手野市災害等対策本部
手野市は、条例によって以下の警報あるいは特別警報が発令された場合、並びに事件あるいは事故その他事象が発生した場合、並びに市長または指定された者が設置する指示を出した場合、その他条例に設置すべきとされている場合、市長を本部長とする災害対策本部を設置する。
災害等対策本部は、最優先の課題として人命の保護を目的して設置される。
また、それ以外に災害の最小化、住民の財産保護を目標とされる。
災害対策本部は職員の体制レベルとしては第4次防災体制とされる。
目次
災害等対策本部名称
災害等対策本部名 |
対象警報 対象特別警報 その他設置事由 |
気象災害対策本部 |
暴風雪警報 暴風警報 大雨警報 大雪警報 洪水警報 |
特別気象災害対策本部 |
大雨特別警報 暴風特別警報 大雪特別警報 暴風雪特別警報 |
海象災害対策本部 |
大津波警報 |
地震動災害対策本部 |
緊急地震速報 又は震度5弱以上が手野市内で観測された場合 |
重大事件対策本部 |
3名以上死傷の通り魔 テロの発生あるいは発生可能性が著しく高い場合 10名以上死傷の交通事故 5軒以上延焼している火災 12時間以上延焼している火災 |
災害等対策本部 |
上記によらない場合 |
なお、略称は全て災害対策本部であり、名称は条例による区分である。
表中、津波あるいは高潮関連の警報その他がある場合は、大阪府沿岸地域のいずれかに発令された場合に適用となる。
また、手野市災害対策本部は、自動的に、あるいは市長又は市議会の決定によって設置される。
職員体制レベル
職員体制レベルは、手野市の警戒レベルに応じて各体制が定められている。
通常時はレベル0とし、レベル1から始まり、レベル4を最高とする。
通常の勤務とする。
気象情報、防災情報、その他情報を随時確認し、今後の状況を注目しつつ、通常の勤務体制を維持する。
なお、災害対策本部の設置基準となる事象が発生した時点で、自動的にレベル4の体制となる。
他のレベルに該当するような事象が発生した場合においては、各レベルに応じた体制をとるように指示が出る。
この指示は、市長のほかに、副市長2名、あるいは危機管理室長が発出する権限を持つ。
第1次防災体制である。
通常は手野市警戒レベル1が発令された時点で布告される。
レベル0の体制に加え、避難所の開設準備、備蓄食料等の確認、避難経路の確認の放送、協定に基づく各施設の使用許可の確認などを行う。
24時間避難所への職員の増員以外にも、必要な場所への職員の派遣を行う。
全職員はレベル1になったことに留意し、防災情報その他を常に注目することとなるが、これら以外には通常の勤務体制を維持する。
この指示は、市長のほかに、副市長2名、あるいは危機管理室長が発出する権限を持つ。
第2次防災体制である。
通常は手野市警戒レベル2が発令された時点で布告される。但し、状況によっては警戒レベル1であっても発令されることがある。
レベル1の体制に加え、避難所の開設を行い、必要な人員を派遣する。
また各部長及び局長、並びに指定された課長は災害対応の為に市役所あるいは指定された場所より徒歩でおおむね20分以内に到達できる位置にて待機しなければならない。
この位置は通常は自宅が指定されている。
課長の職階にいる者については、各部あるいは局のうち輪番で週末待機するものを選定する。
部長もしくは局長については、連絡担当として輪番で週末待機するものを選定する。
この指示は市長のほかに、副市長2名が行うことができる。
第3次防災体制である。準災害対策本部とも呼ばれることがある。
通常は手野市警戒レベル3が発令された時点で布告される。但し、状況によっては、警戒レベル1であっても発令されることがある。
レベル2の体制に加え、手野市が所管している施設の全避難所の開設を行い、所管外の施設の避難所についても開設の依頼を出す。
また、各課長以上は市役所あるいは指定された場所へと出勤し、待機しなければならない。
なお、災害対策本部における本部派遣部、実行部、情報部並びに広報官に属する者は全員が出勤し、他の部に属する者は別に定められている者は出勤し、他の者は指定される場所で待機となる。
市民へは警戒レベル3が発令されたことを周知徹底させるため、広報を実施しなければならない。
この指示は市長のほかに、副市長2名が行うことができる。
第4次防災体制である。災害対策本部と呼ばれる。
通常は手野市警戒レベル4あるいはレベル5が発令された時点で布告される。但し、状況によっては、警戒レベル1であっても発令されることがある。
レベル3の体制に加え、すべての職員が指定された行動をとらなければならない。
また、指定されている避難所はすべて開設され、受け入れ態勢が完了されていなければならない。
市民へは警戒レベル4あるいはレベル5が発令されたことを周知徹底させるため、広報を実施しなければならない。
この指示は市長のみが行うことができる。但し、市長に事故があるとき又はその発令を行う状態にない場合もしくは条例に定められている場合に該当する場合には副市長2名が行うことができる。
副市長が指示を行った場合に限り、市長はその任務にあたることができる状態に至った際に速やかにその指示の追認あるいは否定を行わなければならない。否定の場合、指示は取り消され、防災体制は解除となる。
指揮系統
手野市は、条例によって、各種災害対策本部が設置された時点でその組織が決定されている。
一意に決まるこの指揮系統によって、統括的な指揮が行われる。
なお、災害対策本部が設置されていない場合の行政の構成を、ここでは一般構成と称する。
また、一般構成には、消防あるいは警察が含まれる。
気象災害対策本部、特別気象災害対策本部、海象災害対策本部、地震動災害対策本部
本部長 |
副本部長 本部長代理 |
部局 |
官・班・係 |
手野市長 |
副市長総務担当 |
統括指揮部 |
広報官 |
安全監督官 |
統括調整班 |
本部派遣部 |
指定地方行政機関 |
自衛隊 |
指定公共機関 |
手野市議会議員代表 |
その他本部派遣部員 |
実行部 |
待機部隊 |
混合部隊 |
消防班 |
警察班 |
航空班 |
捜索班 |
避難誘導班 |
計画情報部 |
現状班 |
文書係 |
計画係 |
避難計画班 |
副市長会計担当 |
補給部 |
通信係 |
医療係 |
食料係 |
補給班 |
支援部 |
手配係 |
施設班 |
輸送支援班 |
財務総務部 |
労務係 |
賠償係 |
契約係 |
財務班 |
重大事件対策本部
本部長 |
副部長 本部長代理 |
部局 |
官・班・係 |
手野市長 |
副市長総務担当 |
統括指揮部 |
広報官 |
安全監督官 |
統括調整班 |
本部派遣部 |
自衛隊 |
指定公共機関 |
手野市議会議員代表 |
その他本部派遣部員 |
実行部 |
待機部隊 |
消防班 |
警察班 |
航空班 |
捜索班 |
避難誘導係 |
計画情報部 |
現状班 |
文書係 |
計画係 |
副市長会計担当 |
補給部 |
通信係 |
医療係 |
補給班 |
支援部 |
手配係 |
施設班 |
輸送支援班 |
財務総務部 |
労務係 |
契約係 |
財務班 |
災害等対策本部
本部長 |
副部長 本部長代理 |
部局 |
官・班・係 |
手野市長 |
副市長総務担当 |
統括部 |
広報官 |
安全監督官 |
渉外官 |
本部派遣部 |
指定地方行政機関 |
指定公共機関 |
手野市議会議員代表 |
その他本部派遣部員 |
実行部 |
消防班 |
警察班 |
情報部 |
現状班 |
文書係 |
計画係 |
副市長会計担当 |
補給部 |
通信係 |
医療係 |
補給係 |
支援部 |
手配係 |
施設係 |
支援係 |
財務部 |
労務係 |
費用係 |
財務係 |
役割
指揮系統におけるそれぞれの役割について詳述する。
本部長、副本部長、本部長代理の3者を対策本部三役、その下には、部局長、さらに官、班、係がある。
対策本部三役
三役は本部長、副本部長、本部長代理の三者を指す。
それぞれ役職と三役は結びついており、自動で就任することとなる。
- 本部長
- 全ての最終決定権を有する
- 常に手野市長が本部長となる
- 手野市役所あるいは近隣に設置される対策本部指揮所から指揮を執る
- 副本部長
- 本部長を補佐する
- 通常は副市長会計担当が副本部長となる
- 本部長と同様に対策本部指揮所に詰める
- 本部長代理
- 本部長を代理する
- 通常は副市長総務担当がなる
- 気象等災害の場合は対策本部指揮所に、それ以外の場合は現場指揮所から実質的な指揮を執る
- 本部長へ報告を行い、また部下からの報告及び提言の決裁権を有する
- 決裁した内容は全て本部長に通達しなければならない
部局長
部局長は三役の下で実働部隊の長として動く。
なお、災害対策本部によって置くもの、置かないものが決められており、速やかに組織編成が行えるようにそれぞれの部局長に就く者が決められている。
統括指揮部長あるいは統括部長は現場における最高責任者として動く。なお、原則として本部長代理がその任に就く。
災害が広範に及ぶ場合、本部長の指示により市域を分割し、危機管理室長が副官となり分割した部分についての責任者となる。
このため、市域の分割は二つまでとなる。
現場の最高責任者は現場指揮官と称し、その災害発生した場合、最も身近にいる手野市職員が初めに就くこととなる。
但し、災害対策本部が設置された場合には現場指揮官はその権限を統括式部長あるいは統括部長に移譲する。
この移譲は全員に周知させなければならない。
- 統括指揮部
- 全体を統括し、指揮する
- 副本部長の直接指揮下にあり、現場と本部の橋渡し役ともなる
- 但し一部の班は現場において直接指揮の補佐を行う
- 統括部
- 全体を統括し、指揮する
- 副本部長の直接指揮下にあるが、現場に出向き指揮をとる
- 但し一部の班は本部において指揮の補佐を行う
- 本部派遣部
- 災害対策本部に人員を派遣し、それぞれ属する組織との連絡を行う
- 自衛隊、指定公共機関、手野市議会議員代表、その他本部長が要請した人員が部員となる
- なお各組織から1人、多くても2人までを部員として指名しなければならない
- 各部員は統括指揮部あるいは統括部からの要請を本部を経由して各組織へと伝達しなければならない
- またその伝達した結果を本部を経由して統括指揮部あるいは統括部へと伝達しなければならない
- 但し本部の経由は場合によっては省略することができる
- 実行部
- 現場指揮官の指示のもとでその災害に対しての計画を実行する
- 警察、消防、捜索等の各機能ごとに班を構成し、その機能ごとの役割を果たす
- 実行部長は各班が任務遂行をスムーズに行うことができるように調整しなければならない
- 計画情報部
- 情報部
- 補給部
- 支援部
- 財務総務部
官、班、係
官は独任官であり、一人でその任に当たる。
班は係を内包し、あるいは最小単の一つなり、部局の中間に位置する。班長は属する各係を指揮し、部局長からの指示を実行する任に当たる。
班長は部下の係のうち一名を副班長に指名し、必要に応じて補佐を行わせる。
なお、班によっては係がなく、単独の班のみの場合があり、この場合は副班長は置かない。
係は最小単位の一つであり、それぞれに属する任務に当たる。
なお、現場指揮官の指示によって部隊を分割し、地域ごとに管轄を分割することができる。
1つの班あるいは係は5人を原則とし、場合によって3~7人までを班員あるいは係員とする。
この人数を超えた場合、担当する町名の名称を班あるいは係に命名したうえで、班あるいは係を分割しなければならない。
- 広報官
- 安全監督官
- 統括調整班
- 渉外官
- 指定地方行政機関
- 自衛隊
- 指定公共機関
- 手野市議会議員代表
- その他本部派遣部員
- 待機部隊
- 混合部隊
- 消防班
- 警察班
- 航空班
- 捜索班
- 避難誘導班
- 避難誘導係
- 現状班
- 文書係
- 計画係
- 避難計画係
- 通信係
- 医療係
- 食料係
- 補給班
- 補給係
- 手配係
- 施設班
- 施設係
- 輸送支援班
- 支援係
- 労務係
- 賠償係
- 費用係
- 契約係
- 財務班
最終更新:2021年09月18日 23:32