手野グループ著作権等管理協会

手野グループ著作権等管理協会

一般社団法人「手野グループ著作権等管理協会」である。
2001年10月1日、各個管理されていた手野グループの全ての知的財産権、特に著作権、特許権、商標権、実用新案権についての管理、保護を行うために設立。
同日、文化庁長官の登録を受け、事業を開始した。
その他、手野グループ従業員などによる特許、商標、実用新案の申請代行、外部への包括ライセンス販売などを取り扱う。

目次



業務

手野グループ著作権等管理協会は、主として以下のことを業務としている。
  • 著作物の管理
  • 二次著作物の許認可
  • 知的財産権の登録並びに申請等の代理
  • 委託者の委託契約に基づく訴訟、和解又は調停等
  • 委託者の委託契約に基づく使用料の徴収
  • 委託者の委託契約に基づく使用料又は手数料の支払い
  • 信託者の信託契約に基づく訴訟、和解又は調停等
  • 信託者の信託契約に基づく使用料の徴収
  • 信託者の信託契約に基づく使用料又は手数料の支払い
  • その他手野グループ著作権等管理協会として行わなければならない附随業務

特別業務として、二次著作物のうち、同人誌の監督を行う。
手野グループに属する者の著作物について、同人誌を作成したい場合は、原則として手野グループ著作権等管理協会がその許可権を有する。
なお、画像データあるいは原本を寄付することにより審査を受け、その結果公認同人誌として公表することがある。
ただし、審査に落ちたとしても非公認として出版することは可能であるが、手野出版系列によって出版することはできない。
また、著作権侵害の黙認という形となる。
審査は2段階で行われ、手野グループ著作権等管理協会における第1段階の審査が行われ、そこで非承認となったもののみが本人との協議となり、さらに拒絶となった場合のみ、審査拒絶の結果が出される。
第1段階は申請からおおよそ1週間以内に、第2段階は第1段階終了後おおよそ2か月以内に行われる。
なお、各段階以前に頒布することは可能であるが、承認を受けていない段階で公認同人誌として頒布することは認められていない。


委託

手野グループ著作権等管理協会では、委任あるいは信託の総称として委託とする。なお著作権又は著作隣接県を著作権等という。また委任者あるいは信託者を本人ということがある。
委任
著作権等は著作権者が保有
契約により使用の許諾、認可、使用料の代理徴収、訴訟、和解又は調停等を実施
信託
著作権等は管理協会が保有
契約により使用の許諾、認可、使用料の代理徴収、訴訟、和解又は調停等を実施

手野グループ著作権等管理協会においては、委託契約を結び、別に定める日付より実施されることとなる。
委託契約は、手野グループのいずれかに所属している者の他、手野グループ外の者のうち手野グループ著作権等管理協会に委託する意思がある者が行うことができる。


事務所

手野グループ著作権等管理協会は、手野市にある本部のほかに、全国各地方に1つから3つずつの支部をもっている。
管轄地方 事務所名 所在地
全国 本部 大阪府手野市
北海地方 北海地方支部 北海道札幌市
千島支部 千島県留別市
樺太支部 樺太県豊原市
東北地方 東北地方支部 宮城県仙台市
西東北支部 岩手県岩手市
関東地方 関東地方支部 東京都区部
北関東支部 群馬県群馬市
小笠原事務所 東京都父島
中部地方 中部地方支部 愛知県名古屋市
北陸第一支部 新潟県新潟市
北陸第二支部 富山県富山市
関西地方 北関西支部 京都府舞鶴市
中四国地方 中四国地方支部 広島県広島市
山陰支部 鳥取県米子市
四国支部 香川県高松市
九州地方 九州地方支部 福岡県福岡市
南九州支部 鹿児島県鹿児島市
沖縄支部 沖縄県那覇市
大東島事務所 沖縄県大東島


社史


最終更新:2022年07月25日 23:26