒が必要な区域に居住する者などは避難することとなっている。
高齢者等避難は以下のよう場合に発令される。
  • 手野市における一級河川あるいは二級河川に対してのはん濫警戒情報
  • 36時間以内の台風進路予報円内
  • 24時間以内の台風の暴風圏内
  • 気象警報発令(高潮警報は除く)
  • 土砂災害警戒情報
  • 記録的短時間大雨情報
  • 最高気温予想35度以上
  • 手野市長による判断

高齢者等避難は、発令基準に達すると同時に発令され、そのために災害等対策本部が設置される。
また、高齢者等避難の発令により、指定されている避難所が開設される。
記録的短時間大雨情報の場合は発表後2時間以降、土砂災害警戒情報あるいは気象警報の場合は解除後2時間経過以降、35度以上の場合は気温が35度を下回ったのち1時間後、他の場合はその情報が解除された時点で、高齢者等避難情報は終了となる。
但し、状況によって、さらに延長することができる。
また、避難指示以上の状況になった場合、自動的にそちらへと移行する。
なお、状況によっては、高齢者等避難ではなく、避難指示あるいは緊急安全確保の情報がそれぞれ発令されることもある。

避難指示

避難指示は警戒レベル4であり、この情報が発令された時点で、状況に応じてその区域内にいる者は全員が避難を行うこととなっている。
避難指示は以下ようなの場合に発令される。
  • 手野市内における一級河川あるいは二級河川に対してのはん濫危険情報
  • 上記以外の河川においての避難判断水位
  • 関西地方への台風上陸時
  • 土砂災害警戒情報の発令
  • 手野市長による判断

避難指示は、発令基準に達すると同時に発令され、そのために災害等対策本部が設置される。
また、避難指示の発令により、指定されている全ての避難所が開設される。
土砂災害警戒情報については解除から2時間後あるいは午前9時のどちらか早い時間、他については別に定める時間に避難所は閉鎖される。
警戒区域の設定となった場合はそちらが優先される。
避難指示については、発令と同時にその範囲が布告される。

緊急安全確保

緊急安全確保は2021年5月20日をもって新たに制定された、警戒レベル5の情報である。
この情報が発令された時点で、すでに避難が完了しているものとされる。
緊急安全確保は以下のような場合に発令される。
  • 手野市内における一級河川あるいは二級河川に対してのはん濫発生情報
  • 気象特別警報の発令
  • 手野市長の判断

なお、2021年5月19日までは気象特別警報は避難指示の範囲であったが、2020年5月20日以降は緊急安全確保の発令基準と改定された。
但し、気象特別警報のうち、高潮並びに波浪については、緊急安全確保の範囲外とする。
気象特別警報の発令により特別気象災害対策本部が設置される。
緊急安全確保の発令により、指定されている全ての避難所が開設される。
緊急安全確保は、各情報の解除後2時間以降に解除される。但し、状況に応じてさらに継続することができる。
また、通常は緊急安全確保が解除された場合、避難指示へと移行する。
警戒区域の設定となった場合は、そちらが優先される。
緊急安全確保については、発令と同時にその範囲が布告される。

警戒区域

警戒区域は以下のような場合に発令される。
  • 人の生命または身体に対する危険を防止するため特に必要がある場合(重大事件とみなす)
  • 武力攻撃災害が発生し、又は発生しようとしている場合(重大事件とみなす)
  • 水防上緊急の必要がある場合(発令は消防団長、消防団員又は消防長あるいは消防署長が行う、海象災害とみなす)
  • 火災が発生し、危険な状態が予想され、あるいは現に危険な状況となっている場合(発令は消防長又は消防署長が行う、重大事件とみなす)
  • 消防警戒区域を設定した場合(発令は消防長、消防署長又は消防団長が行う、重大事件とみなす)

消防団は水防団を兼ねているため、発令権があるものとされている。
警戒区域が手野市内に設定されると同時に、重大事件の場合は重大事件対策本部、海象災害の場合は海象災害対策本部が設置される。
警戒区域の設定により、区域内部に起居する者は、避難するように命令される。
避難しないものについては、別に定める罰則が適用されることがある。
近隣の避難所が開設され、あるいはその規模に応じて全ての避難所が開設される。
警戒区域の設定は、解除の宣告があるまで継続して行われる。
解除の宣告は、設定を行った者あるいは設定権者が行う。
警戒区域の設定については、発令と同時にその範囲が布告される。

情報伝達

避難勧告等の情報伝達としては、手野市防災行政無線を使用する。
防災行政無線は、停電時に72時間は継続して放送することができるようにバッテリーが積まれている。
防災行政無線の放送は、固定局として手野市警察署内、手野市消防本部内、手野市役所内の3か所にある。
また、移動局としてそれぞれに1台ずつ放送用トラックが整備されている。
防災行政無線と同時に、エリアメールが発出され、携帯電話に自動メールが送信される。

防災行政無線、エリアメール以外の情報伝達手段としては、テレビ放送、ラジオ放送がある。
テレビ放送では、全ての状況において放送ができるように、手野市を放送圏としているテレビ局に対して要請を行っている。
またラジオ放送も同様である。
手野市広報メールを登録している者については、エリアメールと同内容のメールが送られる。
特に速やかな避難が必要な者については、各家に手野市が無償で設置する各戸型防災行政無線受信機によって防災行政無線を受信する。

避難所に対しては、固定局との間のネットワークが可能になるように、それぞれ独自の衛星電話が設置されている。
そのための必要な電力の確保のため、各避難所には最低限の情報取得並びに発信用の電力確保を目的とした太陽光システムがある。
このシステムは原則として常時起動しており、通常時には各避難所の電力を賄うために用いられている。
また、避難所と防災行政無線固定局の間には有線とともに無線でも接続が可能となるように手野データが保有している衛星を間借りしている。
これらのため、手野市には危機管理室長の指揮によって衛星を管理している部局が存在する。
この衛星は、手野市の衛星として登録されており、定期的に訓練放送とともに衛星放送を発出している。
このために、手野市は衛星基幹放送局としての免許を有している。
なお、手野市BS放送による放送を実施することとなっており、災害などの発生が予見されるような状況或は条例に定められている場合は、避難所などの放送をBS放送によって実施する。

警戒レベル

2019年6月に警戒レベルが設定されることとなり、手野市においては防災気象情報と関連付けることにより、避難勧告、避難指示などの住民に行動を促す情報を発する基準を策定した。
手野市においては、この警戒レベルを目安として、住民に行動を促す情報を発することとした。
なお、以下の表において、警戒レベルは5を最も緊急な情報とする。
2021年5月20日以降、避難指示等の発表方法が変更されたため、あらたに防災計画が作成され、警戒レベルと各発表の対応が更新された。
  • 2021年5月19日まで
警戒レベル 気象情報 住民が取るべき行動 住民に行動を促す情報
警戒レベル5 特別警報 命を守るための行動 警戒区域
警戒レベル4 土砂災害警戒情報
警報
全員避難完了 避難指示
警戒レベル3 土砂災害に関するメッシュ情報(警戒)
警報
全員避難
高齢者等避難完了
避難勧告
警戒レベル2 土砂災害に関するメッシュ情報(注意)
注意報
24時間以内において警報級の可能性
高齢者等避難完了 避難準備情報
警戒レベル1 48時間予報において警報級の可能性 高齢者等避難準備完了 避難準備情報
  • 2021年5月20日以降
警戒レベル 気象情報 住民がとるべき行動 住民に行動を促す情報 職員の体制レベル
警戒レベル5 特別警報
はん濫発生情報
直ちに身の安全を確保 緊急安全確保
警戒区域
第4次防災体制
警戒レベル4 土砂災害警戒情報
はん濫危険情報
対象地域の住民の避難完了 避難指示
警戒レベル3 気象警報
はん濫警戒情報
高齢者等の避難完了 高齢者等避難 第3次防災体制
警戒レベル2 大雨注意報
洪水注意報
はん濫注意情報
ハザードマップ等の確認
避難経路の確認
避難準備の完了
第2次防災体制
第1次防災体制
警戒レベル1 早期注意情報 災害への心構えを高める

避難所

避難所は常設避難所として以下のものがある。
常設避難所は、条例によって指定されている。
  • 手野市役所
  • 各公民館

警戒レベル2以上の場合に設置される避難所としては以下のものがある。
この避難所を一般避難所と呼び、条例に指定されたもの以外に、手野市との協定によって設置することができる避難所がある。
  • 手野市立図書館
  • 公営教育機関
  • 手野警察署
  • 手野消防署
  • 一部の宗教施設
  • 別に条例によって指定された避難所

常設避難所は、常に開設されている避難所であり、24時間稼働している休憩所となっている。
また市民トイレも併設されているため、24時間利用することができる。
なお3台の飲料自動販売機のほか、カップ麺自販機1台、冷凍食品調理自販機1台がそれぞれ24時間利用可能として提供される。
常設避難所ということから、市職員も24時間体制で必ず常駐している。
さらにさまざま事情に対応するため、手野警察署から生活安全課あるいは地域課から人員が3名派遣されている。
警察職員は24時間体制で常駐するようになっているが、深夜時間帯に限り、2名あるいは1名となることがある。
原則として、自主避難者を受け入れる施設であり、警戒レベル2が出される前に避難してきた市民らは、常設避難所に行くことになる。

初期の避難場所として、手野公園が広域避難場所となっている。
手野公園は、一時避難場所ともなっており、手野市内において帰宅困難者を収容する最大の施設となっている。
また市内には主に公民館を中心として一時集合場所が設置されており、そこから手野公園への交通路は緊急時はほぼすべてが徒歩のみの移動となる。


予算

予算は、4月始り3月終りの会計年度において執行される。
全て予算は、執行前年度において市議会によって承認されなければならない。
条例により、3月末までに市議会で承認されない場合は、必要最低限の予算を市長権限により執行し、承認後速やかに本予算に吸収する。
なお、2020年度財政力指数1.21で地方交付税不交付団体の一つである。
手野市予算科目については、別に記す。


人口

現在の手野市の範囲において、人口調査がなされた記録はたびたび残っている。
一方で、その記録が正しいとされているのは明治以降、特に国勢調査が行われて以来となっているため、この項では、国勢調査によって行われた人口を掲載する。
そのため、初回は1920年(大正9年)であり、それ以後5年ごととなる。
合併時のみ、所属していた町村の合計値を示す。
なお、それぞれ町村別にし、合併後は改めて掲載する。
市町村合併についても表にいれる。

金元町
西暦 和暦 人口
1920年 大正9年 5465
1925年 大正14年 7329
1930年 昭和5年 9829
1935年 昭和10年 13182
1940年 昭和15年 17678
1947年 昭和22年 15784
1950年 昭和25年 21167

大凡町
西暦 和暦 人口
1920年 大正9年 6757
1925年 大正14年 10151
1930年 昭和5年 15248
1935年 昭和10年 22906
1940年 昭和15年 34410
1947年 昭和22年 44257
1950年 昭和25年 66483

手野町
西暦 和暦 人口
1920年 大正9年 7840
1925年 大正14年 12621
1930年 昭和5年 20319
1935年 昭和10年 32711
1940年 昭和15年 52661
1947年 昭和22年 69821
1950年 昭和25年 112405

河辺村
西暦 和暦 人口
1920年 大正9年 1649
1925年 大正14年 2013
1930年 昭和5年 2436
1935年 昭和10年 2920
1940年 昭和15年 3501
1947年 昭和22年 2798
1950年 昭和25年 3355
1955年 昭和30年 4022
1960年 昭和35年 4823
1965年 昭和40年 5783

手野市
西暦 和暦 人口
1953年 昭和28年 200056
1955年 昭和30年 211274
1960年 昭和35年 223240
1965年 昭和40年 229023
1970年 昭和45年 242225
1975年 昭和50年 256286
1980年 昭和55年 271252
1985年 昭和60年 287174
1990年 平成2年 304105
1995年 平成7年 322100
2000年 平成12年 341219
2005年 平成17年 361525
2010年 平成22年 405960
2015年 平成27年 430234

また、推計では2020年では約45万6000人となる見込みである。


交通

手野市は、手野鉄道手野駅を中心として鉄道やバスなどがある。

鉄道

手野市は手野鉄道が通っている。
なお、中心駅は手野駅であり、手野市最大の繁華街となっている。
手野駅は手野市のバス網においても重要な地位を占めている。
手野鉄道以外では、京阪電鉄交野線の京阪手野駅、JR西日本学研都市線の北手野駅がそれぞれある。
それぞれにバスターミナルがあるが、手野鉄道手野駅よりもその規模は小さい。

道路

手野市は国道1号線バイパスとして通称「手野バイパス」が通っている。
手野バイパスは大阪府交野市から京都府八幡市へと通っている。
なお、手野バイパス沿いには道の駅手野がある。
これ以外にも、主要道路としては、国道63号線として、茨木市の国道171号線名神高速茨木インターチェンジの交差点からはじまり、国道太間交差点を経て、国道170号と重複をしてから成田山境橋口を経由し、第二京阪道路寝屋川北インターチェンジ、手野市綴喜、勇王から国見岩トンネルによって奈良県に抜け、高山城跡下部にあるトンネル出口から高山大橋交差点へ至る道がある。

バス

市内のバスは、市内路線のみならず、市外や大阪もしくは京都などへと乗り継ぎなしで行くことができる。
手野駅発着の高速バスも多数ある。
手野市内においては、手野バスが最大手であり、京阪バスが次ぐ。他に近鉄バス、奈良交通などが走る。
京阪バスは手野市内の営業を担当する京阪バス手野営業所がある。
市内最大のバスターミナルとして手野駅前バスターミナルがある。
また他のバスターミナルとしては道の駅手野バスターミナル、大凡支所前バスターミナルがある。

空港

市内の空港は、手野空港を指す。
手野空港へは、手野駅からの手野バス、あるいは京阪バスが便利である。
また、神戸、大阪、京都、奈良の各都市からも、リムジンバスが連絡している。
なお、手野空港発着の路線は宮崎、広島、松山、東京(成田)、大舘能代、帯広の6都市を結んでる。


観光地

手野市は市内にいくつかの観光地がある。
以下、それを列挙する。

旧手野家住宅、旧山砂賀家住宅

江戸時代の大地主建築として知られる。
書院造、寝殿造の折衷のような形をしていることから、砂賀造と称する者もいる。
旧山砂賀家住宅は旧手野家住宅よりも大きいが、家の構造は相似形である。

手野公園

財団法人『手野公園』が設置者となり管理・運営される公園である。
別に詳述する。

剛東温泉

手野ホテル子会社が運営しているスーパー銭湯、またはその一帯の温泉地のことを指す。
泉質はアルカリ性単純温泉である。pHは9.2である。また湧水温度は47度である。
大凡縁起によれば薬師如来により導かれて温泉を発見したとされる。
剛東温泉には大凡寺があり、手野温泉寺と通称される。
手野ホテル子会社の剛東温泉では、明治時代に建てられた古館(こかん)、昭和51年に建てられた新館の2つに宿泊施設があり、別棟となる離れ、昭和10年に建てられた旧館に温泉施設がある。
なお、旧館には、宿泊部屋がある。

剛東温泉では、1700年までには温泉宿が60件を数えるほど繁盛している温泉地であった。
江戸時代末期には、その数は半分となり、現在でも引き続き営業しているのは10程度しかない。
ただし、明治期以降のいくつかのブームにより、新たに営業を始めた旅館やホテルもあるため、現時点での温泉宿として、剛東温泉協会に加盟している温泉宿は32ある。
これらの代表とされるのが手野ホテル子会社の剛東温泉、1600年以前から営業をしている唯一の温泉宿である金元坊、1756年創業の大凡旅館の3つである。

道の駅「手野」

剛東温泉のそばにある。
そのため、剛東温泉と同質の温泉の入浴施設がある。
また、個室10室、2人部屋20室、雑魚寝用の寝台室2つの宿泊施設がある。
合計で100人が定員であるが、災害時にはさらに増やすことも可能である。
普通車80台、大型車40台、身障者用5台となっている。
昭和中期ごろには、トラックステーションとして使われていたこともあり、大型車が多く停められるようになっている。
そのため、普通車のうち40台分は車止めがあり、残りについては大型車と兼用となっている。
また、普通車のうち3台分は電気自動車用の充電設備があり、さらにうち1台には水素ステーションと兼用となっている。
道の駅手野は本館と宿泊館、温泉館、トイレ、ガソリンスタンドからできている。
本館は3階建てで1階が土産物屋、2階がレストラン、3階が事務所となっている。
また宿泊館は1階に1回10分200円のシャワールーム、雑魚寝部屋、コインランドリーが、2階に2人部屋と個室がある。
温泉館は道の駅手野の目玉となっており、剛東温泉と同泉質の温泉に入ることができる。
スーパー銭湯となっており、別に温泉館専用の駐車場がある。
入場料として800円が必要であるが、会員となると100円引きで入ることができる。


イベント

手野市は、市内で開催されるいくつかのイベントの主催者となり、また共催あるいは後援となることがある。
手野市が主催となる場合は、イベントにおいて順位を付ける場合、旧家格と同じく、金枠、銀枠、銅枠、鉄枠とする。
なお、副賞として各枠に応じたメダルを授ける。
共催の場合は共同主催となるものと相談したうえで決定する。
後援の場合、メダルは授けない。




事務所等

事務所は条例によって市内に本庁舎を含めて4か所設置されている。
また、市外に7か所設置されている。
市内の事務所のうち、本庁舎を市役所あるいは市庁舎、それ以外の事務所を市内事務所と称する。
市外にある事務所は、単に事務所と称するほかに市外事務所と称する。
市庁舎の住所は、大阪府手野市桜丘3丁目である。なお、桜丘は『さくらおか』という。

市役所

現在の手野市役所は3つの建物から成る。

本館
本館は手野市役所の中枢である。
建物は1930年竣工、鉄骨鉄筋コンクリートでできている。
国指定の登録有形文化財に登録されている。
本館は地上6階地下3階建てであり、地上1階以上に市役所機能がある。
地下の多くは書庫となっており、手野市の歴史が江戸時代から納められている。
また、地下2階及び3階は、戦前は防空壕として使われており、大東亜戦争(太平洋戦争)において実際に使用された記録が残っている。
本館には、以下の部課が置かれている。
階数 概要
6階 展望台、大会議室
5階 市長室、監査局監査課、会計部財政課
4階 会計部会計室、総務部危機管理室、整備部施設管理課、小会議室
3階 総務部総務課、人事課、市民部交通課、生涯学習課、市税課、資産税課
2階 総務部広報課、共同参画課、小会議室、副市長会計担当室
1階 総務部陳情課、警備室
地下1階 書庫
地下2階
地下3階

別館
手野市として合併した際、20万人の大台を突破したことにより、市役所機能の大幅な増強が求められることとなった。
1959年に新館の計画が発表され、1960年に着工となった。
そして1967年に竣工し、建物の名称が手野市役所別館となることが決定された。
別館は地上12階地下2階建てであり、地上1階から地上10階までに市役所機能がある。
地下は駐車場および駐輪場となっている。
別館には、以下の部課が置かれている。
階数 概要
12階 展望台、展望レストラン、手野市栄典顕彰室
11階 レストラン、災害対策本部室、発電機室、防災行政無線固定局
10階 手野市立保育所手野市役所分室、福祉事務所、手野市衛星管制室、第1大会議室
9階 市立児童発達支援センター、家庭児童相談所、第2大会議室
8階 副市長応接室、副市長総務担当室、第1会議室、第2会議室、第3会議室
7階 整備部施設管理課、カフェテリア、第4会議室、第5会議室、第6会議室
6階 保育所管理部、行政委員会事務局、審議会等事務局、第3大会議室、第7会議室、第8会議室
5階 保健所食品衛生局、食肉衛生局、計量検定所総務局、第9会議室、第10会議室
4階 厚生部子供課、下水道課、上水道課、第4大会議室、第5大会議室
3階 厚生部高齢課、市民部地域課、整備部廃棄物課、企画課、第11会議室、第12会議室
2階 災害対策本部室、市民部納税課、保険課、整備部住宅課、第13会議室、第14会議室
1階 手野警察署手野市役所別館交番、手野市消防署手野市役所別館消防支所、警備室、レストラン、カフェテリア、売店
地下1階 発電機室、駐輪場
地下2階 駐輪場、駐車場

議会館
議会館は1953年に竣工した。
議会館は地上3階建て並びに屋上部であり、3階に市議会議場がある。
2階及び1階は、委員会又は各政党の部屋がある。
また改築工事を2019年に実施し、地下2階が新設され、議会図書館となっている。
議会館には、以下のような配置が行われている。
階数 概要
屋上 市議会傍聴席
3階 市議会議場、議長公室、副議長公室、議長応接室、議会資料室
2階 第1議員室、第2議員室、第3議員室、第4議員室、第5議員室、第6議員室、第4委員会室、第5委員会室
1階 警備室、議会傍聴受付、第1委員会室、第2委員会室、第3委員会室
地下1階 議会図書館
地下2階 議会図書館

市内事務所

市内には、市民の利便性を確保するために、複数の事務所を設けている。
事務所には手野市総合事務所手野市事務所の2つがある。
なお、それぞれ事務所は以下の部課が置かれている。

  • 手野市総合事務所
手野市総合事務所は、手野市内において、その事務を分掌するために設置する。
地方自治法による支所であるが、条例によって総合事務所と称している。
手野市総合事務所は手野市大凡支所ビルに入居しており、地上6階地下1階建てである。
階数 概要
6階 防災行政無線臨時局、展望室、第1会議室、カフェテリア
5階 手野市立保育所総合事務所分室、福祉事務所分所、第2会議室、第3会議室
4階 総務部広報課、総務部人事課、総務部陳情課、大凡支所長室、大凡支所長応接室
3階 厚生部子供課、学校課、高齢課、第4会議室、第5会議室、カフェテリア
2階 市民部市税課、納税課、地域課、生涯学習課、保険課、第6会議室
1階 手野大凡図書支館、警備室、売店
地下1階 駐輪場

  • 手野市内事務所
手野市事務所は、手野市内において、その事務を分掌するために設置する。
地方自治法による出張所であるが、条例によって事務所と称している。
事務所はいずれかのテナントとして入居しており、主に以下のような部局がある。
  • 総務部広報課
  • 市民部市税課、納税課、地域課、生涯学習課、保険課
  • 厚生部子供課、学校課、高齢課

手野市外事務所

手野市は、広報目的で市外に事務所がある。
管轄地域 事務所名
北海地方 札幌事務所
東北地方 仙台事務所
関東地方 東京事務所
北陸地方 新潟事務所
中部地方 名古屋事務所
中四国地方 岡山事務所
九州地方 福岡事務所
なお、関西地方は、手野市が担当する。
事務所は広報部が管理しており、手野市の物産館も兼ねている。
手野市を対象とする選挙が行われる場合、手野市長選挙、手野市議会議員選挙については、手野市に住所がある者で通常市外で居住している場合、各事務所において投票を実施することができる。
この際、手野市選挙管理委員会は、各事務所に対して、必要な人員を派遣しなければならない。
他の選挙については、それぞれの法律または命令、もしくは条例に従う。
市外での不在者投票を行う場合は、告示日から投票日の3日前までの間に不在者投票を行わなければならない。
この不在者投票を行う場合は、手野市選挙管理委員会にあらかじめ届出を出し、承認されなければならない。
不在者投票用の投票用紙は、届出を出し、承認された者のために、各地方事務所に送付する。
なお、人数分のみの送付となるため、届出をしなかったものは、手野市内において投票を行わなければならない。
投票を行うことができる時間は、事務所が開いたときから20時までである。

業務時間

手野市役所は、それぞれ業務時間が決まっている。
原則として、以下のようになる。
手野市役所本館、別館
平日9:00~17:00
土曜日9:00~15:00
日曜日、祝祭日は休館
手野市役所議会館
議会開会日8:30~17:00
それ以外9:00~15:00
土曜日、日曜日、祝祭日は休館。但し議会図書館は土曜日9:00~12:00まで開館
手野市総合事務所
平日、土曜日9:00~17:00
日曜日、祝祭日は休館
手野市内事務所
平日9:00~17:00
土曜日、日曜日、祝祭日は休館
手野市外事務所
平日10:00~20:00
土曜日、日曜日、祝祭日9:00~21:00

休館日については、業務を行わない。
ただし、災害対策本部が設置された場合や避難勧告等が発令された場合などの場合は、臨時に開館する。
また、常設避難所は上記の業務時間にかかわらず24時間開館される。
なお、年末年始として1月1日を含む1週間、お盆として8月15日を含む1週間については常設避難所を除き休業となる。
この1週間は直近の休館日から直後の休館日までの間とする。
休館日のうち、市長が特に必要と認める日については、その最低限の業務を行うことができる。


図書館

手野市立図書館は手野市が設置者となっている公立図書館である。
手野市内に1つの本館と3つの支館、1つの移動図書館、1つの公文書館から成り立っている。
ちなみに、移動図書館は支館と同様に扱われることになっている。
手野市立図書館は、『図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設』と定められている。
図書館長、図書支館長は常に司書でなければならず、移動図書館長は司書あるいは司書補でなければならない。
図書館では司書のための実習を行うことができ、そのための実習生枠が確保されている。
手野市立図書館では、史料を取り扱うための学芸員も専従職員として迎えている。

図書本館

手野市立図書館本館は、通称図書本館と呼ばれる。
図書本館では、開架図書資料のほかにも、閉架図書資料、デジタルアーカイブ、手野市史料などが保存されている。
砂賀家資料、手野家資料のほか、明治から今に至るまでの手野市の資料が収蔵され、その資料の状態によって閉架あるいは開架で利用することができる。
図書本館に付随して、郁芳家の所蔵品を収蔵するための専用の蔵がある。
こちらの蔵の資料を使用する場合は、郁芳家当主の承認が必要となるため、1週間前からの予約が必要となる。

図書支館

図書支館は手野市内に3つある。また、図書支館と同等とみなされている移動図書館1つがある。
原則として図書支館は開架資料のほか、一部のデジタルアーカイブが利用可能となっている。
閉架は図書支館内にはないため、必要である場合は図書本館からの取り寄せという形をとる。
また、移動図書館は大型トラックで提供される。
トラックは司書、司書補、学芸員による推薦図書と、よく借り出されている本を乗せている。
週に2度、おおよそ火曜日、土曜日に巡回しており、あらかじめ決められたルートを通る。
図書支館、本館がともにない地域を中心として通ることとなっており、そのルートは年に1回検証される。

公文書館

手野市公文書館は、手野市並びにその承継した地方公共団体の公文書等として指定される行政文書、法人文書、特定歴史公文書等の管理、展示、公開、補修、その他必要なことをするための機関である。
手野市議会や附属機関、審議会等において作成された書類なども公文書等として指定されるものである場合、手野市公文書館で管理される。
手野市公文書館は図書本館に隣接して設置される。
なお、公文書は金元藩の時代のものも含まれ、さらには金元寺が保管していた書類の一部が指定されている。
これらの指定は、文化財として保護を受けているものもある。
また、公文書館に収蔵される公文書等のうち、議会に関係する事柄については、議会館地下の議会図書館に収蔵される。
このため、議会図書館は公文書支館として扱われることとなっている。
なお、議会図書館の図書館長は常に司書でなければならない。


姉妹都市

手野市には姉妹都市がある。
1930年姉妹都市協定
英国ダンディ州アマーダン
1951年姉妹都市協定
米国マサチューセッツ州カバナー
1960年姉妹都市協定
日本岡山県砂賀町

全て協定締結日を7月1日としており、手野市は7月1日を姉妹都市の日として、各国各都市間の友好親善に努めることにしている。
また、同日には相手方の都市も同様の行事が執り行われている。
なお、7月1日を含む前の日曜日から次の土曜日までは手野市内で各姉妹都市の物産展などを行う。


財産区

財産区は、地方自治法第三編第四章による特別地方公共団体である。
財産区は、条例によって、以下の名称と範囲、及び内容が定められている。
財産区名 財産区範囲 財産区内容
剛東財産区 旧剛東村 源泉、山林、保安林、剛東公民館
中州財産区 旧中州村 田畑、山林、ため池、中州公民館
金元財産区 旧金元村 田畑、ため池、保安林、共同墓地
大凡財産区 旧大凡村 田畑、ため池、保安林、共同墓地、大凡公民館
川辺財産区 旧河辺村 田畑、ため池、保安林、川辺公民館
なお、上記各財産区内容の他、内容に密接に関連しているとされる施設、建物、土地、用水路その他を保有することができる。

手野市内にある財産区には、それぞれ議会が置かれ、財産区ごとの住民による財産区総会、並びに財産区管理会がある。
これらの組織その他については、手野市財産区条例によって定められている。


衛星放送


概要

手野市は、放送衛星を用いた衛星放送を実施している。
この衛星放送は、放送衛星システムとして行うのではなく、独自に手野データから放送衛星を借り実施することとしている。
地方公共団体の衛星放送のため、スクランブルは行っていない。
衛星放送の放送内容は、主に手野市の広報であり、旧所名跡などの紹介を行っている。
なお、放送内容については条例によって、衛星管理室長が放送番組審議会とともに決定する。
放送内容は教養番組、教育番組、報道番組、情報番組、その他番組の5つに分類され、放送番組審議会が枠売番組以外の1週間の放送内容を決定し、それを1年間実施する。
緊急放送を行う場合は、全ての放送番組に優先して行う。
手野市BS放送と称して放送しており、衛星基幹放送として、基幹放送局提供事業者として免許が、衛星基幹放送事業者として認定が、それぞれされている。
番組基準は放送番組審議会が決定し、手野市議会によって承認されなければその効力を生じない。

放送内容

地方公共団体が放送をしているため、コマーシャル放送は一切していない。但し、時間帯に応じて放送枠を競売によって販売し、放送をさせることができる。
教養番組
市民の一般的教養の向上を目的とする放送
主として動物番組、法律番組、環境番組、歴史番組、ドキュメンタリー番組がある
教育番組
市民の学校教育又は社会教育を目的とする放送
主として幼児向け番組、小中学生向け番組、高校生向け番組、大学生向け番組、社会人向け番組がある
報道番組
手野市内あるいは市外の事象、事件、災害などの事実の周知あるいは放送を目的とする放送
いわゆるニュース番組であり、主として事実の摘示によるニュース番組と、事実に対する解説あるいは論評のニュース解説番組がある
情報番組
手野市内あるいは市外の情報について、報道番組に含まれない情報を周知あるいは放送することを目的とする放送
報道番組になじまない事柄については、主に情報番組として放送する
主に市内あるいは近隣の市町村について、もしくは関西地方に関する事柄を放送する
また、議会あるいは市政関連情報を放送することがある
その他番組
上記各番組に属さない番組の放送を目的とする放送
主に緊急放送、選挙放送、枠売番組がある
また、訂正放送を行う場合は、その他番組の扱いで放送する

政治番組

政治番組は情報番組の一つであり、手野市議会、手野市長、大阪府議会、大阪府知事、衆議院あるいは参議院などの政治関連で特定の状況となった際に放送を行う番組である。
条例で定められている状況は、以下のものがある。
  • 手野市議会において出席停止あるいは除名の本会議議決を行う際の放送
  • 手野市長の免職に関する公聴会を行う際の放送
  • 手野市選出の大阪府議会議員に対する懲罰に関する議会の決議を行う際の放送
  • 大阪府議会の常任委員会委員長、副議長、議長に対する懲罰に関する議会の決議を行う際の放送
  • 大阪府知事に対する懲罰に関する議会の決議を行う際の放送
  • 手野市が含まれる国会の選挙区選出の議員に対する懲罰に関する議会の決議を行う際の放送
  • 国会の常任委員会委員長、副議長、議長に対する懲罰に関する議会の決議を行う際の放送
  • 内閣の一の大臣に対する懲罰に関する議会の決議を行う際の放送

ここでいう懲罰に関する議会の決議は登院停止、除名、並びに不信任決議、内閣不信任決議、解任決議、問責決議、辞職勧告決議のいずれかとする。
またこれらの決議のいずれかに類するものも該当する。
なお信任決議は大臣あるいは内閣総理大臣もしくは内閣に対するものの場合に限り放送する。

政治番組の一環として、手野市長の週1回の定例会見、臨時に実施される臨時会見の様子は始まりから質問時間の終了までの間、生放送される。
この放送については、手野市BS放送が代表して実施し、必要に応じて、他局へその放送内容を提供する。
また、同時にインターネット配信も実施する。
手野市長の会見については、その質問はまず手野市BS放送が1つ目の質問を行うことが慣例となり、2番目以降はあらかじめそれぞれに割り振られた番号の抽選による。

枠売番組

枠売番組については、放送時間のうち、午前0時から午前5時までのうち15分刻みに放送枠を販売する。
この放送枠は1枠あたり2万5000円、別途必要な撮影スタッフ1班あたり5万円、それぞれ必要な枠数及び班数の合計値を最低価格とし、それ以上の入札を必要とする。
入札には、必要な放送枠の枠数、それに対する値段、必要な班数などについて申請しなければならない。
これらの入札申請は月に1度、おおよそ第2週目の月曜日から金曜日までの間に受け付けている。受付は手野市放送番組審議会となっている。
入札結果は月末から7日前の日に告示される。告示当日が土曜日、日曜日あるいは祝日の場合は次の月曜日が告示日となる。
この告示日から月末までの間に、必要な金銭を手野市に納付しなければ、その告示は取り消される。

納付が完了したことを放送番組審議会に通知すると、申請において必要な撮影班数が別に定める日に派遣される。
撮影については告示の翌月1日から15日までに完了しなければならない。この撮影は手野市の職員が放送基準に抵触しないことを確認する。
また撮影が不要な場合は翌月10日までに放送番組審議会に提出し、確認を受けなければならない。
手野市議会は抵触すると判断された番組を放送することが可能かどうかを決定することができる。

放送を行うと決した番組については、他の番組の放送枠と併せて、放送番組審議会が放送時間を決定する。
なお、放送時間を決定した時点で申請者に時間を通知しなければならない。
また、放送は1週間のみとし、延長は認めない。
放送開始時には、各放送枠の前に『これより放送する番組については、手野市及び手野市附属機関等は一切関与していない』旨の文字を5秒以上継続して表示しなければならない。
またこの放送開始時の表示の時間は、放送時間に含む。
放送終了時には、各放送枠のあとに『この放送は(提供者)の責任において製作、編集された。手野市及び手野市附属機関等は一切関与していない』旨の文字を5秒以上継続して表示しなければならない。
この放送終了時の表示の時間は、放送時間に含む。

緊急放送

手野市BS放送のその他番組として放送される緊急放送は、条例に定められている番組が放送される。
緊急放送時は、以下のいずれかに該当する場合とする。
  • 災害対策基本法第57条による放送
  • 手野市を対象として緊急警報放送が実施された際の放送
  • 手野市を対象として一般向け緊急地震速報が発表された際の放送
  • 手野市長、副市長、議員の辞職が決議された際の放送
  • 手野市内に避難勧告、避難指示が発令された際の放送
  • 手野市長が放送すべきと決した公聴会が開かれた際の放送
  • 手野市を対象として特別警報が発令された際の放送
  • 手野市重大事件対策本部が設置された際の放送

緊急放送は、その放送基準に達した際、自動的に放送が開始される。
また、必要に応じて手野市長、衛星管理室長、あるいは手野警察署署長などの要請により緊急放送と同等の放送を実施することができる。
緊急放送により中断した場合であっても補償は行われない。ただし、枠売番組中に緊急放送が行われた場合に限り、その者と協議を行い、別の手野市が指定する時間帯に特別に1回のみ放送を行うことができる。

選挙放送

手野市BS放送では、手野市内で行われる選挙の関連放送を行うことがある。
選挙放送は、手野市関連とそれ以外で大きく分けられる。

選挙のうち、手野市がその範囲に含まれないものについては、政見放送は実施しない。

国政選挙、大阪府知事、大阪府議の各選挙については、手野市BS放送によって手野市が含まれる選挙区の政見放送を行うこととなる。
この政見放送は、大まかに1日3回、13時~15時、20時~22時、4時~6時となる。
なお、立候補者の人数により、それぞれの終了時間は異なる。
開始時間は一定とする。

手野市長選、手野市議選のそれぞれについては、手野市BS放送によって政見放送を行うこととなる。
この政見放送は、市長立候補者は1人あたり10分、手野市議選は比例代表は1団体につき9分、大選挙区立候補者は1人につき5分とし、予め録画されたものを用いて行われる。
比例代表に関してのみ、以下の表のように放送時間を延長する。
名簿登載候補者数 政見放送追加時間
9名以下 なし
10名以上18名以下 3分
19名以上27名以下 6分
28名以上 9分
なお、放送テープの持ち込みは可能だが、不適切と判断された部分については放送しない、あるいは音声のみの削除として放送することがある。
この政見放送は、放送しないという選択を行うことができる。この場合、政見放送の時間枠のはじめに放送をしない者の名前を読み上げる。


郵便

手野市内には、手野郵便局を中心として、39局が設置されている。
特に手野郵便局は、手野駅前から300メートルほど離れたところにある、普通集配郵便局である。
1911年に手野町役場そばに手野郵便局が設置され、1920年、現在地へと移動した。
逓信建築の一つに数えられ、地上4階建ての鉄筋コンクリート製である。

また、手野信書による手野中央信書局が設置されている。
2005年に設置され、鉄骨鉄筋コンクリート造りの地上5階建てである。
手野中央信書局を中心として、手野市内では他に4局が設置されている。


公用車

手野市では、公用車を導入している。
手野市の公用車はすべて手野自動車のものとなっている。

公用車は共用公用車個人公用車の2つに分類される。

  • 共用公用車
共用公用車は、各部局ごとに1台あるいはそれ以上の台数を保有している。

  • 個人公用車


栄典

手野市においては、手野市独自の栄典制度と、日本国の栄典制度の2つがある。

手野市独自の栄典

手野市は、以下のような栄典を定めている。
これら以外にも、日本国による勲章、あるいは褒章の推薦を行う制度がある。
なお、詳細は手野市表彰条例によって定められている。
区分 名称 内容
名誉表彰 名誉市民表彰 以前市民であった者において議会の議決を経た者
特別名誉市民表彰 手野市市民になったことがない者において議会の議決を経た者
名誉功労賞 芸術、スポーツ活動等において特に抜群の成績を挙げ、その功績が顕著な者又は団体
表彰 市民表彰 現に市民である者において議会の議決を経た者
市長表彰 現に市民である者において市長が表彰すると決定した者
文化表彰 手野市の芸術、科学その他文化の発達に貢献した者又は団体で議会の議決を経た者又は団体
有功者表彰 市の公益に関して顕著な功労があった者または団体
市長職に在った者
市議会議員として在職4年を経た者
副市長として在職6年を経た者
市長又は議会によって有功者表彰を与えると決定した者
顕功賞 市議会議長、市議会副議長又は市議会議員の在職をした者
永年賞 市議会議員として条例に定める年数在職した者
公営企業長として条例に定める年数在職した者
手野市職員として条例で定める職に条例で定める年数在職した者
手野市が設置する委員会の委員で条例に定める年数在職した者
消防団員として条例に定める年数在職した者
功労賞 教育について顕著な功労があった者又は団体
特に抜群の功労があった消防団員又は消防団
自己の危険を顧みず人命を救助した個人又は団体
災害の予防、警戒、防御等に顕著な功労があった個人又は団体
産業の振興及び発展に顕著な功労があった個人または団体
同一の職業に従事し、その職業について特に優れた技能を有する者
社会福祉の増進又は保健衛生の推進に顕著な功労があった個人又は団体

全ての栄典について、あらかじめ議会の議決を必要としない栄典については、栄典を与えることを決定したのち、すみやかに議会の承認を必要とする。
また議会が閉会している場合は、次の会期の冒頭に承認を求めなければならない。
なお、条例によっては職その他に該当することが栄典の授与基準となっている場合があり、それについては議会の承認を省略することができる。
栄典を与えられるべき者が、死亡してから発覚した場合、または授与基準を満了して授与までに死亡した場合には、死亡日にさかのぼって栄典が授与される。
この場合、死亡時授与として授与式の時期にかかわらず与える。

全ての栄典は以下の時期に授与される。
授与式名 時期 対象栄典
春授与式 春の叙勲の期日 名誉表彰を除く全栄典
秋授与式 秋の叙勲の期日 名誉表彰を除く全栄典
臨時授与式 毎月1日、11日、21日 名誉表彰

また、以下の職にある者から授与される。
授与者 対象栄典
市長 議長が授与すると定めがある栄典以外の全栄典
議長 市民表彰
有功者表彰のうち議会に関与している表彰
顕功賞
永年賞のうち議会に関与している賞
但し、場合によってはその代理の者から、あるいは通達をもって授与とする。

永年賞については、さらに在職の基準があり、以下のように名称が定められている。
なお、それぞれの永年賞には受賞最低年齢がある。
永年賞名 職名 在職年数
十年賞 市議会議員 10年、又は3期連続当選
公営企業長 10年
手野市職員(一般職) 15年
手野市職員(課長職以上) 10年
なお一般職の時期を計算に含める
手野市行政委員会(委員) 10年
手野市行政委員会(幹部職以上) 8年
なお一般職の時期を計算に含める
消防団員 15年
二十年賞 市議会議員 20年、又は5期連続当選
公営企業長 20年
手野市職員(一般職) 20年
手野市職員(課長職以上) 20年
なお一般職の時期を計算に含める
手野市行政委員会(委員) 20年
手野市行政委員会(幹部職以上) 20年
なお一般職の時期を計算に含める
消防団員 20年
三十年賞 市議会議員 30年、又は8期連続当選
公営企業長 30年
手野市職員(一般職) 30年
手野市職員(課長職以上) 30年
なお一般職の時期を計算に含める
手野市行政委員会(委員) 30年
手野市行政委員会(幹部職以上) 30年
なお一般職の時期を計算に含める
消防団員 30年
四十年賞 市議会議員 40年、又は10期連続当選
公営企業長 40年
手野市職員(一般職) 40年
手野市職員(課長職以上) 40年
なお一般職の時期を計算に含める
手野市行政委員会(委員) 40年
手野市行政委員会(幹部職以上) 40年
なお一般職の時期を計算に含める
消防団員 40年
永年賞 市議会議員 50年、又は13期連続当選
公営企業長 定年まで
手野市職員(一般職) 定年まで
手野市職員(課長職以上) 定年まで
なお一般職の時期を計算に含める
手野市行政委員会(委員) 定年まで
手野市行政委員会(幹部職以上) 定年まで
なお一般職の時期を計算に含める
消防団員 定年まで

なお、栄典は全て広報誌にその氏名、年齢、栄典表彰名称が公表されることとなっている。

栄典において褫奪(ちだつ)される場合は以下のように定められている。
  • 表彰を受けた者または団体が罰金以上の刑に処せられた場合
  • 表彰を受けた者または団体がその名誉を汚す行為をした場合
  • 表彰を受けた者または団体が実際には表彰を受ける行為を行っていないことが判明した場合
  • 表彰を受けた者がその職を免職された場合
栄典において返上される場合は以下のように定められている。
  • 表彰を受けた者または団体がその意思に基づいて行う場合
  • 表彰を受けた者の遺族により、相続人の総意によって行う場合
  • 表彰を受けた団体が解散または清算される場合
なお、褫奪については、罰金以上の刑において執行猶予が付いた場合、本人に責がよらない事由による免職の場合については、その情状を判断して褫奪が猶予あるいは行わないことができる。
褫奪が確定した場合には、手野氏広報誌においてその事情の説明が掲載される。
褫奪についてはその事由が確定した時点でさかのぼって効力がある、返上においてはその申請日にさかのぼって効力がある。

日本国の栄典

手野市独自の栄典のほかに、主に瑞宝章または旭日章への推薦を実施している。また、場合によっては各種褒章の推薦を行うことがある。
推薦は手野市議会の議決によって、一定期間ごとに手野市長が推薦し、賛同者として手野市副市長2名により行うこととなる。
なお、手野市副市長が推薦を受ける場合は、その者の代わりに手野市議会議長が賛同者となる。
手野市長が推薦を受ける場合には手野市副市長が推薦者となり、手野市議会議長が賛同者となる。
日本国の栄典の推薦については、定年後あるいは退職後、もしくは70歳を超えた場合などの適切な時期に行う。

旭日章の推薦は、主に手野市市議会議員または手野市市長のうち、顕著な功績を挙げた者に対して行い、主に以下のような基準で行う。
なお、その者の功績全体を総合的に評価して、相当な勲章より上位の勲章の推薦を行うことができる。
手野市議会議員であった者
旭日単光章、旭日双光章、旭日小綬章または旭日中綬章
手野市市長であった者
旭日双光章、旭日小綬章、旭日中綬章または旭日重光章

瑞宝章の推薦は、主に手野市職員に対して行い、主に以下のような基準で行う。
なお、その者の功績全体を総合的に評価して、相当な勲章より上位の勲章の推薦を行うことができる。
手野市職員であった者
瑞宝単光章、瑞宝双光章、瑞宝小綬章または瑞宝中綬章
手野市特別職職員であったもの
瑞宝双光章、瑞宝小綬章、瑞宝中綬章または瑞宝重光章


懲罰

手野市では、栄典の褫奪のほかに、手野市長に対する懲罰手野市議会議員に対する懲罰手野市職員に対する懲罰の3つがそれぞれ定められている。
これらの懲罰を行うためには、それぞれに必要な措置が定められている。
懲罰の決定には、常に公正公平でなければならない。

手野市長に対する懲罰

手野市長における懲罰は、主に地方自治法、市条例に違反した者を対象とする。
また、倫理的に許されない行為も対象となる。
なお、手野市長以外の特別職の手野市職員に対してもこれらの懲罰が適用される。
懲罰は3つに分類される。なお、上の懲罰を軽い懲罰とする。
譴責(けんせき)
将来を誡める旨を通達する
譴責はその内容とともに公表する
過怠金
その義務に対して制裁として課す金銭
過怠金は500円以下で決定され、その内容とともに公表する
免職
その義務に対して制裁として職を免ずる
免職は意思に反してその職に関する一切の権利義務を免ずる
免職はその内容とともに公表する
手野市長は別に定める方法によって免職されることがある、この場合懲罰としての免職とは扱わない

譴責については手野市議会による議決が必要である。
また、過怠金または免職を行う場合には、手野市職員懲戒審査委員会を経て決定しなければならない。
免職については、さらに公聴会を開かなければならない。公聴会を経ないで審査委員会において決定をしてはならない。
即日免職を行う場合は人事委員会においてその承認を受けなければならない。
なお市長の免職においては市長の不信任の決議を別に必要とする。

上記の懲罰に付加して減給を行うことができる。
減給はその金額の割合、および期間を同時に定めなければならない。
また、その基準は、それぞれの懲罰によって異なる。
なお、減給を行う場合は、譴責の場合は手野市議会による議決が必要であり、過怠金の場合はさらに手野市職員懲戒審査委員会によって決定される。
譴責
1か月間を上限とし、総支払金額の10%を上限とする
過怠金
3か月間を上限とし、総支払金額の50%を上限とする
免職
免職は身分のはく奪によるものであり、減給は設定できない

これらの減給のほかに、市長、副市長、審議会等の長などに対しては、職員と連座して減給とすることができる。
この場合、自らの権限によって行うこととなる。
なお、連座して行われる減給は、3か月を上限とし、総支払金額の30%を上限とする。

手野市議会議員に対する懲罰

手野市議会議員における懲罰は、議員のうち、主に地方自治法、会議規則、各委員会条例に違反した者を対象とする。
また、倫理的に許されない行為についても対象となる。
懲罰は4つに分類される。なお、上の懲罰を軽い懲罰とする。
公開の議場における戒告
将来を諫める旨を通達する
戒告はその内容とともに議事録に掲載する
公開の議場における陳謝
公開の議場で、議会の定めるあるいは自ら考える謝罪文を朗読させる
陳謝はその内容と謝罪文を議事録に掲載する
一定期間の出席停止
一定期間、議会への出席を禁止する
出席停止は1日から15日間とし、延長することができる
日数は議決の当日から起算し、後会に引き継ぐことができる
除名
議員の身分を議決によってはく奪する

戒告、陳謝については委員会を省略し本会議において議決を行うことができる。
出席停止は9日間以下においては委員会を省略し本会議において議決を行うことができる。
10日以上の出席停止あるいは出席停止の延長については、議会運営委員会による決定を経て、本会議において議決を行うことができる。
除名については、議会運営委員会による決定とともに公聴会を開き、さらに本会議において議決を行うこととなる。
なお、除名以外については在職議員の8分の1以上の発議により、2分の1以上の賛成を必要とする。
除名については、在職議員の3分の2以上の発議により、4分の3以上の賛成を必要とする。

上記の懲罰に付加して減給を行うことができる。
減給はその金額の割合、および期間を同時に定めなければならない。
また、その基準は、それぞれの懲罰によって異なる。
戒告の減給
当会期中のみ、総支払金額の10%を上限とする
陳謝の減給
次会期まで、総支払金額の30%を上限とする
出席停止の減給
出席停止の期間の2倍まで、総支払金額の50%を上限とする
なお、出席停止の期間が15日以内の場合は15日間とみなして期間を計算する
また、出席停止の期間については総支払額の100%を減給することが出いる
除名の減給
除名は身分のはく奪によるものであり、減給は設定できない

手野市職員に対する懲罰

手野市職員に対する懲罰は、手野市職員に対して、地方公務員法により行われる。
また、各種法令のほか、手野市条例、その他倫理規定に違反した者を対象とする。
手野市においては、懲罰処分以外にも軽い注意処分を行うことができる。
懲罰、注意ともに指定された者から文書によって通知を行わなければ、その効力を生じない。
ただし、通常の方式をもって連絡を行うことができない、あるいは必要であると市長が決定した場合は市広報誌、その他手野市において定められた公告の方式をもって公告することによって代えることができる。
懲罰については、手野市長の発議により、手野市職員懲戒審査委員会によって決定される。
懲罰は4つに分類される。なお、上の方を軽い懲罰とする。
戒告
職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める
戒告はその内容とともに市広報誌において公表する
減給
1日以上6か月以下の間、給料の月当り総支払額の10分の1以下に相当する金額を給与から減額する
減給はその内容とともに市広報誌において公表する
停職
1日以上6か月以下の間、職務に従事させない
停職はその内容とともに市広報誌において公表する
なお停職の期間中、手野市職員の身分を保持するが給与は発生しない
免職
手野市職員としての身分を失わせる
免職はその内容とともに市広報誌において公表する

注意処分は懲戒よりも軽い行政処分である。
注意処分は手野市長が決定する。ただし、不服がある場合は手野市職員懲戒審査委員会による審議を申請することができる。
審議は申請があった場合常に開かなければならない、また、その審議の結果は将来にわたり拘束される。
審議後、その可否については公表される。また議事録は通常の手続きにより公開される。
注意処分については3つに分類される。なお、上の方を軽い注意とする。
口頭注意
所属課長、部長あるいは局長などにより口頭で行う注意
市長が指定する課長、部長あるいは局長などに通知し行う
口頭注意は公表しない。
厳重注意
担当副市長が口頭で行う注意
市長が指定する副市長に通知し行う
厳重注意は公表しない。但し、市長が公表すると決定した場合は市広報誌において公表する
訓告
市長が文章あるいは口頭で行う注意
なお文章をより重い注意とする
訓告は公表しない。但し、市長が公表すると決定した場合は市広報誌において公表する

懲罰あるいは注意には含まれないが、分限処分がある。
分限処分については、手野市長の発議により、手野市職員懲戒審査委員会によって承認される。
分限処分については4つに分類される。
降給
現在の給料より低額の支払いとする
減給とは異なり、その効果は取消あるいは昇給するまで継続する
降任
現在の職階よりも低位の職階に任命する
休職
1日以上3年以下を原則とし、その間、職務に従事しない
なお休職中は手野市職員の身分を保持し、通常の給与の8割の給与を支払う。但し2年を超える期間については5割までの給与を支払う
休職は医師の診断書により延長することができる
失職
地方公務員法においては分限処分としての免職となる。手野市では懲罰処分としての免職と区別するため、特に失職と表現している
失職により、当然にその者の手野市職員としての身分は失われる
欠格事項に該当した場合、別に定める場合に失職する。

懲罰を受けた場合、その時点で栄典を受けていた場合、褫奪される。
また、次の計算により、より重い処分とすることができる。
手野市では、加重処分とする。
口頭注意は2回目には厳重注意とみなす。
厳重注意は3回目には訓告とみなす。
訓告は3回目には戒告とみなす。
戒告は2回目には減給としなければならない。
減給は3回目には停職としなければならない。
停職は3回目には免職としなければならない。
なお、分限処分については、加重処分は行わない。


給与

手野市の給与は給料、手当、賞与、退職金などを含む。
これらについては、手野市の給与で説明する。


市史

西暦 和暦 出来事
911年 延喜11年 金元寺建立
金元村発足
923年 延長元年 金元寺が一部を寄進
郁芳村発足
1068年 治暦4年 沢田村発足
1191年 建久2年 剛東温泉発見
剛東村発足
1336年 建武3年 金元寺が一帯を砂賀家に寄進し、支配を受ける
1399年 応永6年 砂賀家領地として、砂賀家の類縁を派遣し、守護代とする
1400年 応永7年 山内村発足とされる
1592年 天正20年 大凡寺建立
大凡村発足
1600年 慶長5年 砂賀支藩として金元藩が発足
現在の手野市の範囲
1603年 慶長8年 中州村発足
1733年 享保18年 砂賀村発足
1810年 文化7年 手野村発足
1853年 嘉永6年 川辺村発足
1879年 明治12年 郡を設定。以下のようにする
金元郡:金元村、山内村、剛東村
大凡郡:大凡村、沢田村、中州村
手野村、河辺村、砂賀村は単独で存立
1888年 明治21年 明治の大合併に伴い、以下のように合併
金元町:金元郡の範囲
大凡町:大凡郡の範囲
手野町:手野村、砂賀村
河辺村は単独で存立
群制により、新たな郡を設置
手野郡:手野町、河辺村
金元郡:金元町、大凡町
1935年 昭和10年 手野国際映画祭開始
1953年 昭和28年 昭和の大合併に伴い、以下のように合併
手野市:金元町、大凡町、手野町
手野市制元年
1965年 昭和40年 以下のように合併
手野市:手野市、河辺村
2000年 平成12年 中核市に指定
2003年 平成15年 手野市制開始50周年

最終更新:2024年04月04日 21:31