手野武装警備株式会社

手野武装警備株式会社

手野武装警備株式会社は、警備業法、武装警備業法並びに武装警備会社法に基づいて設立された武装警備会社である。
武装警備とは、武装警備業法によれば、『別に政令で定める銃器類、艦船群、航空機その他火器を所持し、各号に該当する業務であって、他人の需要に応じて又は地方公共機関より要請を受けて行うもの』とされている。
その行動範囲は、主に公共の地となっているが、個人警護も行うことがある。
なお、武装警備員は、例外を除き、警備員として警備業務に従事した者であり、3年以上の実務期間を有する者でなければならない。
地方公共機関は、警察、消防、地方公共団体、政府のことを指すと解されている。
手野武装警備単独で、戦争を起こし、防衛活動を起こすほどの戦力を有しているが、私企業によるものであり、憲法には反しないとされている。
武装警備業法により、武装警備会社は準軍事組織であり、国際法上の軍人として扱われる。
また、必要に応じて、防衛大臣あるいは内閣総理大臣の指揮下に入ることになる。
場合によっては、海上保安庁長官または現地消防本部長もしくは政令で指定されている者の指揮下に入ることもある。
なお、各国に設置されている子会社については、それぞれ設置されている国の法律等に従う。
武装警備業法では、武装警備事業者はその社員となる警備員並びに武装警備員その他のために教育機関を保有することが、防衛大臣による許可されている。
手野武装警備は防衛大臣より許可を受けて、主として武装警備員の教育機関として手野武装警備附属陸海空軍軍事大学校を設置している。
これら以外にも、国連軍として兵力を提供する協定を結んでいる。
さらに、国連からの委託により、自らの組織として審決所を設置することができる。

目次



業務

通常、一般に行われる業務は、通常の警備業法による警備業務と変わらない。
すなわち、以下の通りである。なお、手野武装警備として取り扱うことができる警備業務のみを掲載する。
号数 業務内容
一号 常駐警備
巡回警備
保安警備
空港保安警備
駐車場警備
機械警備
港警備
二号 雑踏警備
交通警備
三号 貴重品運搬警備
四号 個人警備

特殊業務

手野武装警備は、その名の通り、武装警備を主として扱う。
そのため、中核事業としてあげられるのは、次に掲げる事柄が多い。
種類 業務内容
陸上 陸上防衛
武装自警団
鉄道警備員
海上 戦闘艦艇
臨検
航空 威力偵察
航空機
人工衛星
また、上記に付随する行動を武装警備の事業として行う。
一部の行動を行う場合は、政府と協議を行い、又は政府の指示のもとに行動する。
なお、通常は、手野武装警備として、独自に行動をする。
武装警備に用いる代表的な武装は以下の通りである。
区別 種類
陸上 戦車、砲、手持軽火器
海上 戦艦、空母、雷撃艦、病院艦
航空 戦闘機、空中給油機、空中警戒機
宇宙 人工衛星、軍需衛星、天文衛星
詳細は手野武装警備武装一覧において記す。

また、自衛隊に対して、以下の命令が出された場合、武装警備法によって協力する義務を負う。
命令等名称 最上位指揮権者
防衛出動 内閣総理大臣
国民保護等派遣 防衛大臣
治安出動 内閣総理大臣
海上警備行動 防衛大臣
破壊措置命令 防衛大臣
上記以外の命令が自衛隊に対して出された場合、協力することができる。
この場合、指揮権者は防衛大臣とされる。
なお、上記表に記載されている命令に伴う待機命令、施設構築措置、その他関連措置等の命令については協力の義務がある。
これらの命令以外にも、国連軍としての派遣命令がある。
国連軍については、別にまとめる。

また、海上保安庁とは、海上に関することについては、常に協力の体制を敷くこととなっている。
また、近隣地域において火災その他災害が発生した場合、現地消防本部又は所轄の警察からの要請に基づいて、人員を派遣し、武装を移動し、協力することができる。
その他、国家公安委員会員長、警察庁長官、都道府県公安委員会委員長、警視庁警視総監、道府県警察本部長その他政令で指定された者からの要請によって、犯罪者の国外輸送、国内輸送、警護その他を行うことができる。


警備階級

手野武装警備は、警備員及び武装警備員について階級制を導入している。但し、事務方については、他の手野グループと同様である。

警備員

警備員の階級は、下から以下のようになる。
すなわち、初任警備員、初等警備員、中等警備員、高等警備員、幹部警備員、高等幹部警備員、最高警備員である。
入社方式を問わず、全員入社時点で初任警備員に任じられる。
1年間初任警備員を務めると、全員初等警備員に昇格する。
アルバイトにおいては、中等警備員までしか昇格することができない。

武装警備員

武装警備員の階級は、下から以下のようになる。
すなわち、初任武装警備員、武装警備員、上級武装警備員、幹部補武装警備員、幹部武装警備員、高等幹部武装警備員、武装警備員長である。
入社方式を問わず、全員入社時点で初任武装警備員に任じられる。
半年間初任武装警備員を務めると、全員武装警備員に昇格する。

会社組織ということもあり、最上指揮者は社長であるが、それ以下の役職等を記す。
役職の概説 警備員 武装警備員
副社長
軍団長、軍長
最高幹部
最高警備員 武装警備員長
旅団長、師団長
幹部
高等幹部警備員 高等幹部武装警備員
幹部 幹部警備員 幹部武装警備員
幹部 高等警備員 幹部補武装警備員
副幹部 中等警備員 上級武装警備員
副幹部、隊員 初等警備員 武装警備員
隊員 初任警備員 初任武装警備員
なお、武装警備員の階級については、軍になぞらえて軍の階級にて称することがある。
この場合、以下のように呼称される。
大区分 軍階級相当 武装警備員階級
士官 将官 武装警備員長
武装准将 高等幹部武装警備員
上級佐官 幹部武装警備員
下級佐官 幹部補武装警備員
下士官 上級尉官 上級武装警備員
下級尉官 中級武装警備員
初級武装警備員
初任武装警備員
上記区分をもとにして、以下のように社内で呼称することがある。
呼称名 武装警備員階級
元帥 武装警備員長
大将
中将
少将
将補
准将
高等幹部武装警備員
大佐
中佐
幹部武装警備員
少佐 幹部補武装警備員
大尉
中尉
上級武装警備員
少尉 中級武装警備員
初級武装警備員
初任武装警備員

なお、武装警備については、特に以下の名称を使うことがある。
名称 役職
総司令長官 武装社長
内閣総理大臣
防衛大臣
統合幕僚長
司令長官 陸上武装総隊長
海上武装総隊長
航空武装総隊長
宇宙武装総隊長
司令官 陸上警備管区長
海上警備管区長
航空警備管区長
宇宙警備管区長
司令 陸上警備区長、陸上警備管区直轄警備支区長
海上警備区長、海上警備管区直轄警備支区長
航空警備区長、航空警備管区直轄警備支区長
宇宙警備区長
その他、その規模に応じて、師団長、旅団長、連隊長、そのほかの役職名称を使うことがある。

上記名称の他、その所管している地域に応じての名称が定められている。
なお、これは複数の地域に設置されている手野武装警備会社の子会社の管轄地域と異なり、手野武装警備本社が独自に設置している。
そのため、手野武装警備本社からの指令、命令または要請については、以下の表に定められている名称の者を通じて行われる。
名称としては、設置されている地域の名称を冠する総営業所長が正式である。
名称 地域
欧州総長 欧州
アフリカ総長 アフリカ
北米総長 北中米
南米総長 南米
アジア及びオセアニア地域については、武装社長がその任に当たる。
ロシア地域はウラル山脈を境として、西を欧州総長、東を武装社長がその任に当たる。

その他、手野武装警備の階級については別ページに記す。


実力部隊

手野武装警備において、陸上部門海上部門航空部門宇宙部門の4部門は、それぞれ軍と類似した組織を持つ。
また、各部門を統括指揮するための部門もある。
なお、全世界を網羅する形で設置されている。
これらを総称して、実力部隊と称する。
それぞれ、共通又は独立した基地を有している。
基地の名称は、一貫性を持たせるため、それぞれ共通のフォーマットがあり、それに合わせて名称を決定している。
依頼を受けて人員及び武装を派遣する場合、その規模に応じて他の地域を警備する基地から、人員あるいは武装又はその両方を派遣する場合がある。
各部門ごとの実力部隊編成については、別に記す。

基地

基地は、以下のように区分されている。
総本部
各警備管区ごとに1か所
本部
各警備区ごとに1か所
支部
警備区ごとに複数個所

基地の下には、分屯基地を置くものとする。
なお、分屯基地は、支部のさらに下とされる。

通常、総本部、本部、支部の順の階層構造を取っている。
しかしながら場合によっては、総本部、支部の階層をとることがある。この場合、総本部または警備管区 直轄 支部と称する。
また、これらの名称は法令に基づくものとは一部異なることがある。

陸上部門

武装警備陸上基地を全世界に設置している。
自衛隊における陸上自衛隊に類似する組織である。
陸上警備管区が定められており、委託又は依頼を受けてその管区の基地から人員及び武装が派遣される。
以下、日本について記す。
警備管区名 武装警備陸上総本部名 陸上自衛隊方面隊名 都道府県
北海警備管区 札幌区総本部 北部方面隊 北海道、千島県、樺太県
東北警備管区 仙台区総本部 東北方面隊 青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県
東部警備管区 東京区総本部 東部方面隊 新潟県、長野県、群馬県、栃木県、茨城県、静岡県
山梨県、神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県
中部警備管区 大阪区総本部 中部方面隊 石川県、富山県、岐阜県、愛知県、福井県、滋賀県
三重県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
香川県、愛媛県、徳島県、高知県
西部警備管区 福岡区総本部 西部方面隊 大分県、福岡県、佐賀県、長崎県
熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
なお、海上部隊、航空部隊、宇宙部隊と区別するため、警備管区の頭に陸上と付けることがある。

また、各警備管区の下には、複数の都府県あるいは都道府県を分割した範囲での警備区が設定されている。
警備区は以下のようになる。
警備管区名 警備区名 武装警備陸上本部名 陸上自衛隊師団・旅団名 都道府県
北海警備管区 千島警備区 留別本部 第5旅団 千島県
樺太警備区 豊原本部 第2師団 樺太県
道北警備区 旭川本部 第2師団 北海道道北地方
道東警備区 帯広本部 第5旅団 北海度道東地方
日胆警備区 千歳本部 第7師団 北海道日胆地方
道西警備区 札幌本部 第11旅団 北海道道央地方
道南警備区 函館本部 第11旅団 北海道道南地方
東北警備管区 北東北警備区 青森本部 第9師団 青森県、秋田県、岩手県
南東北警備区 仙台本部 第6師団 宮城県、山形県、福島県
東部警備管区 北東部警備区 新潟本部 第12師団 新潟県、長野県、群馬県、栃木県
南東部警備区 東京本部 第1師団 東京都(島嶼部・特別区部を除く)、茨城県
埼玉県、山梨県、千葉県、神奈川県、静岡県
島嶼部警備支区 手野島本社 第1師団 東京都島嶼部
東京警備区 東京本部 第1師団 東京23区
中部警備管区 東中部警備区 名古屋本部 第10師団 富山県、石川県、福井県
岐阜県、愛知県、三重県
関西警備区 大阪本部 第3師団 滋賀県、京都府、兵庫県
大阪府、奈良県、和歌山県
中国警備区 岡山本部 第13旅団 島根県、鳥取県、山口県
広島県、岡山県
四国警備区 高松本部 第14旅団 香川県、愛媛県、徳島県、高知県
西部警備管区 北部九州警備区 福岡本部 第4師団 福岡県、大分県、佐賀県、長崎県
南九州警備区 熊本本部 第8師団 長崎県、熊本県、鹿児島県
沖縄警備区 那覇本部 第15旅団 沖縄県(大東島地方を除く)
大東島警備支区 大東島支部 第15旅団 沖縄県大東島地方
なお、海上部隊、航空部隊、宇宙部隊と区別するために警備区の頭に陸上と付けることがある。

また、日本国外においては、民間軍事会社として機能している。
但し、国内法により傭兵業務は国外政府と契約を結ぶことができない。
そのため、傭兵ではなく、手野グループ関連会社の警備事業を主任務としている。
それによる実力行使も、国際法及び現地法に基づいて実施することができる。

通常は、各警備管区は陸上自衛隊における方面隊にあたり、手野武装警備社内では軍団あるいは軍として取られる。
また、警備区は、師団または旅団にあたる規模となる。
なお、警備管区直轄警備支区は、連隊規模となる。
さらに、総本部、本部、及び直轄支部は、それぞれ基地となり、それ以外の支部、さらにその下の場合には、分屯基地となる。
このため、連隊あるいは大隊規模で分屯基地は構成される。

法令上の呼び方と会社のみの呼び方については、以下の互換表を参考すること。
社内名称 法令名称
総本部 奉行総所
本部 奉行所
警備管区 奉行管区
警備区 奉行区

海上部門

武装警備海上基地を全世界に設置している。
自衛隊における海上自衛隊に類似する組織である。
海上警部管区が定められており、委託または依頼を受けてその管区の基地から人員及び武装が派遣される。
以下、日本について記す。
警備管区名 武装警備海上総本部名 海上自衛隊地方隊名 警備沿岸名
北海警備管区 大湊総本部 大湊地方隊 北海道、千島県、樺太県、青森県
東部警備管区 東京総本部 横須賀地方隊 岩手県、宮城県、福島県、千葉県
東京都、茨城県、神奈川県
静岡県、愛知県、三重県
北部警備管区 新潟総本部 舞鶴地方隊 秋田県、山形県、新潟県、富山県
石川県、福井県、京都府、兵庫県(日本海側)
島根県、鳥取県
中部警備管区 呉総本部 呉地方隊 大阪府、兵庫県(瀬戸内海側)、岡山県
広島県、香川県、愛媛県、大分県
和歌山県、高知県、宮崎県、山口県(瀬戸内側)
西部警備管区 佐世保総本部 佐世保地方隊 山口県(日本海側)、福岡県、佐賀県、宮崎県
熊本県、鹿児島県、沖縄県
なお、陸上部隊、航空部隊、宇宙部隊と区別するため、警備管区の頭に海上と付けることがある。

また、各警備管区の下には、複数の都道府県、あるいは都道府県を分割した範囲での警備区が設定されている。
警備区は以下のようになる。
警備管区名 警備区名 武装警備海上本部名 海上自衛隊地方隊名 警備沿岸名
北海警備管区 北海警備区 稚内本部 大湊地方隊 千島県、樺太県
南北海警備区 大湊本部 北海道、青森県
東部警備管区 東東北警備区 仙台本部 横須賀地方隊 岩手県、宮城県、福島県
関東警備管区 東京本部 茨城県、千葉県、東京都(島嶼部を除く)、神奈川県
島嶼部警備支区 手野島本社 東京都島嶼部
東海警備区 名古屋本部 静岡県、愛知県、三重県
北部警備管区 西北部警備区 新潟本部 舞鶴地方隊 秋田県、山形県、新潟県、富山県
石川県(内浦側)
東北部警備区 舞鶴本部 石川県(外浦側)、福井県、京都府、島根県
兵庫県(日本海側)、鳥取県
中部警備管区 瀬戸内警備区 岡山本部 呉地方隊 大阪府、兵庫県(瀬戸内海側)、岡山県
広島県、香川県、愛媛県、大分県
山口県(瀬戸内海側)
南中部警備区 高知本部 和歌山県、徳島県、高知県、熊本県
西部警備管区 西部警備区 熊本本部 佐世保地方隊 山口県(日本海側)、佐賀県、長崎県
熊本県、鹿児島県
南西警備区 那覇本部 沖縄県(大東島地方を除く)
大東島警備支区 大東島支部 沖縄県大東島地方

なお、日本国外においては、その武装は手野グループ及びその関連についてののみ使用するという規約になっている。
そのため、主として空母、病院艦、その他武装が配備されている。
但し、国内法により傭兵業務は国外政府並びに手野グループ以外の各企業と契約を結ぶことができない。
戦艦を保有しているのは、その堅牢な防御力により安全に移動をすることができると考えているからである。

通常は、各警備管区は海上自衛隊における地方隊にあたり、手野武装警備社内では軍団あるいは軍として扱われる。
また、警備区は、1個~3個艦隊規模である。
なお、警備管区直轄警備支区は、1個艦隊となる。
総本部、本部及び直轄支部は、それぞれ基地となり、それ以外の支部、さらにその下の場合には、分屯基地となる。
分屯基地は、おおよそではあるが、海上自衛隊の基地隊あるいは警備所に相当するものとされる。

法令上の呼び方と会社のみの呼び方については、以下の互換表を参考すること。
社内名称 法令名称
総本部 大鎮所
本部 鎮所
警備管区 鎮所管区
警備区 鎮所区

航空部門

武装警備航空基地を全世界に設置している。
自衛隊における航空自衛隊に類似する組織である。
航空警備管区が定められており、委託又は依頼を受けてその管区の基地から人員及び武装が派遣される。
以下、日本について記す。
警備管区名 武装警備航空総本部名 航空自衛隊航空方面隊名 警備担当地方名又は都道府県名
北部警備管区 札幌総本部 北部航空方面隊 北海地方、北東北地方
中部警備管区 東京総本部 中部航空方面隊 南東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方
西部警備管区 北九州総本部 西部航空方面隊 中四国地方、九州地方
南西警備管区 那覇総本部 南西航空混成団 沖縄県
なお、陸上部隊、海上部隊、宇宙部隊と区別するため、警備管区の頭に航空と付けることがある。

また、各警備管区の下には、警備管区を分割した警備区が設定されている。
警備区は以下のようになる。
警備管区名 警備区名 武装警備航空基地本部名 航空自衛隊航空方面隊名 警備担当地方又は都道府県名
北部警備管区 北方警備区 豊原本部 北部航空方面隊 樺太県、千島県
北部警備区 札幌本部 北海道、北東北地方
中部警備管区 東中部警備区 東京本部 中部航空方面隊 南東北地方、関東地方(東京都島嶼部を除く)
新潟県、長野県、山梨県、静岡県
島嶼警備支区 手野本社 東京都島嶼部
西中部警備区 手野本部 富山県、岐阜県、愛知県、石川県、福井県
関西地方
西部警備管区 中四国警備区 広島本部 西部航空方面隊 中国地方、四国地方
九州警備区 宮崎本部 九州地方
南西警備管区 沖縄警備区 那覇本部 南西航空混成団 沖縄県(大東島地方を除く)
大東島警備支区 大東島支部 沖縄県大東島地方
なお、陸上部隊、海上部隊、宇宙部隊と区別するために警備区の頭に航空と付けることがある。

日本国外においては、その武装は手野グループおよびその関連についてのみ使用するという規約になっている。
そのため、主として、ヘリコプター、救難飛行艇、輸送隊、その他武装が配備されている。
但し、国内法によって傭兵業務は国外政府並びに手野グループ以外の各企業と契約を結ぶことはできない。

通常は、警備管区は航空自衛隊における航空方面隊にあたり、手野武装警備では軍団あるいは軍として扱われる。
また、警備区は1~4個飛行隊が置かれている。
なお、警備管区直轄警備支区は1個飛行隊となる。

法令上の呼び方と会社のみの呼び方については、以下の互換表を参考すること。
社内名称 法令名称
総本部 方面本部
本部 本部
警備管区 方面集団
警備区 集団

宇宙部門

武装警備宇宙基地を陸上、海上、航空の各基地に付属して、あるいは独自に設置している。
宇宙警備管区が定められており、委託又は依頼を受けて、もしくは独自に、その管区の基地から人員及び武装が派遣される。
以下、日本及び宇宙空間について記す。
警備管区名 武装警備宇宙総本部名 警備担当地方又は都道府県名
北方警備管区 名寄宇宙総本部 北海地方、東北地方
中央警備管区 佐久宇宙総本部 関東地方、中部地方
西日本警備管区 阿南宇宙総本部 近畿地方、中四国地方、九州地方
南西警備管区 那覇総本部 沖縄県
なお、陸上部隊、海上部隊、航空部隊と区別するため、警備管区の頭に宇宙と付けることがある。

また、各警備管区の下には、警備管区を分割した、あるいは同一の警備区が設定されている。
警備区は以下のようになる。
警備管区名 警備区名 武装警備宇宙基地本部名 警備担当地方又は都道府県名
北方警備管区 北方警備区 豊原本部 樺太県、千島県
北部警備区 札幌本部 北海道、北東北地方
中央警備管区 関東警備区 東京本部 関東地方(東京都島嶼部を除く)
関東島嶼警備区 手野本社 東京都島嶼部
中部警備区 名古屋本部 中部地方
西日本警備管区 近畿警備区 手野本部 近畿地方
中四国警備区 広島本部 中四国地方
九州警備区 種子島本部 九州地方
南西警備管区 沖縄警備区 那覇本部 沖縄県
なお、陸上部隊、海上部隊、航空部隊と区別するため、警備区の頭に宇宙と付けることがある。

日本国外においては、その武装は手野グループ及びその関連についてのみ使用するという規約になっている。
但し、JAXAその他宇宙機関、宇宙開発機関、国際宇宙空間平和利用委員会その他国際組織によって利用される情報を提供することがある。
また、別に指定されている情報を除いて、原則として全て公開されている。
なお、これらの事項については、法令に定められている範囲において契約を結び、又は当然の事柄として行う。

宇宙部門については、独自の武装と呼べるものは持たない。
一方で、人工衛星、打ち上げロケット、弾道ミサイル、各国のミサイル等発射の追尾、気象衛星、手野宇宙ステーション、その他宇宙空間に関することを一手に担っている。

統括部門

統括部門は、手野武装警備の指揮、情報管理、物資供給、戦死又は行方不明者の捜索、捕虜情報の管理、憲兵組織の監理などを実施する。
統括部門は全国で統一された警備管区のみを有する。
一方で独自の本部を有する。
以下、日本について記す。
警備管区名 統括部門総本部名 管轄範囲
統括統一警備管区 統括総本部 全国
なお、統一部門については、他にないため、統一警備管区と呼ばれることもある。

統一大管区の下には、各地方ごとに設けられた警備区が設定されている。
警備区は以下のようになる。
大管区名 警備区名 統括部門本部名 管轄地方又は都道府県等
統括統一警備管区 北海警備区 札幌本部 北海地方
東北警備区 仙台本部 東北地方
関東警備区 東京本部 関東地方
島嶼警備支区 手野島 東京島嶼部
中部警備区 岐阜本部 中部地方
関西警備区 手野本部 関西地方
中国警備区 広島本部 中国地方
四国警備区 高松本部 四国地方
九州警備区 宮崎本部 九州地方
沖縄警備区 那覇本部 沖縄県


職種

各部門ごとに、職種がある。
特に、統括部門は他とは異なる職種が多くある。
大きくそれぞれ、一般科と特種科の2つに分けられ、そのなかにそれぞれ階級が設定されるようになっている。
なお、各科の階級については、手野武装警備階級表に記すこととする。
概ね、各自衛隊に近い職種となっているが、異なるところも多々ある。

陸上部門職種

陸上部門職種は、以下の階級科と対応している。
一般科
普通科
機甲科
憲兵科
憲兵科
刑務科
儀仗科
経理科
需品科
輸送科
会計科
技術科
砲兵科
工兵科
情報科
化学科
衛生科
医科
歯科医科
獣医科
薬剤科
衛生科
軍楽科
軍楽科
法務科
法務科

海上部門職種

海上部門職種は、以下の階級科と対応している。
一般科
射撃科
水雷科
航海科
潜水科
憲兵科
憲兵科
刑務科
儀仗科
経理科
需品科
輸送科
会計科
技術科
掃海科
機関科
情報科
衛生科
医科
歯科医科
獣医科
薬剤科
衛生科
軍楽科
軍楽科
法務科
法務科

航空部門職種

航空部門職種は、以下の階級科と対応している。
一般科
飛行科
管制科
憲兵科
憲兵科
刑務科
儀仗科
経理科
需品科
輸送科
会計科
技術科
航空機科
装備科
衛生科
医科
歯科医科
獣医科
薬剤科
衛生科
軍楽科
軍楽科
法務科
法務科

宇宙部門職種

宇宙部門職種は、以下の階級科と対応している。
一般科
宇宙科
打上科
宇宙飛行士科
憲兵科
憲兵科
儀仗科
経理科
需品科
輸送科
会計科
技術科
電算科
衛星科
火箭科
衛生科
医科
歯科医科
獣医科
薬剤科
衛生科
軍楽科
軍楽科
法務科
法務科

統括部門職種

統括部門職域は、以下の階級科と対応している。
一般科
一般科
布達科
参謀科
陸上参謀科
海上参謀科
航空参謀科
情報科
情報科
駐在科
刑務科
憲兵科
刑務科
捜索科
捜索科
監理科
憲兵監理科
会計監理科
施設監理科
栄典科
捕虜科
捕虜科
輸送科
輸送科
宇宙輸送科
大型輸送科
聖職科
聖職科
手野軍学校科
手野軍学校教職員
手野軍学校学生・生徒
手野警備学校学生・生徒


待機状態

手野武装警備においては、国との取り決めによって、特定の状態における待機状態があらかじめ告示されている。
各国の子会社ごとに異なるが、内閣総理大臣又は防衛大臣その他の命令権者については日本政府のみとし、国外の子会社については、その命令以外が適応される。
以下は、その名称とその状態である。なお、レベル5が最も軽く、レベル1が最も重い。
レベル5
平時、通常状態における配備
全ての部隊は平時の状態を維持する
レベル4
情報収集状態、通常状態における配備及び指定部隊の実戦配備
全ての部隊は平時の状態に加え、待機する部隊は1時間以内に集結が可能とすること
防衛大臣等から後方支援活動等(重大影響事態時を除く)、在外邦人等の輸送、機雷等の除去、原子力災害派遣、地震防災派遣、災害派遣などが下命された場合
レベル3
防衛準備状態、全部隊の集結配備
全ての部隊は即時に出動できる態勢を整えたうえで、集結地点において待機
防衛大臣等から後方支援活動等、弾道ミサイル等に対する破壊措置、治安出動下命前に行う情報収集、海賊対処行動又は海上における警備行動などが下命された場合
準レベル2
防衛準備完了状態、全部隊の即時出動態勢
全ての部隊は即時に出動できる態勢を整えたうえで、一部の部隊は実戦配備状態で待機、無線通信を一部制限及び信号を変更
防衛大臣等から領空侵犯に対する措置、自衛隊の施設等の警護出動、防御施設構築の措置、治安出動待機命令、防衛出動下命前の行動関連措置などが下命された場合
レベル2
対国内防衛開始、全部隊の実戦配備
全ての部隊のうち、あらかじめ指定されている部隊又は指定されている範囲の部隊は実戦配備し、その他の部隊は即時出動態勢で待機
防衛大臣等から治安出動、国民保護等派遣、防衛出動待機命令などが下命された場合
レベル1
対国外防衛開始
全ての部隊は実戦配備
内閣総理大臣から防衛出動が下命された場合


国連軍

手野武装警備は、テック・カバナー総合軍事会社とともに国際連合安全保障理事会と協定を締結し、国連軍(UN Force)として一部の兵力を提供することとなっている。
他の朝鮮戦争における国連軍、平和維持軍と区別するため、強制軍とも呼ばれることがある。

協定

手野武装警備との協定は、国際連合憲章第43条1項に基づいて行われた。
協定の調印式は1999年12月1日に行われ、1か月後の2000年1月1日に発効した。
本来であれば国際連合加盟国でなければならないが、国際連合総会オブサーバーの地位を与えられていること、さらに国際連合安全保障理事会についてもオブザーバーと同値の地位が与えられている。
これらのことから、特例として、安保理の全会一致により特別協定は承認された。
また、同時にテック・カバナー総合軍事会社に関しても承認され、同日協定が結ばれている。
この協定は英語、フランス語で作成され、公訳として日本語が作成された。
なお疑義がある場合は英語の協定を参照し、なお疑義がある場合は軍事参謀委員会によって決定される。

協定は1つの特別協定と2つの議定書からできている。
特別協定第1議定書第2議定書である。
特別協定
特別協定(Special Agreement or agreements)は協定の本文となる協定である。
特別協定により、手野武装警備と国連安保理の間で交わされたものであり、日本政府は関与していない。
この特別協定に基づいて、手野武装警備は国連安保理の要請に基づいて一定の兵力を派遣することが義務付けられた。
その一方、国連安保理は国連安保理へと提供された兵力について、国連軍として組織し、その名称を使用する権利を与えた。
第1議定書
特別協定と同時に結ばれた第1議定書は、特別協定の一部を構成し、兵力の派遣や国連軍事参謀委員会の関与の方式を定めている。
国連軍事参謀委員会は、安保理が、あるいは自らが定める方式に従い、国連軍を指揮し、あるいは指揮の補佐を行う。
第2議定書
特別教頭と同時に結ばれた第2議定書は、特別協定の一部を構成し、多国籍軍や国際連合平和維持活動PKFのような、国連安保理が別に決議した部隊との調整について定めている。

指揮

軍政は国連安保理が、軍令は国連軍事参謀委員会がそれぞれ司る。
また、指揮権は国連軍事参謀委員会が執るが、その指揮権の源泉は国連安保理に属するとされる。
そのため、安保理が決定したことに対しての権限のみを有するということで解される。
大陸別にその派遣地域が定められている影響で、東半球には、オセアニア、欧州、アジア、アフリカの各大陸が含まれる。
それぞれの各大陸ごとに国連軍大陸総司令部があり、さらにその大陸総司令部を司るための東半球国連軍総司令部が設置されている。
東半球国連軍総司令部は、西半球国連軍総司令部とともに国連軍事参謀委員会の指揮に組み込まれている。
大陸総司令部までは、軍事参謀委員会によって統括され、その指揮に服する。
それよりさらに細分化されたものは国連軍司令部となり、大陸総司令部の指揮に服する。
国連軍司令部の名称は、国連安保理が認めない限り、他で使用することはできない。

指揮は軍事参謀委員会が東西半球国連軍総司令部に対して行い、さらに東西半球国連軍総司令部は各大陸別国連軍総司令部に対してその指揮を行う。
ただし、緊急の必要がある場合には軍事参謀委員会は直接各大陸別国連軍総司令部に対して指揮を行うことが認められる。
これらの大陸別国連軍総司令部にはそれぞれ作戦別の司令部が適切な場所に置かれ、その司令部が現地において、その権限内の作戦の指揮を執る。
通常、司令部の作戦権限は軍事参謀委員会によって承認されなければならない。
また、この司令部を置くためには、国連安保理の議決を必要とする。
ただし、例外として災害によるものの場合は、国家機能の麻痺により要請が行えない場合があるため、また人道的な見地から軍事参謀委員会によって設置を命ずることができる。
この設置の場合は、20日以内に国連安保理が設置を認める議決をしなければ、撤収しなければならない。
また、要請国が撤収を求めた場合、司令部は作戦を終結し、撤収しなければならない。
司令部の設置期間は設置を開始した日から1年間であり、その後延長の決議を行わなければ設置期間終了後30日以内に撤収をしなければならない。

提供兵力

手野武装警備からは各地域に配備している部隊のうちそれぞれ大陸ごとに計算し、さらにその1割を拠出することとされている。
この1割は手野武装警備に属し、特別部隊として国連軍の名称をもって国連軍として与えられた権限を行使する。
提供兵力として指定された人員は、武装社長から特に国連軍への編入命令が出される。
その提供兵力は国連軍として指定された地域への派遣がなされる。
この派遣は手野武装警備については東半球へ行うこととなっている。
東半球は、日付変更線と大西洋中央海嶺の間で、かつ日本が含まれる領域を指す。
提供兵力は陸軍、海軍、空軍に区分されて実施される。
なお、手野武装警備においては、陸上部隊、海上部隊、航空部隊と解され、実施される。
それぞれの兵力の割合については、軍事参謀委員会が決定する。

南極部隊

手野武装警備が提供する兵力の一部については、南極条約の保護のための南極部隊と呼ばれる部隊へ派遣されることになっている。

国際連合軍事参謀委員会

国際連合軍事参謀委員会は、1999年まではほぼ休眠状態であった。
2000年1月に手野武装警備とテック・カバナー総合軍事会社がそれぞれ国連軍として兵力の提供の協定を締結してからは、3か月に1回招集されるようになった。
その後、国連安保理常任理事国の参謀総長あるいはその代表者に加えて、手野武装警備参謀総長あるいはその代表者、テック・カバナー総合軍事会社参謀総長あるいはその代表者によって組織されることとなった。
軍事参謀委員会は手野武装警備あるいはテック・カバナー総合軍事会社から提供された兵力により、国際の平和及び安全の維持または回復を図らなければならない。
軍事参謀委員会の指揮により、手野武装警備から提供された兵力によってその目的を達するために示威、封鎖、監督、管理、その他の行動を行う。
指揮により作戦行動中の報告は軍事参謀委員会に行い、軍事参謀委員会は国連安保理にその内容を報告する義務を負う。
また、加盟国は、国連軍として行動をしている兵力に対しては、必要な便益または援助をはかる義務を負う。
同様に、軍事参謀委員会の指揮に反する行為は厳に戒められる。そのため、軍事参謀委員会の指揮を執行するために、必要な措置を、手野武装警備に命ずることができる。

軍事参謀委員会は、他に兵力の提供を求めることができるが、提供は任意である。
そのため、テック・カバナー総合軍事会社と手野武装警備以外には実際兵力の指揮権を持たない。
定期的に開催する委員会には、別にオブザーバーを参加させることができる。
このオブザーバーは、国連安保理によって承認される必要がある。
なお、手野武装警備とテック・カバナー総合軍事会社の総参謀長あるいはその代表者は、前述の通り、委員の一人として席が用意されている。

軍事参謀委員会は、各大陸別国連軍総司令部からの報告を受け、その行動についてを適切に管理することが義務付けられる。
この大陸別国連軍総司令部については、管轄している地域に属する国について、要請を受けて軍事参謀委員会に事前に、あるいは緊急性が高いと認められる場合は事後に報告することにより、緊急行動をすることが認められている。
ただし、軍事参謀委員会は報告を受けた時点で緊急会合あるいは臨時会合が開かれ、その緊急行動を承認するあるいは停止させる決議を行わなければならない。
停止決議がなされた日から起算して、7日以内に、大陸別国連軍総司令部はその緊急行動を停止し、撤収しなければならない。
この停止決議に不服がある場合、緊急行動要請国は国連安保理に対して要請し、さらに決議を求めることが認められている。

軍事参謀委員会は、その指揮を行うために各大陸別国連軍総司令部に対して、直接指揮を行う権限を有する。
ただし、通常の作戦指揮については、東半球国連軍総司令部を通じて実施する。
また、軍事参謀委員会の直属となる兵力は有さない。
指揮に有効と認められる部局が、軍事参謀委員会の下に置かれており、国連安保理が行う軍政の補助に当たる。
これらの軍政に従って、軍事参謀委員会が軍令を発出し、指揮を行うこととなっている。


審決所

手野武装警備審決所は、国連加盟国間の協定に基づいて、国際問題或は国内問題に対する審決を実施する司法機関である。
審決所では、国際問題の場合は国連軍の一機関として、国内問題の場合は国際刑事裁判所の一機関として審決を実施する。
審決は2審制となっているが、国連軍機関の場合は国連安保理あるいは国際司法裁判所へ、国際刑事裁判所機関の場合は国際刑事裁判所あるいは国際司法裁判所へそれぞれ最終上告を行うことができる。



関連史

そもそも、武装警備員という職種が誕生したのは、戦前のことである。
海外に広く植民地あるいは委任統治領を有することとなった日本は、そのための警備員を財閥からの拠出に頼った。
この拠出は、金銭や武装の他にも、人員も含まれていた。
この人員のための法律が武装警備員法である。
民間人が指定を受けて、軍あるいは警察その他行政機関の指示によって、武装警備業を行うこととされていた。
また、勅令をもって定められる地域においては、警察の下部組織として組織された。
手野グループは、手野武装社を設立させ、国内外に広く人員を派遣した。
第一次大戦後、国内の情勢が不安定になるにつれて、全国で警察または軍の下部組織となる。
勅令で指定された会社は特に指定武装警備会社と呼ばれ、軍備を有することを許可された。
この軍備には、雑役船、特務艇以外にも、海軍大臣からの承認を経て軍艦の建造も許された。
さらには、陸軍大臣からの承認を経て、戦車、臼砲その他大砲類も製造することができた。
なお、これらの軍備は、いざという時に、陸軍大臣、海軍大臣の指揮下になるものとされ、第二次大戦中は、実際に軍の一部として行動した部隊もあった。

戦後、これら武装警備員の武装も解除され、軍属として扱われた。
一方で、連合国はその一部の武装を残し、武装警備員を占領下の警備のために用いることにした。
手野武装社は国外へとその軍備を流し、または所属替えを行い、事実上温存に成功した。

現行の武装警備業法は、武装警備員法を全部改正するという形式をとり、1972年に制定された。
手野武装警備は、同年、全世界に点在する手野武装警備員関連会社を統合するために設立された。
現在は、他社の追随を許さない最大手として君臨している。
なお、武装警備業を行っている会社は、手野武装警備以外には4社しかいない。
戦前も武装警備業を行い、法律が制定されてから復活した企業が合併や再編を繰り返した結果である。
ちなみに、手野武装警備は、戦前から戦後、そして現在に至るまで、合併を一度も行っていない。

2000年1月1日より、国際連合安全保障理事会と協定を結び、部隊の一部を国際連合軍事参謀委員会直隷部隊とし、通称を国連軍して運用することとなった。


組織図

組織図は、通常の会社の組織図の他に、実力部隊の組織図を記す。

指揮系統

指揮は、陸上部隊、海上部隊、航空部隊、宇宙部隊ごとに行われる。また、別に国連軍としての指揮系統がある。

組織図


最終更新:2020年06月13日 23:48