手野信書株式会社

手野信書株式会社

手野信書は、一般信書事業者である。
平成17年、2005年に一般信書事業者として総務大臣から認可を受けている。
2016年時点で、日本郵便を除き、唯一の一般信書事業者の認可を受けている。
また、特定信書事業者として、第1号から第3号までの全ての認可を受けている。
日本郵便との協定に基づいて、手野信書と規定の切手が添付されている場合は、そのはがきが投函された側が配達を行うこととなっている。
なお、郵便番号は日本郵便と同一のものを用いる。
そのほかにも、日本郵政、総務大臣などの話し合いや競艇などに基づいて、郵便法による一部の郵便物も配達を認可されている。
世界中に手野信書の子会社または資本関係がない協力会社があり、それぞれ協定を結んでいる。
そのため、国際郵便のやり取りをする場合、それらの会社を経由することになる。
万国郵便連合に企業として加盟している。
現在、全国で唯一鉄道郵便を取り扱っている。

目次



信書局

郵便局ではなく、手野信書では信書局を設けている。
信書局はそれぞれの機能、規模に応じて複数の階層に分かれている。
全国に信書局、ポストを設置している。
また、それぞれの信書局の下には分室、分局、出張所がある場合がある。
中枢信書局 中央信書局 特定信書局 集荷信書局 信書局分室
信書局分局
信書局出張所
一般信書局 集配信書局
配達信書局

中枢信書局

手野信書本社ビル、支社ビルに入居している信書局。
本社、支社が管轄している区域にある全ての信書局の管理監督を実施する。
また、集配機能を持つ。

中央信書局

周囲を監督する地位にある信書局である。
3種類に分けられるが、そのすべてに集配機能がある。
総合信書局
政令指定都市又は都道府県庁所在地に設置
通称して総合という
特定中央信書局
政令指定都市区部又は45万人以上の市に設置
通称して特定中央という
中央信書局
一般中央信書局、市に設置
通称して中央という
鉄道中央信書局
鉄道信書専門の中央信書局
通称して鉄道信書局という

特定信書局

町村に設置される。
また、中央信書局を設置しており、さらに信書局を設置する場合に特定信書局を設置することがある。
手野グループ外に委託している信書局は全て特定信書局である。
集荷業務を実施し、配達業務は行わない。
なお、船内、空港内にある信書局の多くは、特定信書局である。

集配信書局

一般信書局のうち、集配業務を行う信書局。
集荷と配達の両方を行うため、規模は配達信書局、集荷信書局、一般信書局よりは大きい。
場所によっては、特定信書局より大きい集配信書局もある。
なお、最も多い信書局でもある。

配達信書局

一般信書局のうち、配達業務のみを行う信書局。
配達業務のみのため、配達バイトを多く雇い入れている。
そのため、配達信書局の局長は、アルバイトの雇用するための権限を有している。
配達信書局について集荷業務はないが、持ち込みのみ受け付けている。

集荷信書局

特定信書局のうち、集荷業務のみを行う信書局。
一部の空港や港において海外との郵便事業を行う際の集荷を主任務としている。
手野空港にある信書局は集荷信書局である。

一般信書局

上記以外の信書局全て。
手野鉄道駅内にある信書局は、原則として一般信書局である。
但し、管轄している鉄道駅内にあるポストについての集荷業務は実施する。

信書局分室

信書局分室は、中枢信書局あるいは中央信書局が直轄する。
範囲が広い特定信書局については、分室が設置されることもある。

信書局分局

信書局分局は、特定信書局、集配信書局、配達信書局、集荷信書局のいずれかが直轄する。
短期間のみ設置されるような期間限定の開局や、災害時の拠点信書局として臨時に設置される場合には、中央信書局あるいは中枢信書局の直轄として設置されることがある。

信書局出張所

信書局分室あるいは信書局分局のもとに置かれる。
年末年始や夏休み期間などの臨時にはがきなどを販売するような場合、あるいはイベントなどで1日ないし数日間のみ開局するような場合に置かれる。
なお、イベントなどの規模によっては信書局分局の扱いとなることもある。この基準は、1日当たりのイベントの集客人数であり、10万人を境にして少なければ出張所、多ければ分局が置かれる。
災害時、分局のための人数確保が困難である場合は、臨時に出張所が置かれ、のちに分局に昇格することがある。
また、災害時には出張所以外の設置が困難であるばあいには被災地の信書事業の利便性向上の為に、臨時に出張所を設置することもある。


切手代等

切手、手数料等の料金は、2021年4月1日に差し出すもの以降、全て日本郵政との協定に基づいて、互いに同一料金であるものとされた。
また、日本郵政側あるいは手野信書側が申し出て、その価格の増減においては、あらかじめ話し合うことが必要とされる。


取扱業務

手野信書において、取り扱うのは以下の郵便物およびその他の事柄である。
第一種から第四種までは一般信書便事業者として、第一号から第三号まではそれぞれの特定信書便事業者としてとり行う。
なお、それぞれの定義は法律に則る。

第一種郵便物

第一種郵便物は、定形郵便物、あるいは定形外郵便物の2つがある。
定形郵便物
内容物が落ちないよう封が可能な封筒であるうえで、以下のすべてを満たすもの
長さが14~23.5cm
幅が9~12cm
厚さが1cm以内
重さが50g以内
定形外郵便物
内容物が落ちないよう封が可能な封筒であるうえで、以下のサイズを満たすもの
長さが最大で長辺60cm以内かつ縦横厚の3辺合計90cm以内
長さが最小で長辺14cm以上かつ短辺9cm以上
重さが4㎏以内

第二種郵便物

第二種郵便物は、通常葉書、あるいは往復葉書の2つがある。なお、規則では葉書と漢字で書くが、様々な場面でカタカナやひらがなでも書くことが多い。
以下のそれぞれの大きさから逸脱したものについては第一種郵便物として扱う。
また、第二種郵便物として配達を受けるためには、葉書である旨の表記を、いずれかのところに分かりやすく記さなければならない。
原則として手野信書あるいは日本郵政が販売した葉書を用いることとなっているが、以下のそれぞれの基準に当てはまる私製した葉書も基準に沿っている場合に限り第二種郵便物として差し出すことができる。
通常葉書
長方形の形状をしており、以下のすべててを満たすもの
長辺が14~15.4cm
短辺が9~10.7cm
重さが2~6g
往復葉書
往信返信それぞれの大きさが同一で、かつ長方形の形状をしており、折りたたんだ大きさで以下のすべてを満たすもの
長辺が14~15.4cm
短辺が9~10.7cm
重さが4~12g

第三種郵便物

第三種郵便物は、手野信書が承認した定期刊行物である。
第三種郵便物は以下の条件のすべてを満たすものでなければならない。
  • 毎年1回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追って定期に発行するもの
  • 掲載事項の性質上発行の終期を予定しえないものであるもの
  • 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または議論することを目的とし、あまねく発売されるものであるもの

第四種郵便物

第四種郵便物のうち、手野信書では、以下のものを取り扱う。
これら以外の第四種郵便物として法令で指定されているものについては、日本郵政でなければならない。手野信書にこれらの配達を依頼された場合は日本郵政へと通達しなければならない。
  • 法令に基づき官公庁の認可または認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に当該通信教育を行うために発受する郵便物(但し、筆書した書状を内容とするものを除く)で郵便約款の定めるところにより差し出されるもの(通信教育用の第四種郵便物)
  • 学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年1回以上発行する学術に関する刊行物(総務省令で定める基準に従い手野信書が指定するものに限る)を内容とする郵便物で、発行人または売りさばき人から郵便約款の定めるところにより差し出されるもの(学術刊行物の第四種郵便物)

第一号特定信書

第一号特定信書は、以下のいずれかの信書のことをいう。
長さ、幅、厚さの合計が73cmを超えるもの
重量が4kgを超えるもの

第二号特定信書

第二号特定信書は、以下の信書をいう。
信書便物が差し出されたときから3時間以内に送達するもの

第三号特定信書

第二号特定信書は、以下の信書をいう。
 
料金の金額が800円以上のもの

その他

手野信書では、郵便為替を取り扱っている。


鉄道信書

手野鉄道によって、鉄道信書車が運用されている。
郵政省において行われていた鉄道郵便局の、手野信書における名称である。
鉄道信書については、手野鉄道手野駅にある鉄道中央信書局が監理することとなる。

鉄道信書では、鉄道中央信書局の下に、一般信書局、信書局分室、あるいは信書局分局が置かれている。


組織図



社史


最終更新:2021年05月21日 19:40