正社員、社員、バイトその他

このページでは、正社員、契約社員、アルバイトの別、職種、社員番号、株式会社以外も含む手野グループ全体の給与体系、その他について記す。

目次



社員

手野グループの社員への道は、いくつかある。
  1. 選考により社員へ
  2. アルバイトから社員へ
  3. アルバイトから契約社員を経て社員へ
  4. 契約社員から社員へ
多いのは選考によって合格し、社員になる道である。
次に、アルバイトから契約社員を経て社員になる道。
そして契約社員から社員へ、又はアルバイトから社員への2つの道が続く。
手野グループの採用試験、雇用窓口は一括して手野産業が担う。但し、アルバイトは各子会社が、契約社員の契約は各中間持株会社が代行する。
なお、手野グループ全体では、以下のように語句を定義している。
社員
正社員である者。
契約社員
中途採用者であり規定の入社日を迎えていない者。又は正社員として雇用され半年を経過していない者。
アルバイト
短期間または長期間に渡り非正規雇用の状態である者。


職種

手のグループにおいて社員の職種は4つに分類される。
総合職
転居を伴うような遠距離の転勤を伴う。企業全体の業務に従事。
一般職
転居を伴わないような近距離の転勤を伴う。企業全体の業務に従事。
専門職
専門性が高い業務に従事する。資格などを持つことが多い。
技能職
技能性が高い業務に従事する。資格などを持つことが多い。

なお、総合職から一般職、一般職から総合職になることができる。
専門職、技能職は一般職として扱われる。ただし、給与面で差が生じる。
専門職と技能職は総合職となることができない。またお互いになることができない。


社員番号

社員番号は、社員番号とアルバイト番号に分けられる。

社員番号

社員番号は契約社員または社員に発行される。
契約社員または社員として採用された時点で発行される。
社員番号は原則として同一の会社内にいるかぎりは同一のものを用いる。
手野グループ同士の移籍については、新たに発行される。
例:
頭文字 - 入社年度 - 入社日 - 個人番号
00 - 14 - 0 - 9999999
頭文字は手野産業を00、中間持株会社建制順で1から7、子会社建制順1から9。
なお、中間持株会社と子会社の間にはハイフン記号は入れない。
入社年度は00から99まで、西暦下二ケタとする。
入社日は0は4月1日付、1は9月1日付、2はそれら以外となる。
個人番号は、入社時点で発行される個人番号である。0000001から9999999までとなり、入社人数を数値の上限とするランダムとなる。

アルバイト番号

アルバイト番号は、アルバイトに対して発行される。
アルバイトとして採用時点で番号が発行される。
アルバイトの番号は11桁である。
アルバイト番号は同一会社内での移籍であれば同一のものを用いる。
手野グループ同士の移籍であっても、新たに発行される。
例:
頭文字 - 入社年 - 入社月 - 個人番号
00 - 15 - 11 - 9999999
頭文字は社員番号と同じ。
入社年は00から99まで西暦下2桁とし、入社月は01から12までとする。
個人番号は0000001から9999999までとし、完全ランダムとする。


給与体系

単位はすべて「円」、別に定めがない限り月払いとする。ただし、アルバイトは除く。

社員、契約社員の給与体系

基本給与
役職 基本給 付記事項
役員 54万 別途役職手当付
管理職 35.6万 別途役職手当付
社員 21.6万 別途役職手当付
契約社員 20万

学術称号による基本給増減

学士号その他によって上記基本給与からさらにプラス又はマイナスされる。
自らが有する学位等のうち、最も高いもので判断する。
同一のものが2つ以上有する場合は、金額を1.5倍する。百円単位は切捨て。
金額をマイナスするものは金額をそのままプラスする。なお、マイナス0.6以下の金額の場合は、プラスマイナス0とする。
以下の表は、学士を基準とする。また、基本給与は学士を基準としている。
なお、単位はすべて万円とする。
学士等 金額
博士号 +1.5
法務博士(専門職) +1.0
専門職修士 +0.8
修士 +0.5
高度専門士 +0.2
準学士 +0.1
学士 基準、±0
短期大学士 ±0
専門士 -0.2
専門学校卒 -0.4
高等学校卒 -0.6
中学校卒 -0.8

残業代

残業代は30分刻みとする。
なお、30分未満は切捨てとする。
また、残業代は法定の割増金額を支払う。
給与式における計算では、残業時間は0.5刻みとする。

在職給、年功給

基本給にさらに在職期間に応じて追加を支払う。これを在職給と呼ぶ。
在職給は一定の式により計算する。なお、昇格または降格により在職年数は増減しない。
入社年度を1年目とし、100円未満は切捨てとする。
中途採用者は次の4月1日以降を基準として1年目とする。
なお、以下の表において「a」は「入社時の年齢-在職年数」である。
10年目まで 基本給×(1/a)
20年目まで 基本給×(3/a)
30年目まで 基本給×(5/a)
31年目以上 基本給×(6/a)
また、入社時の年齢<在職年数となった時点で、以下の数式に変更とする。この式を年功給と呼ぶ。
なお、「b」は「在職年数-入社時の年齢」とする。
b<10 在職給+基本給×(1/b)
b<20 在職給+基本給×(3/b)
b<30 在職給+基本給×(5/b)
b>31 在職給+基本給×(8/b)

昇給

年に1回昇給を実施する。
昇給幅は労働組合と会合を開き決定する。
なお、昇給は実施しないこともある。または在職給に代えることがある。

アルバイト

アルバイトは1時間毎に880であり、夜間はさらに+440とする。
なお、アルバイトの給料は20日締め25日払いである。前月21日に始まり当日20日までを1か月として計算する。
アルバイトとして働き始めた月及び働き終えた月については日割り計算とする。
社員同様、別途資格手当、役職手当、その他諸手当がある。

資格等手当

専門職又は技能職はそれぞれ別手当を与える。
専門職は専門職手当、技能職は技能職手当とする。
専門職又は技能職のものが資格を得た場合、以下のように一時金及び手当を与える。
なお、単位は万円とする。
資格分類 一時金 手当
指定国家資格 +5 +0.5
国家資格 +3 ±0
指定民間資格 +3 +0.3
民間資格 +1 ±0
一般職又は総合職のものが資格を得た場合、以下のように一時金及び手当を与える。
なお、単位は万円とする。
資格分類 一時金 手当
指定国家資格 +4 +0.5
国家資格 +3 ±0
指定民間資格 +2 +0.3
民間資格 +1 ±0
契約社員が資格を得た場合、以下のように一時金及び手当を与える。
なお、単位は万円とする。
資格分類 一時金 手当
指定国家資格 +3 +0.3
国家資格 +3 ±0
指定民間資格 +2 +0.2
民間資格 +1 ±0
アルバイトが資格を得た場合、以下のように一時金を与える。
なお、単位は万円とする。
資格分類 一時金
国家資格 +2
民間資格 +1

賞与

社員及び契約社員の賞与は基本給の4.5倍を基準とし、会社の業績に応じて基準±2.5とする。
支払日は6月25日及び12月25日の年2回である。
但し、社員及び契約社員については、入社年のみ6月25日の賞与はない。
アルバイトの賞与は900時間以上または960時間以上の2段階である。
なお、規定倍率とは社員及び契約社員への基本給に対する倍率である。
900時間以上959時間以下の場合
((労働時間ー900)×880)×(規定倍率ー1.5)
960時間以上の場合
((労働時間ー959)×1320)×規定倍率

給与式

以上のことから、給与式は次のようになる。
給与式
基本給+交通費+一時金+(在職給または年功給)+(残業代)

また、基本給及び残業代は次のようになる。
基本給
基本給与+役職手当+資格手当
残業代
残業時間×残業代

退職手当

退職手当はまず、基本退職手当額を算出し、そこに規定の係数をかける。
なお、以下の式は契約社員及びアルバイトには適用されない。
また、100円未満は切捨てとする。
基本退職手当額
基本給×12×在職年数

在職年数 退職係数
10年未満 1.0
11年以上15年未満 1.2
15年以上20年未満 1.4
20年以上25年未満 1.6
25年以上30年未満 1.8
30年以上 2.0

管理職並びに役員として退職した者は以下の式により算出される特別退職手当を受けることができる。
特別退職手当
(管理職手当の総額+役員手当の総額)×(管理職としての在職年数+役員としての在職月数)

契約社員の退職手当は以下の式とする。

最終更新:2018年02月02日 23:04