給与
手野市では、地方公務員としての給料及び手当が毎月あるいは年俸が支給されることとなっている。
この給与については、手野市の条例が制定されており、その条例に従って支給される。
また、年俸払いを除き年2回賞与が支払われる。
なお、特別職の地方公務員については、別に定めがある。
退職時には、条例に従って退職金が支払われる。
目次
概要
給与は給料と手当てを含めた金額とされる。
給与の金額は給料、手当て共通で定められる条例によって決定される。
なお、この給与に関する条例については通例2月会期において制定され、同年4月から実施される。
給与の支給は、毎月25日(25日が週休日である場合は、その直後の週休日とならない日。以下同じ)に支払う。
但し、職員が離職をした場合は離職をした日まで、職員が死亡した場合は死亡をした月まで支払う。
新たに職員になった場合、昇給もしくは降給により給与表による給与が異動した場合には、職員となった日あるいは異動をした日から新たに定められた給与が適用される。
これらの場合、月の最初から支給する場合あるいは月の末日まで支給する場合、もしくは条例によって定めてある場合には1か月分の給量が支払われる。
それ以外の場合には日割りによって計算し、それぞれを足し合わせた金額を給料として支給する。
給与は、日本国通貨によって、直接、その全額を支払うこととなる。
そのため、原則は手渡しによるもので、給与明細とともに手野市の指定の封筒に、その金額を入れ、本人に渡すこととなる。
この手渡しに関しては、手野銀行において臨時に行うため、給与支払い日が手野銀行の休業日である場合は、次の手野銀行の営業日に手渡しする。
手渡しは本人以外に対して行うことはできず、手渡しを行うのは副市長財務担当が手野市長の代理として行う。
手渡しの際には、手野市職員証、身分証明書のほか、条例によって定めてある必要書類を提示し、あるいは提出しなければならない。
これらが証明できた場合、副市長財務担当が本人に対して、封筒を手渡す。封筒には給与明細書が同封されており、できればその場で合っているかを確認する。
なお、本人の希望により確認しないことができる。
あらかじめ申請しておくことにより、手野市長が警備員を1名付け、必要なところまで護衛することができる。この際、護衛する先は手野銀行以外の最寄りの銀行までとなっており、申請時にどこまで護衛をするかを言わなければならない。
護衛時には、目的地以外に立ち寄ることはできない。
入職時の申請によって、手渡しに代わり、銀行振込を選択することができる。
銀行振込を選択する場合、毎月25日に給与明細が副市長財務担当から手渡しされる。
なお、銀行振込の場合は、主に手野銀行が選択され、他にいわゆる都市銀行、第一地方銀行、第二地方銀行、ゆうちょ銀行のいずれかを選択することができる。
入職時に選択することができる銀行口座がない場合、手野銀行手野駅前支店が給与振込口座の開設先として指定される。
休職などにより、月の15日以上出勤しない日が2か月以上続く職員については、その理由によって給与を減額あるいは減給とする。
この減額あるいは減給の措置は、再び15日以上出勤をした月から取消とする。
休職の場合の減額あるいは減給の措置は、休職となった日以降の日数が、その月の出勤日の15日を超える場合は当月から、15日を超えない場合は翌月から適用となる。
休職に伴う減額あるいは減給は以下のように定める。
- 入院あるいは感染症による出勤停止の措置による場合
- 給与の全額を支払う
- 但し、2か月を経過した次の月からは給与の8割とし、2年を経過した次の月からは給与の5割とする
- 刑事事件等で休職が命じられた場合
- 未決期間は給与の8割を支払う
- 但し、6か月を経過した次の月からは手当の金額を半額とし、2年を経過した次の月からは給与の5割とする。
- その他の事由により休職となった場合
- 給与の8割を支払う
- 但し、1年を経過した次の月からは給与の6割年、2年を経過した次の月からは給与の5割とする
給料
ここでは特別職以外の一般職について記す。
給料は一般でいうところの基本給に当たる。
基本給は原則として別に定められている給料表によって決定される。
また、給料表についてはラスパイレス指数についてを参考として決定しなければならない。
給料は月払いとする。ただし、条例によって定めてある職にある者は、年俸制とし、その年俸の12分の1を月ごとに支払うことができる。
給料については、原則としてそれぞれが属している職によって決定される給料表によって決定される。
臨時職員、任期職員については、給料を各月の最低出勤日数で割り、さらにそれを16で割った数を30分当たりの時給とし、労働時間ごとに支給される。
なお、労働時間は30分単位とし、30分未満については切り捨て、30分から59分までについては30分として計算される。
手当の計算のため、時間給料を算定することがある。
時間給料は、個人の給料を12倍し、それを240で割り、さらに8で割ったものの半額を30分単位の時間給料とする。
この給料は、給料表によって定めてあるものである。
再任用された者は、その職務の専門性から特に認められない限り、初任者と同一に扱う。
但し、人事委員会は再任用された者から申請があった場合、すでに支払われている給与表の級数と同一のうち、号数を支払われている給与の半額を上回る号数としなければならない。
この場合において、級数を移ることはできない。
手当
ここでは特別職以外の一般職について記す。なお、一部の手当については、特別職においても準用される。
手当は
職務関連手当、
生活関連手当、
人材確保手当、
その他手当の4つに分類され、それぞれ手当が設定されている。
手当はその事由が発生した月について、初日から末尾までを通算し、その合計金額の小数点以下を切り捨てにした金額を、翌月25日の支払いに合わせて支払う。
ただし、事由が発生した月に辞職、死亡、あるいは定年となった者は、手当の金額を翌日25日に支払われる。
手当の支払いについては、それぞれ事由が発生した月について、その勤務を行わなければならない日のうち、みなし勤務、業務命令による出張、有給休暇、その他条例に定められている事由によって勤務を行わなかった場合を含み2分の1以上勤務を行っていた場合に支払われる。
手当は別に定めがない限り、1日あたりの金額とする。
手当は特別職の職員には支給しない。ただし、別に定めがある場合はこの限りではない。
当然、非任期付職員はもちろん、任期付職員に対して支給する。
臨時職員の職員については、任用から6か月以上行った場合に手当を支給することができる。但し、職務関連手当(期末手当を除く)、生活関連手当(単身赴任手当を除く)、初任給調整手当、その他手当(退職手当を除く)はそれぞれの規定に沿って、任用から1か月を過ぎた時から支給することができる。
臨時職員は複数年にわたり手野市の臨時職員となっている場合は、それを通算して任用からの期間を計算する。
臨時職員は、その任用からの期間にかかわらず、単身赴任手当、退職手当、期末手当は支給しない。
職務関連手当
職務関連手当は、手野市においては以下のものがある。
- 特殊勤務手当
- 時間外勤務手当
- 宿日直手当
- 管理職員特別勤務手当
- 夜間勤務手当
- 休日勤務手当
- 管理職手当
- 期末手当
- 勤勉手当
- 義務教育等教員特別手当
- 定時制通信教育手当
- 産業教育手当
- 農林漁業普及指導手当
特殊勤務手当は、条例によって定めてある特殊勤務を行う者を対象にして支払う。
特殊勤務は、高所作業、消防活動等、坑内作業、航空、防疫等作業、有害物取扱、狭隘箇所内等検査作業、道路上作業、災害応急作業等、山上作業、移動通信等作業が定められている。
これらの作業に従事した場合、特殊勤務手当として1500~15000円を加算して支払う。
なお、複数の勤務を行った場合、それぞれの金額を併せて、総額を特殊勤務手当として支払う。
時間外勤務手当は、条例によって定めてある時間外勤務を行う者を対象にして支払う。
時間外勤務手当は、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当と同時に支払うことができない。
勤務時間以上の勤務を行った者に対して、勤務30分あたりに、時間給料額の125%を支払う。
時間外勤務手当は、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。
宿日直手当は、条例によって定めてある宿日直勤務を行う者を対象にして支払う。
宿日直勤務は、深夜の勤務に加え、深夜勤務の以前あるいは以後もしくはその両方に通常勤務を行う勤務をいう。
宿日直勤務として2日間で16時間を超える勤務を行った者は、勤務30分あたりに時間給料額の150%を支払う。
宿日直手当は夜間勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。
管理職員特別勤務手当は、条例によって定めてある管理職員特別勤務を行う者を対象にして支払う。
管理職員特別勤務は、臨時または緊急の必要があり、管理職員によって、週休日の夜間勤務を行った際に支払われる。
管理職員特別勤務を行った者は、給与支払いに、3000~12000円を加算して支払う。
なお、管理職特別勤務を通常勤務時間帯となる時間帯において週休日に実施した場合は、休日勤務手当を支払う。
管理職員特別勤務手当は夜間勤務手当、休日勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。
夜間勤務手当は、条例によって定めてある夜間勤務を行う者を対象にして支払う。
夜間勤務は、必要があり、通常の閉庁時間から開庁時間までのあいだに勤務を行う者を対象にして支払う。
なお、午後10時から翌日午前5時までの間は勤務30分あたりに時間給料額の150%を支払い、他の時間については勤務30分あたりに時間給料額の125%を支払う。
当該月に夜間勤務が100時間を超えた者については、対象となる時間すべてに対しての支払い金額を勤務30分中に時間給料額の150%とすることができる。
夜間勤務手当は宿日直手当、管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。
休日勤務手当は、条例によって定めてある休日勤務を行う者を対象にして支払う。
休日勤務は、週休日での勤務をいう。
週休日に勤務を行った者は、8時間を限度とし、勤務30分あたりに時間給料額の150%を支払う。
ただし、8時間超の場合は、時間外勤務とし、時間外勤務手当を支払う。
休日勤務手当は管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。
管理職手当は、条例によって定めてある管理職に対して支払われる。
管理職は、その職責の重大さから、特別に手当を支給する。
この支給金額は、以下の式による。
条例によって定めてある基準金額×[{(年齢-20)+100}÷100]
義務教育等教育特別手当は、条例によって定めてある義務教育等の教育機関の教員または専従職員に対して支払われる。
手野市においては、小学校、中学校がこれらに該当する。また、同一の基準によって、幼稚園並びに高等学校の教職員にも支給される。
義務教育等教員特別手当は、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。
この支給金額は、以下の式による。
条例によって定めてある基準金額×教育機関係数×(勤務分数÷30)
定時制通信教育手当は、条例によって定めてある定時制通信教育の教育機関の教員または専従職員に対して支払われる。
手野市においては定時制は中学校並びに高等学校、通信教育は小学校、中学校並びに高等学校に設置している。
定時制通信教育手当は、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当と同時に支給することができない。
定時制通信教育手当は義務教育等教員特別手当と同様の式によって支払われる。
産業教育手当は、条例によって定めてある産業教育の教育機関の教員または専従職員に対して支払われる。
手野市においては手野市立実業高等学校に設置している。
なお、条例によって、実習を伴う農業、水産、工業の教育に従事している教育機関の教員または専従職員に対して支払われることとなっている。
定時制通信教育手当は、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当と同時に支給することができない。
産業教育手当は義務教育等教員特別手当と同様の式によって支払われる。
農林漁業普及指導手当は、条例によって定めてある農業、林業、漁業の普及および指導を行うための普及指導員に対して支払われる。
手野市においては、公務員試験において区分される第1種、第2種、第3種もしくは専門職に該当する職員が行う場合を指導員、臨時職員あるいは任期職員に該当する職員が行う場合を普及員として区別している。
なお、行う業務についてはほぼ同じとなる。
農林漁業普及指導手当は、以下の式によって支払われる。
- 指導員の場合
- 1月あたり給料×8%
- 普及員の場合
- 1500~8500円
- 災害派遣手当は、条例によって定めてある災害に対して、その派遣された職員に対して支払う。
- 主に地震、台風、火災、感染症などによる被害に対してその復旧、復興に携わるために派遣を受ける。
- 災害派遣の要請は、手野市議会による議決を必要とする。
- 手野市内において、他市区町村、都道府県からの職員を対象として支払う。
- なお、手当の支払いのうち、公用の施設については、準ずる施設を含む。その他の施設は公用の施設以外の施設とする。
- 災害派遣手当は、以下のようにする。
- 滞在が30日以内の場合
- 公用の施設については3970円
- その他の施設については6620円
- 滞在が31日以上60日以内の場合
- 公用の施設については3970円
- その他の施設については5870円
- 滞在が61日以上の場合
- 公用の施設については3970円
- その他の施設については5140円
生活関連手当
生活関連手当は、手野市においては以下のものがある。
- 扶養手当
- 住居手当
- 単身赴任手当
扶養手当は、条例によって定めてある扶養家族がいる場合に支払われる。
扶養家族とそれぞれ支払われる手当は、以下のように定めてある。なお、この項については手当はすべて1か月ごとの金額とする。
扶養家族の分類 |
手当の金額(円) |
配偶者 |
6500 |
満60歳以上の父母および祖父母 |
満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子 |
10000 |
満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある孫 |
3500 |
満22歳に達する日以後最初の3月31日までにある弟妹 |
重度心身障碍者 |
10000 |
上記の表以外に、満15歳に達する日の最初の4月1日から満22歳に達する日の以後の最初の3月31日までの子を特定期間の子とし、さらに5000円に特定期間の子の人数をかけた金額を毎月扶養手当に加算する。
扶養家族のうち、年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者、あるいは本人以外の手当の支給の基礎となっている者については、扶養家族に含まない。
これらの扶養手当を取得しようとする者は、条例によって定めてある書式に従って、扶養親族届を手野市に提出しなければならない。扶養親族届を提出しない場合は扶養手当を受給することはできない。
扶養親族届に故意に虚偽の記載をした場合は、扶養手当の全額を支給しない。
扶養親族届は、同時に血縁関係を証明するための必要な証拠の提出を求めることがある。
なお、扶養親族に変更があった場合は速やかに扶養親族届を新たに提出しなければならない。
扶養手当は、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当と同時に支給することができない。
住居手当は、条例によって定めてある住居に居住する者に対して支払う。
この項において入職後とあるのは、その事由が発生した月の次の月のことをいう。なお、すでに住居としている場合には4月1日に事由が発生したとみなす
住居手当は、配偶者が居住する貸家の住居手当の場合を除いて単身赴任手当と同時に支給することができない。
住居手当は、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当と同時に支給することができない。
住居手当の住居は、自宅、配偶者または父母もしくは祖父母の住居、その他扶養家族の住居、貸家、手野市が保有する宿舎によって別に定められる。
- 自宅
- 自宅は自ら土地および家屋を所有する登記をした住居をいう
- 自宅の住居手当は、自宅を初めて取得した際に、その路線価の100分の20を支払う
- その後、住居手当は支払わない
- 配偶者または父母もしくは祖父母の住居
- 配偶者または父母もしくは祖父母により土地または家屋が所有されている住居をいう、まとめて扶養家族の居宅という
- 扶養家族の居宅の住居手当は、入職後に1度、その路線価の100分の10を支払う
- その後、住居手当は支払わない
- その他扶養家族の住居
- 配偶者または父母もしくは祖父母以外の扶養家族により土地または家屋が所有されている住居をいう、まとめて扶養家族の住居という
- 扶養家族の住居の住居手当は、入職後に1度、その路線価の100分の5を支払う
- その後、住居手当は支払わない
- 貸家
- 貸家は上記のすべてに当てはまらない場合の住居をいう
- 貸家の場合、その家賃の金額に対して以下のように支払う
家賃月額(円) |
毎月住居手当(円) |
12000以下 |
支給しない |
12001以上、23000以下 |
家賃月額から12000を控除した金額 |
23001以上 |
家賃月額から23000を控除した金額の2分の1に11000を加算した金額 毎月住居手当の上限として27000とする |
- 家賃には、以下のものは含まない
- 食費
- 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
- 電気、ガス、水道などの光熱費
- 共益費
- 店舗付き住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
- なお、手野市職員を本人とし、本人が単身赴任をする場合に、配偶者が貸家を居宅とする場合、住居手当はその半額を支払う。
- 本人に対しては、さらに単身赴任手当を支払う。
単身赴任手当は、条例によって定めてある単身赴任を行う者に対して支払う。
単身赴任は、異動によって転居し、やむを得ない事情によって配偶者と別居し、現の住居から通勤することが困難なために単身で生活することをいう。
やむを得ない事情は、以下のようなものを指す
- 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員もしくは配偶者の父母または同居の親族を介護すること
- 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子または孫を養育すること
- 配偶者が引き続き就業すること
- 配偶者が職員または配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き現の住居に居住すること
- 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
これらに該当する場合、やむを得ない事情都市、単身赴任を認める。
また、通勤困難である基準は以下のいずれかとする。
- 人事院の定めるところにより算定した通勤距離が60km以上であること
- 人事院の定めるところにより算定した通勤距離が60km未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること
単身赴任で、かつ通勤困難の基準に当てはまる場合、単身赴任手当を支給する。
単身赴任手当は、住宅手当と同時に支払うことができない。但し、配偶者が居住する貸家において住宅手当を支給している場合は、住宅手当を半額とすることにより同時に支払うことができる。
なお、単身赴任は毎月30000円とし、さらに以下に定めるところにより、その距離に応じてさらに加算する。
人事院の定めるところにより算定した距離 |
毎月加算金額(円) |
100km未満 |
加算しない |
100km以上300km未満 |
8000 |
300km以上500km未満 |
16000 |
500km以上700km未満 |
24000 |
700km以上900km未満 |
32000 |
900km以上1000km未満 |
40000 |
1000km以上1300km未満 |
46000 |
1300km以上1500km未満 |
52000 |
1500km以上2000km未満 |
58000 |
2000km以上2500km未満 |
64000 |
2500km以上 |
70000 |
人材確保手当
人材確保手当は、手野市においては以下のものがある。
- 地域手当
- 初任給調整手当
地域手当は、条例によって定めてある地域に専従する職員に支払う。
手野市においては、市外事務所の職員のために支払う。
なお、地域手当は以下の式によって毎月支払う。
(条例によって定めてある給料+扶養手当または単身赴任手当のうち高い方+通勤手当)×係数
係数は、以下のように定める。
市外事務所の名称 |
係数 |
札幌事務所 |
100分の3 |
仙台事務所 |
100分の6 |
東京事務所 |
100分の20 |
新潟事務所 |
100分の3 |
名古屋事務所 |
100分の15 |
岡山事務所 |
100分の3 |
福岡事務所 |
100分の10 |
6か月以上、同一地域手当を支給されている職員が、係数が低い地域から高い地域に異動した場合は移動した月の給与から反映し、高い地域から低い地域に異動した場合は異動先の地域手当に、異動前の地域手当の100分の80を掛けた金額を異動後半年間に限り支給する。
また、札幌事務所に限り、11月から翌年3月の間、扶養親族のある職員については23360円、扶養親族がおらず世帯主となる職員については13060円、その他職員については8800円を追加して、毎月支給する。
初任給調整手当は、条例によって定めてある職に就いている者に支払う。
条例によって定めてある職は欠員の補充が困難であり、特定の医療職、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職、科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする職、これら以外で特殊な専門的知識を必要とする職のいずれかの職に当てはまる者とする。
初任給調整手当は、それぞれの職ごとに定められる金額、勤続年数によって毎月支給される。
医師、歯科医師、獣医師等の卒業後に臨床研修を必要とする場合、臨床研修を修了するまでに手野市職員となった者は、その臨床研修の期間は初任給調整手当はその期間に限り1年目の半額とする。
別に条例に定めてある派遣、あるいは交流派遣、休職の場合、その期間は初任給調整手当の期間に含まず、その期間は初任給調整手当は支払わない。
初任給調整手当は手野市職員として採用された年を1年目として計算する。
すでに手野市職員であった者が初任給調整手当を支払われる職に就いた場合、採用された年を1年目として新たに職に就いた年を計算し、支払う。
初任給調整手当を支払われる職から支払われない職へ就いた場合、支払われる職に就いていた最後の日が含まれる月まで支払う。
なお、複数に当てはまる場合には、高いものとする。
初任給調整手当は、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当と同時に支給することができない。
初任給調整手当は以下のように支払う。
- 特定の医療職
- 手野市においては、医師、歯科医師、獣医師として手野市の機関などで勤務する者を対象とする
- 特定の医療職にある者については初任給調整手当は35年間支払う
- 特定の医療職を1号職と呼ぶことがある
- 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職
- 手野市においては、医師、歯科医師、獣医師を含み、手野市の機関などで勤務する者を対象とする
- 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職にある者については初任給調整手当は35年間支払う
- 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職を2号職と呼ぶことがある
- 科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする職
- 手野市においては、研究、調査、審査などのために、その知識をもって、手野市の機関などで勤務する者を対象とする
- 科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする職にあるものについては10年間支払う。
- 科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする職を3号職と呼ぶことがある
- これら以外で特殊な専門的知識を必要とする職
- 1号職、2号職、3号職以外で条例によって定めてある職として勤務する者を対象とする
- 特殊な専門的知識を必要とする職にある者については初任給調整手当は10年間、毎月3500円支払う
- 特殊な専門的知識を必要とする職を4号職と呼ぶことがある
これらについて、手野市においては、以下の表に従って初任給調整手当を支払う。
期間の区分 |
1号職の職員(円) |
2号職の職員(円) |
3号職の職員(円) |
1年未満 |
308600 |
50800 |
100000 |
1年以上2年未満 |
308600 |
50800 |
100000 |
2年以上3年未満 |
308600 |
50800 |
100000 |
3年以上4年未満 |
308600 |
50800 |
100000 |
4年以上5年未満 |
308600 |
50800 |
100000 |
5年以上6年未満 |
308600 |
50800 |
90000 |
6年以上7年未満 |
308600 |
49000 |
80000 |
7年以上8年未満 |
308600 |
47200 |
60000 |
8年以上9年未満 |
308600 |
45400 |
40000 |
9年以上10年未満 |
308600 |
43600 |
20000 |
10年以上11年未満 |
308600 |
41800 |
支払わない |
11年以上12年未満 |
308600 |
40000 |
12年以上13年未満 |
308600 |
38200 |
13年以上14年未満 |
308600 |
36400 |
14年以上15年未満 |
308600 |
35000 |
15年以上16年未満 |
308600 |
33600 |
16年以上17年未満 |
305300 |
32200 |
17年以上18年未満 |
302000 |
30800 |
18年以上19年未満 |
298700 |
29400 |
19年以上20年未満 |
295400 |
28000 |
20年以上21年未満 |
292100 |
26600 |
21年以上22年未満 |
278300 |
26000 |
22年以上23年未満 |
264300 |
25400 |
23年以上24年未満 |
250800 |
24400 |
24年以上25年未満 |
236900 |
23800 |
25年以上26年未満 |
223200 |
23200 |
26年以上27年未満 |
205600 |
22600 |
27年以上28年未満 |
188500 |
22000 |
28年以上29年未満 |
171200 |
21200 |
29年以上30年未満 |
153600 |
20900 |
30年以上31年未満 |
135600 |
20500 |
31年以上32年未満 |
117300 |
19900 |
32年以上33年未満 |
99400 |
19000 |
33年以上34年未満 |
73400 |
18100 |
34年以上35年未満 |
49100 |
17400 |
35年以上 |
支払わない |
その他手当
その他手当は、手野市においては以下のものがある。
- 通勤手当
- 特定任期付職員業績手当
- 任期付職員業績手当
- 退職手当
通勤手当は、条例によって定めてある方式により通勤し、そのことにより発生する負担をする者へと支払われる。
通勤は、交通機関または有料道路(交通機関等という)を利用することにより運賃または料金(運賃等という)を負担することを常例とする場合、あるいは自動車その他の交通の用具(自動車等という、但し徒歩は含まない)による通勤を常例とする場合、もしくは交通機関等及び自動車等を併用して通勤することを常例とする場合のいずれかによって手当の金額が定められている。
なお、通勤の経路は、複数ある場合は最も短い経路を通勤の経路とする。
交通機関等を利用する場合は、バス通勤をのおじて、2km以上職場と離れている必要がある。
これらの場合、徒歩は通勤距離に含むが、通勤手当において計算しない。
通勤手当は以下のように支払う。
- 交通機関等を利用する場合
- 交通機関等を利用する場合、その交通機関等の6か月間有効の通勤定期の価額の6分の1を手当の金額とする
- 但し、1か月あたり55000円を超えてはならない
- 定期がない場合、実費とするが、この場合でも1か月あたり55000円を超えてはならない
- 定期の区間は最短経路でなければならない。複数の最短経路がある場合は最安値の経路を選択しなければならない
- 自動車等を利用する場合
- 自動車等は、自動車、自動二輪、あるいは原動機付自転車、もしくは自転車とする
- 自動車等を利用する場合、通勤手当は、以下の表のように片道の距離に応じて支払う
使用距離(片道) |
自動車(円) |
自転車(円) |
左以外の交通用具 |
2km未満 |
支払わない |
2km以上5km未満 |
2000 |
2000 |
2000 |
5km以上10km未満 |
4200 |
4200 |
4100 |
10km以上15km未満 |
7100 |
7000 |
6500 |
15km以上20km未満 |
10100 |
9500 |
8900 |
20km以上25km未満 |
13100 |
12200 |
11300 |
25km以上30km未満 |
16100 |
14900 |
13700 |
30km以上35km未満 |
19100 |
17600 |
16100 |
35km以上40km未満 |
22100 |
20300 |
18500 |
40km以上45km未満 |
25000 |
23000 |
20900 |
45km以上50km未満 |
27700 |
24800 |
21800 |
50km以上55km未満 |
30800 |
26800 |
22700 |
55km以上60km未満 |
33700 |
28700 |
23600 |
60km以上 |
36600 |
30600 |
24500 |
- 交通機関等及び自動車等を利用する場合
- 交通機関等と自動車等を併用して通勤をする場合、それが最も妥当であると認められなければならない
- 自動車等の利用は自宅の最寄駅までとする。交通機関等は最寄駅から職場の最寄駅までの最短経路とする
- この場合、自動車等を利用する場合の表により、自宅から最寄り駅までの計算を行い、さらに交通機関等を利用する場合に従ってそれぞれ通勤手当を算出し、それぞれ足し合わせた額を併用通勤手当として支給する
- なお、自動車等を利用する区間に並走して交通機関等がある場合は、その区間は交通機関等を利用しなければならない
- 通勤手当の計算においては、並走している場合、安い方を用いる
特定任期付職員業績手当は、条例によって定めてある特定任期付職員へ、その業績に従って支払う。
特定任期付職員のうち、その求められている業務について、特に顕著な業績を挙げた者に対して支払われる。
特定任期付職員業績手当は、その給料月額に相当する額を支給する。
支給は12月1日に在職している特定任期付職員を対象とする。また、この支払は12月25日に行う。
特定任期付職員業績手当を受ける者は希望によって、その支払いを半額にし、12月25日のほかに6月25日にそれぞれ同額支払うように要請することができる。
ただし、分割支払いを要請する場合、特定任期付職員業績手当は合わせて定められた金額を越えることはできない。
特定任期付職員業績手当は、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、勤勉手当、任期付研究員業績手当を同時に支給することができない。
任期付研究員業績手当は、条例によって定めてある任期付研究員へ、その業績に従って支払う。
任期付研究員は、手野市の機関として設置された試験研究機関等の研究業務に従事する職員のうち、任期付の者をいう。
任期付研究員業績手当は、その給料月額に相当する額を支給する。
支給は、12月1日在職している任期付研究員を対象とする。また、この支払は12月25日に行う。
任期付研究員業績手当を受ける者は希望によって、その一度の支払いを半額にし、12月25日のほかに6月25日にそれぞれ同額支払うように要請することができる。
ただし、分割支払いを要請する場合、任期付研究員業績手当は合わせて定められた金額を越えることはできない。
任期付研究員業績手当は、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当を同時に支給することができない。
旅費
概要
旅費は、条例によって定めてある公務のために旅行する手野市職員、手野市職員と同一の旅行を行う者、あるいは公務以外のために旅行する際に支給する旅費のことをいう。
旅費は臨時職員あるいは任期付職員の場合はその都度、その他職員の場合は1か月ごとに支払う。
旅費はその地へ向かうための最短経路あるいは最安経路として精算する。なお、必要な立寄地がある場合は、その立寄地を経た経路のうち最短経路あるいは最安経路を計算し、清算する。
条例によって定めてある公務においては、職員が出張した場合の旅行命令、あるいは職員又は職員以外の者が手野市の機関の依頼又は要求に応じて公務の遂行を補助するために旅行をした場合の旅行依頼のいずれかである。
旅費は旅行する本人に、旅行が終了したのちに、必要な届に従って支給する。但し、旅行中に退職、免職、失職又は休職(退職等という)となった場合は本人に片道分を、旅行中に死亡した場合は遺族に往復分をそれぞれ支給する。
旅費は職員が新たに赴任するために必要な経費に対して支払うことができる。この場合、国家公務員の例に準じて旅費を支給することができる。
旅行命令あるいは旅行依頼が、本人の旅行中に取消、あるいは無効とされた場合、その時点で旅行は終了とし、その分の実費を支給する。
旅行命令あるいは旅行依頼を遂行している間に、その旅行の旅程が変更せざるを得ない事情が発生した場合、速やかに本人は旅行命令権者あるいは旅行依頼権者にその事由を説明し、旅程の変更を届け出なければならない。但し、通常妥当な方法により連絡を取ることができなかった場合、連絡が取れる状態となった時点で連絡をしなければならない。
旅費が発生する区間において、その区間を旅行者が無料で利用した場合、全区間を対象として、鉄道旅費、船旅費、航空旅費、車旅費のいずれかを全額支給しない。
また、宿泊施設あるいは食堂施設等を無料で利用した場合、旅費日当、宿泊料、食卓料のいずれかを全額支給しない。
いずれかの場合で支給しない場合は、支払う金額が最も高額となる旅費種類を支給しないこととする。
但し、天災その他やむを得ない場合については、この限りではない。
それぞれに設定されているポイントの相当金額について、それぞれが分離することが困難である場合は、年間38000円相当を超える場合には、そのポイントを超える相当金額分について、ポイントの利用を優先して行わなければならない。
種類
旅費は以下のように定めるうちのいずれかを組み合わせて、あるいは単独で支給する。
- 鉄道旅費
- 鉄道旅行について、路程に応じて旅客運賃等によって支給する
- 船旅費
- 水路旅行について、路程に応じて旅客運賃等により支給する
- 航空旅費
- 航空旅行について、路程に応じて旅客運賃等ににより支給する
- 車旅費
- 鉄道旅行を除く陸路旅行について、路程に応じてその距離1kmあたり700円あるいは実費のうち安い方を支給する
- 旅費日当
- 日当は別に定めてある距離を超えた場合、1日当たり定額で支給する
- 宿泊料
- 宿泊料は旅行中、やむを得ず宿泊する必要がある場合、その夜数に応じ、1夜当たりの定額で支給する
- 宿泊料は食卓料を支払う場合、その夜は支給することができない
- 食卓料
- 食卓料は水路旅行もしくは航空旅行を行う場合に、やむを得ず夜間に行動する場合、その夜数に応じ、1夜当たりの定額で支給する
鉄道旅費
鉄道旅費は通常妥当な方法による経路に従って支払う。
鉄道経路は、その区間において最も効率的となる方式により、経路を決定しなければならない。
その区間において、急行料金が必要な場合、人事委員会の承認を経なければならない。
また、片道15000円を超える場合、人事委員会の承認を経なければならない。
職員は、鉄道に乗車したことに伴って発生するポイントが年間10000円相当を超える場合、市に申告し、それを上回る場合にはそのポイントを鉄道旅費として充当しなければならない。但し、事情により充当しないことができる。
無申告である場合は、発覚した次の鉄道旅費の精算において、その発覚した超過ポイントの数の2倍に相当する金額を鉄道旅費の支給金額から引く。
鉄道旅費は以下のように定められる。
すなわち、運賃の等級が複数ある場合は、片道15000円をできるだけ超えないうちのいずれかの等級のうち、最も早く旅行先に到着することができる等級を選択すること。この場合、その等級の実費を支払う。但し、その等級において到達時間が同値である場合は、最も効率的となる等級の実費とする。
運賃の等級が定められていない場合は、その運賃の実費を支払う。
自由席あるいは指定席の区分がある路線を乗車する場合は、安い席による運賃の実費を支払う。
なお、100kmを超える区間においては新幹線特急料金あるいは特別急行列車の運賃を鉄道旅費に含める。100kmを超えない区間においては新幹線特急料金あるいは特別急行列車の運賃は鉄道旅費として支給しない。
50kmを超える場合には急行料金の運賃を鉄道旅費に含める。50kmを超えない区間においては急行料金の運賃は鉄道旅費として支給しない。
船旅費
船旅費は通常妥当な方法による経路に従って支払う。
船経路は、その区間において最も効率的となる方式により、経路を決定しなければならない。
その区間において特別料金が必要な場合、人事委員会の承認を経なければならない。
また、片道10000円を超える場合、人事委員会の承認を経なければならない。
職員は、船に乗船したことに伴って発生するポイントが年間8000円相当を超える場合、市に申告し、それを上回る場合にはそのポイントを船旅費として充当しなければならない。但し、事情により充当しないことができる。
無申告である場合は、発覚した次の船旅費の精算において、その発覚した超過ポイントの数の2倍に相当する金額を船旅費の支給金額から引く。
船旅費は以下のように定められる。
すなわち、運賃の等級が複数ある場合は、片道10000円をできるだけ超えないうちのいずれかの等級のうち、最も早く旅行先に到着することができる等級を選択すること。この場合、その等級の実費を支払う。但し、その等級において到達時間が同値である場合は、最も効率的となる等級の実費とする。
運賃の等級が定められていない場合は、その運賃の実費を支払う。
自由席あるいは指定席の区分がある路線を乗車する場合は、安い席による運賃の実費を支払う。
なお、同一の航路において、高速となる船と低速となる船がある場合は、最も効率的となる船を選択する。
航空旅費
航空旅費は通常妥当な方法による経路に従って支払う。
航空経路は、500kmを超える距離において利用することができる。
また、鉄道においては6時間、船については12時間、車については12時間をそれぞれ超える経路となる場合には、距離にかかわらず航空機を利用することができる。
航空経路は、その区間において最も効率的となる方式により、経路を決定しなければならない。また、航空経路をあらかじめ利用することが分かる場合には、人事委員会の承認を経なければならない。
航空費用においてはその区間の最低等級にあたる金額を支払う。
職員は航空機を利用したことに伴って発生するポイントが年間15000円相当を超える場合、市に申告し、それを上回る場合にはそのポイントを航空旅費として充当しなければらない。但し、事情により充当しないことができる。
無申告である場合は、発覚した次の航空旅費の精算において、その全額を支給しない。
なお、同一の航路において、複数の航空会社がある場合は、最も効率的となる航空会社を選択する。
車旅費
車旅費は通常妥当な方法による経路に従って支払う。
車による経路は、その区間において最も効率的となる方式により、経路を決定しなければならない。
車はレンタカーの場合は10000円を、タクシーの場合はその実費を、自家用車の場合は1kmあたり23円を支給する。
車はその経路距離が50kmを超えて運転する必要がある場合は人事委員会の承認を経なければならない。
レンタカーあるいはタクシーを利用したことに伴って発生するポイントが年間5000円相当を超える場合、市に申告し、それを上回る場合にはそのポイントを車旅費として充当しなければならない。但し、事情により充当しないことができる。
無申告である場合は、発覚した次の車旅費の精算において、その全額を支給しない。
レンタカーは職員が1人である場合は軽自動車、2人以上である場合は普通自動車とし、その人数に応じて適切な自動車を選択しなければならない。なお、二輪車は選択することができない。
旅費日当
旅費日当は、旅行先の距離に応じて異なる。なお距離の測定それぞれの旅程の経路の合計距離とする。
旅費日当は、その通常妥当な日数において、その旅行先において宿泊をする日数に応じて支払う。
なお、旅費日当は旅行先の距離に応じて異なる定額に、その日数を掛け合わせることにより支給する。
旅費日当は、以下のように定められる。
旅程経路の合計距離 |
旅費日当(円) |
50km未満 |
2500 |
50km以上100km未満 |
2800 |
100km以上150km未満 |
3200 |
150km以上300km未満 |
3500 |
300km以上 |
4000 |
宿泊料
宿泊料は、宿泊を必要とする場合、定額を支払う。
なお、旅程に船あるいは航空機がある場合は、船においては18時間以上乗船した場合、航空機においては12時間以上搭乗した場合に限り支給する。
宿泊料は宿泊1日当たり13000円とし、必要な最短宿泊日数を掛け合わした金額を、宿泊料として支給する。
食卓料
食卓料は、宿泊を必要とし、かつ食事を必要とする場合、定額を支払う。
なお、旅程に船がある場合は4時間以上乗船した場合、航空機がある場合は8時間以上搭乗した場合に限り支給する。
宿泊料に食事代が含まれている場合、食卓料の半分を支払う。
食卓料は、それぞれ必要となるものを足し合わせて計算する。
なお、宿泊が必要である場合は朝食と夕食、宿泊が必要ではない場合は昼食とそれぞれみなす。
但し、人事委員会において、必要であると認められた場合、それ以上の回数について食卓料として認める。
なお、2泊以上する場合、宿泊の日数に朝食と夕食の回数を掛け、さらに宿泊の日数から1を引いた数と昼食の金額を掛けたものを合わせたものを食卓料として支払う。
食卓料は以下のように定める。なお、それぞれいずれを適用するかについては、旅程のうちもっとも割合が多い方法とする。
- 鉄道旅費の場合
- 朝食は500円、昼食は800円、夕食は1200円とする
- なお、宿泊を必要としない場合で、かついずれかの食事を必要とする場合は500円とする
- 船旅費の場合
- 朝食は500円、昼食は500円、夕食は800円とする
- なお、宿泊を必要としない場合で、かついずれかの食事を必要とする場合は500円とする
- 航空旅費の場合
- 朝食は500円、昼食は850円、夕食は1250円とする
- なお、宿泊を必要としない場合で、かついずれかの食事を必要とする場合は500円とする
- 車旅費の場合
- 朝食は400円、昼食は600円、夕食は1000円とする
- なお、宿泊を必要としない場合で、かついずれかの食事を必要とする場合は400円とする
特別職の給与
概要
特別職は、手野市職員のうち条例によって定めてある職のことを指す。
特別職の給与は他の給与とは異なる。
特別職に対しては、特別職に適用される手当とともに、特別職に適用される給料表によって、給与を支払う。
なお、給与は給料表によって指定される給料と手当を足し合わせた総額である。
特別職に適用される給料表並びに諸手当は、特別職に就いた者にたいして適用される。
特別職は原則として非常勤の職員として扱う。ただし、別に定めがある職については常勤の職員とする。
非常勤の職員としての特別職は月当たりの出勤日の日数の合計に、各給料表の給料を掛け合わした金額に手当の総額を給与として、翌月25日に支払う。
但し、一部の職員については、年額あるいは月額の給料を給料表に記している。この場合は、月額である場合は翌月25日にその金額を、年額である場合はその12分の1の金額を毎月25日に、それぞれ手当と併せて支払う。
常勤の職員としての特別職は、一般職と同様に翌日25日に支払う。
特別職の指定
手野市において、特別職として指定されているのは、以下の職である。
- 常勤の職員
- 手野市長
- 手野市副市長
- 手野市議会議員
- 非常勤の職員
- 消防団長
- 消防団員
- 審議会等長(常勤の者も含む)
- 審議会等委員(常勤の者も含む)
- 行政委員会委員長(常勤の者も含む)
- 行政委員会委員(常勤の者も含む)
- 財産区区長
- 財産区議会議員
特別職の手当
特別職の手当は、手野市の条例においては費用弁償という。
手当は、常勤の職員と非常勤の職員によって、あるいはその職によって異なる。
なお計算した結果、その手当が99円以下の金額が現れた場合、切り捨てる。
但し、計算した結果、その手当の支給金額が99円以下となった場合、100円を支給する。
手当については
交通手当、
旅費手当、
勤勉手当、
期末手当、
退職手当並びに
出動手当とする。
これら以外については、原則として支給しない。但し、人事委員会(市長、副市長、議員、人事委員会委員長もしくは委員の場合は市議会)及び手野市特別職報酬委員会の承認を経て、実費に限り精算を行うことができる。
この場合、すでに支払われている手当について、同一の事由において支給することはできない。
審議会等の委員等になった者については、これらの手当以外に、弁当代として昼食代1000円を支払う。
交通手当
交通手当は、特別職のうち公共交通機関を用いて、通勤をしている者にたいして支給する。
公共交通機関は、バスあるいは電車とし、あらかじめ申請することにより船及び飛行機を用いることができる。
常勤の職員となる特別職においては、毎月15000円とする。
非常勤の職員となる特別職においては、毎月7500円とする。但し、手野市に在住していない者については500円を加算し、大阪府に在住していない者については1500円を加算して手当を支給する。
旅費手当
旅費手当は、特別職の公務の旅行について必要な場合に支給する。
旅行においては、公務においてのみ支給する。
旅費手当には、日当及び交通旅費が含まれる。
旅費日当は以下の表に従って支給する。
旅程経路の合計距離 |
旅費日当(円) |
50km未満 |
3000 |
50km以上100km未満 |
3600 |
100km以上150km未満 |
4300 |
150km以上300km未満 |
5100 |
300km以上 |
6000 |
交通旅費は日帰りの場合は5000円、1泊の場合は12000円、2泊以上の場合は12000円に宿泊日数をかけた金額を、それぞれ日当に併せて支給する。
勤勉手当
勤勉手当は、以下のように支給する。
常勤の場合、必要な勤務日数に対しての出勤日数の商に、別に定める金額をかけた金額を支給する。
市長、副市長についてはその給料の100分の10に対して、求めた商を掛けた金額とする。
市議会議員についてはその給料の100分の5に対して、求めた商をかけた金額とする。
非常勤の場合、勤勉手当は500円に1か月の出勤日数をかけた金額を支給する。
期末手当
期末手当は、以下のように支給する。
常勤の場合、給料を12倍し、その100分の20を半額にした金額を、それぞれ6月25日並びに12月25日に支給する。
非常勤の場合、6月25日支払日の場合は12月から5月までの給与総額、12月25日支払日の場合は6月から11月までの給与総額をそれぞれ求め、その給与総額の100分の20をそれぞれ支払う。
なお、12月から5月までの間を前期、6月から11月までの間を後期という。
退職手当
退職手当は、以下のように支給する。
常勤の場合、給料に在職月数をかけ、それを100分の20とした金額を支給する。
非常勤の場合、給料に在職月数をかけ、それを100分の35とした金額を支給する。
なお、退職手当は死亡したことによる退職に対しては、定められた金額の1.5倍の金額を支給する。
失職の場合は、定められた金額の4分の3の金額を支給する。
免職あるいは除名の場合は、退職手当は支給しない。
出動手当
出動手当は、消防団の所属員に対して、その出動に対して支給する。
消防団の出動については、水火災への出動、警戒あるいは訓練等とする。
出動1回について5000円を支給する。なお、出動は1回につき6時間を限度とし、6時間を超えた場合、0.5時間あたりに1500円を追加して支給する。
この出動時間は、手野市消防本部において計算する。
特別職給料表
特別職の給料は、
常勤職員の給料表あるいは
非常勤職員の給料表に定められている。
なお、特別職である者は、以下のいずれかの給料表に該当する給料を支払われる。
給料表ではあるが、定額の職もある。
常勤職員の給料表
特別職の常勤職員の給料表は以下のように定める。
- 市長
- 副市長
- 市議会議員
- 市議会議員の級号
市長は月額920000円とする。
副市長は月額790000円とする。
市議会議員の月額給料は以下のように定める。
号 |
1級 |
2級 |
3級 |
1 |
352000 |
400000 |
450000 |
2 |
369600 |
436000 |
535500 |
3 |
388100 |
475200 |
637200 |
4 |
407500 |
518000 |
765000 |
5 |
427900 |
564600 |
|
6 |
450000 |
615400 |
7 |
471700 |
680000 |
8 |
495300 |
|
9 |
520100 |
10 |
546100 |
11 |
598400 |
市議会議員の級の適用については、以下の基準に基づいて行う。
- 1級
- 議員である者
- 2級
- いずれかの委員会の委員長(議会運営委員会を除く)、副委員長、理事長、理事である者
- 3級
- 議長、副議長、議会運営委員会委員長である者
また1級の号の適用については、以下の基準に基づいて行う。2級並びに3級の者については、特別職報酬委員会が1級の号を準用して、それぞれの者について定める。
ただし、特別職報酬委員会において、承認を受けた者については、基準を満たしていなくても、特別職報酬委員会が定める号数の給料を支払う。
号数 |
基準 |
1 |
初任者 |
2 |
5年の議員徽章を佩用する者 |
3 |
10年の議員徽章を佩用する者 |
4 |
15年の議員徽章を佩用する者 |
5 |
20年の議員徽章を佩用する者 |
6 |
25年の議員徽章を佩用する者 |
7 |
30年の議員徽章を佩用する者 |
8 |
35年の議員徽章を佩用する者 |
9 |
40年の議員徽章を佩用する者 |
10 |
45年の議員徽章を佩用する者 |
11 |
50年の議員徽章を佩用する者 |
非常勤職員の給料表
特別職の非常勤職員の給料表は以下のように定める。
- 消防団
- 審議会等
- 行政委員会
- 財産区
- 非常勤職員の級号
消防団の月額給料は以下のように定める。
号 |
1級 |
2級 |
3級 |
1 |
5000 |
8200 |
14000 |
2 |
5400 |
8900 |
16000 |
3 |
5700 |
9600 |
18200 |
4 |
6100 |
10300 |
21000 |
5 |
6600 |
11200 |
|
6 |
7000 |
12300 |
7 |
7500 |
|
審議会等の日額給料は以下のように定める。
号 |
1級 |
2級 |
3級 |
1 |
7000 |
13200 |
25000 |
2 |
8000 |
16500 |
37500 |
3 |
9200 |
19800 |
|
4 |
10500 |
|
行政委員会の月額給料は以下のように定める。
- 委員
号 |
1級 |
2級 |
1 |
50000 |
58000 |
2 |
60000 |
|
3 |
70000 |
- 副委員長
- 75000円
- 委員長
- 1250000円
財産区の月額給料は以下のように定める。
- 財産区議員
- 8500円
- 財産区副議長
- 9500円
- 財産区議長
- 10500円
消防団の級号は以下のように定める。
- 1級
- 部長、班長、団員である者
- 1級の各号の基準は以下のように定める。なお年数は団員となった日を基準とする。
号数 |
基準 |
1 |
5年以下である者 |
2 |
5年以上10年以下である者 |
3 |
10年以上15年以下である者 |
4 |
15年以上20年以下である者 |
5 |
20年以上25年以下である者 |
6 |
25年以上30年以下である者 |
7 |
30年以上である者 |
- 2級
- 分団長、副分団長である者
- 2級の各号の基準は以下のように定める。なお年数は団員となった日を基準とする。
号数 |
基準 |
1 |
10年以下である者 |
2 |
10年以上15年以下である者 |
3 |
15年以上20年以下である者 |
4 |
20年以上25年以下である者 |
5 |
25年以上30年以下である者 |
6 |
30年以上である者 |
- 3級
- 団長、副団長である者
- 3級の各号の基準は以下のように定める。なお年数は団員となった日を基準とする。
号数 |
基準 |
1 |
20年以下である者 |
2 |
20年以上25年以下である者 |
3 |
25年以上30年以下である者 |
4 |
30年以上である者 |
審議会等の級号は以下のように定める。
- 1級
- 審議会等の委員、あるいはそれに相当する職である者
- 1級の各号の基準は以下のように定める。
号数 |
基準 |
1 |
手野市議会議員から選任された者 |
2 |
手野市職員から選任された者 |
3 |
有識者として手野市が委嘱をした者 |
4 |
4号給が必要であると認められる者 |
- 2級
- 審議会等の副長、あるいはそれに相当する職である者
- 2級の各号の基準は以下のように定める。但し、市議会議員である者が副長などとなる場合は、3号給以上になることができない。
号数 |
基準 |
1 |
初めて副長、あるいはそれに相当する職となった者 |
2 |
2号給が必要であると認められる者 |
3 |
3号給が必要であると認められる者 |
- 3級
- 審議会等の長、あるいはそれに相当する職である者
- 3級の各号の基準は以下のように定める。
号数 |
基準 |
1 |
初めて長、あるいはそれに相当する職となった者 |
2 |
2号給が必要であると認められる者 |
行政委員会委員の級号は以下のように定める。
- 1級
- 2級以外の委員である者
- 1級の各号の基準は以下のように定める。
号数 |
基準 |
1 |
保護者、経験者、その他の事由により委員となった者 |
2 |
1号のうち、高い見識を有する者 |
3 |
有識者による委員である者 |
- 2級
- 手野市議会議員として委員に就いた者
賞与
概要
賞与は6月25日、12月25日の年2回支払われる。ただし、入庁初年に限り6月25日はなく、定年となり退庁する場合は6月25日ではなく3月25日に支払われる。
賞与は勤勉手当と期末手当を合わせた金額をいう。
勤勉手当
勤勉手当は、条例によって定めてある勤務評価に対して支払われる。
勤務評価は、出勤日に対する出勤割合によって算定される。
また、個々の勤務態度なども加味される。
勤勉手当は、条例によって基準となる金額が指定されている。
この金額は、給料の100分の10の金額となる。
入庁初年のうち初の前期は支払わない。退庁時には基準日の翌日から退庁日までの勤務評価を実施する。
半休の場合は0.5日出勤した扱いとする。
病欠の場合は、感染症法に基づく各類感染症の場合は医師の診断書を提出することにより出勤日から除く。
出産の場合は、出産日をはさんで前16日後15日を出勤日から除く。なお、入院の必要がある場合は、医師の診断書を提出することにより、その期間を出勤日から除く。
有休の場合は、出勤したとみなす。
勤務評価の出勤日は、前期を12月1日から5月31日、後期を6月1日から11月30日までとする。
また、支払い日は前期支払日を6月25日、後期支払日を12月25日とする。
勤勉手当は、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当と同時に支給することができない。
期末手当
期末手当は、条例によって定めてある方式によって支払われる。
期末手当は、その者の勤務評価、出勤割合、給料、その他のものによって算定される。
期末手当は、その者の給料の100分の10を基準額として計算する。
期末手当の支払い日は6月25日、12月25日とする。
なお、6月25日は前期として12月1日から5月31日まで、12月25日は後期として6月1日から11月30日までの評価に対する支払いとなる。
期末手当と勤勉手当は、その出勤割合を共通とする。
支給額
賞与の支給額は、勤続年数、出勤割合、給料、役職などによる。
支給額の算定式は勤勉手当及び期末手当の合計とし、それぞれの算定式は以下のように定める。
- 勤勉手当の算定式
- 勤勉手当の基準額×((出勤割合の支給割合+勤務成績の支給割合)×役職係数)
- 期末手当の算定式
- 期末手当の基準額×((出勤割合の支給割合+勤務成績の支給割合+勤続年数の支給割合)×役職係数)
支給額の算定式に用いる各支給割合は以下のように定められる。
出勤割合
出勤割合は期末手当、勤勉手当の共通とし、それぞれ以下に定める同一の基準による。
出勤割合の計算は、実出勤日と最高出勤日の商とする。計算の結果、小数点以下が発生した場合、小数点以下第1位を四捨五入し、割合の計算とする。
但し、出勤割合については6カ月を100%とする。この場合、出勤日から除かれた日が期間内にある場合は、その期間を除いて最高出勤日とし、割合を計算する。
出勤割合 |
支給割合 |
出勤成績評価 |
100% |
100分の100 |
最秀 |
95%~99% |
100分の95 |
秀 |
90%~94% |
100分の90 |
優 |
80%~89% |
100分の80 |
良 |
70%~79% |
100分の70 |
可 |
60%~69% |
100分の60 |
50%~59% |
100分の50 |
40%~49% |
100分の40 |
下可 |
30%~39% |
100分の30 |
20%~29% |
100分の20 |
10%~19% |
100分の10 |
5%~9% |
100分の5 |
不可 |
0%~4% |
100分の0 |
勤務成績
勤務成績は、高いものから最秀、秀、優、良、可とし、さらに下可(いけ)、不可とする。
別に定める勤務成績評価基準により採点を行い、各個ごとに成績評価を毎月行う。この評価を6か月ごとに平均を取り、それぞれ定められた点数に該当する成績を、勤務成績とする。
また、点数は100点を上限とし、0点を最低とする100段階による評価である。
平均をとった結果、小数点以下が生じたときは、小数点以下第1位を切り上げとする。
勤務成績による支給割合については、勤勉手当、期末手当それぞれについて異なる。
勤務成績による支給割合は以下の表のように定める。
勤務成績 |
平均点数 |
勤勉手当の支給割合 |
期末手当の支給割合 |
最秀 |
100~90 |
100分の100 |
100分の100 |
秀 |
89~74 |
100分の80 |
100分の90 |
優 |
73~57 |
100分の60 |
100分の80 |
良 |
56~43 |
100分の50 |
100分の70 |
可 |
42~27 |
100分の40 |
100分の50 |
下可 |
26~10 |
100分の20 |
100分の30 |
不可 |
10~0 |
100分の0 |
100分の10 |
勤続年数
勤続年数は、入職からの勤続年数による。
勤続年数は期末手当のみある。
勤続年数による期末手当の支給割合は以下の表のように定める。
勤務年数 |
期末手当の支給割合 |
40年以上 |
100分の200 |
35年以上40年未満 |
100分の180 |
30年以上35年未満 |
100分の160 |
25年以上30年未満 |
100分の140 |
20年以上25年未満 |
100分の120 |
15年以上20年未満 |
100分の110 |
10年以上15年未満 |
100分の100 |
5年以上10年未満 |
100分の80 |
5年未満 |
100分の60 |
役職係数
役職係数は、市職員の定められた役職に就いた場合、勤勉手当、期末手当の支給額を割り増しするための係数である。
この係数は、適用される給料表の級によって定められている。そのため、行政職、技能労務職、消防職、教育職、保育職、医療職のそれぞれに定められる。
役職係数は勤勉手当、期末手当ともに同一の値をとる。
役職係数 |
級数 |
行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
教育職 |
保育職 |
医療職 |
1 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
2 |
1.2 |
1.1 |
1.2 |
1.2 |
1.3 |
1.3 |
3 |
1.3 |
1.3 |
1.4 |
1.5 |
1.8 |
1.6 |
4 |
1.4 |
1.5 |
1.6 |
1.8 |
|
1.9 |
5 |
1.5 |
1.7 |
|
2.0 |
2.1 |
6 |
1.6 |
1.9 |
|
2.3 |
7 |
1.7 |
|
|
8 |
1.8 |
退職金
退職金は、退職となる日を基準として、それまでの勤続年数、勤務態度、栄典、懲罰、職種、給料級表などを加味して、個人ごとに決定される。
但し、退職手当を支給されない者は、退職金を受け取ることはできない。
年次有給休暇
年次有給休暇は、いわゆる有休のことをいう。
手野市においては、年次有給休暇を公式には称する。
出勤日のうち、給与の計算において、その休業日を出勤日とみなすことができる日は有休によるもの以外に、別に定める事由による休業がある。
有休は、1年あたりに何日取ることができるということが決まっており、そのうち半分を翌年に繰り越すことができる。
但し、繰り越すことができる上限日数が決まっており、それ以上の日数については、その権利は消滅する。
この有休は、土曜日、日曜日、祝祭日のような週休日については取得することができない。但し、これら週休日に出勤した者のうち、管理職として指定されていない者もしくは給料表の適用級のうち、以下に当てはまる者については、代休を取得することができる。
給料表職 |
代休を取得できる級 |
行政職 |
1級、2級、3級、4級 |
技能労務職 |
1級、2級、3級 |
消防職 |
1級、2級 |
教育職 |
1級、2級 |
保育職 |
1級 |
医療職 |
1級、2級、3級、4級 |
なお、代休はその年度に使わなければ、その権利は消滅する。代休及び有休の両方の権利を有する場合は、代休の権利を優先して消費する。
手野市では、規定の期間において出勤する義務のある日の全ての日を全労働日とし、そのうち実際に出勤した日を出勤日とする。なお、出勤の義務のある日とは、規定の期間において条例、就業規則その他によって定められた所定の週休日を除いた日のことををいう。
手野市においては、有休の日は全労働日のうち、職員の希望により指定をする日であり、手野市が時季変更権を行使しない日を指す。
有休は、初年度についてはその就業を開始した月により、各年度ごとに定める日数を取得することができる。
但し、代休を取得できない者については、定める日数に5日を加えた数の日数について、有休の権利を有する。
就業開始月 |
定める有休の日数 |
4月 |
15日 |
5月、6月、7月 |
12日 |
8月、9月 |
8日 |
10月、11月 |
6日 |
12月 |
4日 |
1月、2月 |
2日 |
3月 |
1日 |
有休は、就業を開始した次年度以降は、その就業年数によって定める日数を取得することができる。
代休を取得できない者については、定める日数に5日を加えた数の日数について、有休の権利を有する。但し30日を上回ることはできない。
就業年数 |
定める有休の日数 |
2年~5年 |
20日 |
6年~10年 |
24日 |
11年~15年 |
26日 |
16年以上 |
30日 |
有休の繰り越しは、定める有休の日数の半分の日数を認める。但し、繰り越した有休の日数と、新たに付与される有休の日数を併せて、単年度で50日を超えることはできない。
有休はその出勤率によって、その権利の全部、あるいは一部を行使を認め、あるいは権利の行使を認めない。
出勤率は出勤日を全労働日で割った商とし、その割合が1割以上でなければ有休の権利の行使は認めない。
なお出勤成績評価によってその出勤率とみなし、有休の権利の計算に用いることができる。
有休の権利の日数については、その定数に以下の係数をかけることによって求める。
出勤評価割合 |
係数 |
最秀 |
1.0 |
秀 |
1.0 |
良 |
1.0 |
可 |
0.6 |
下可 |
0.3 |
不可 |
0.0 |
但し、試用期間としての期間である者は、最大6か月を上限として、有休を与えない。この場合、その期間が終了した翌日から、規定の有休を与える。
手野市では、出勤していないのにも関わらず、計算上出勤したとみなす日をみなし出勤日と称する。
みなし出勤日はその事由によって全労働日から除く場合、あるいは出勤したとみなす場合がある。
- 全労働日、出勤日数から除外する場合
- 手野市の責任による休業が発生した日数
- 休日労働をした日数
- 休職期間の日数
- 公共交通機関などのストライキによって労働が不能となった日数
- 全労働日、出勤日数に含めて計算する場合
- 有休の権利を行使した日数
- 業務上の負傷あるいは疾病などにより療養が必要となったための休業の日数
- 産前産後休暇の日数
- 育児休業の日数
- 介護休業の日数
- 通勤の途上の障害により、他に通勤手段を喪失した場合による休業の日数
- 慶弔休暇の日数
- 子供に対する看護休暇の日数
給料表
概要
給料表は、職によって適用される給料表がある。
また、それぞれ級、号によって給料が決定される。
級は職階によって異なり、号はその級の勤続年数によって異なる。
級を異動する場合、職階を異動することとなり、そのことを昇格という。
号を異動する場合、勤続年数、勤務成績、その他を加味して行い、それによって同じ級のうちで号が上がることを昇給という。
職員が生命を賭して職務を遂行した結果、危篤となり、または身体もしくは精神に著しい障害がある状態となった場合、人事委員会の承認を経て特別昇格あるいは特別昇給をすることができる。
級を異動した結果、前級から下級へとなった場合、降格とする。降格は、以前属していた級における号数と同一の号数に対して行う。
但し、人事委員会の承認を経て、さらに下号とすることができる。
昇格、降格は同一の給料表内で行う。職員がその職を異動した結果、異なる給料表が適用される場合、人事委員会によっていずれの級号とするかを決定する。
但し、前適用されていた給料表における級より下級とすることはできない。
給料は給料表以外で決定されてはいけない。
適用級
行政職の級は、以下のように定められている。
- 1級
- 定形的な業務を行う職務、事務の職務もしくは技術の職務またはこれらに相当する職務
- 2級
- 高度な知識もしくは経験を必要とする業務を行う職務、高度な事務の職務もしくは高度な技術の職務またはこれらに相当する職務
- 3級
- 主任、あるいはそれに相当する職務
- 4級
- 係長、あるいはそれに相当する職務
- 5級
- 副課長、あるいはそれに相当する職務
- 6級
- 課長、副部長、副室長あるいはそれらに相当する職務
- 7級
- 部長、室長あるいはそれらに相当する職務
- 8級
- 所長、局長、センター長あるいはそれらに相当する職務
技能労務職の級は、以下のように定められている。
- 1級
- 定形的な業務を行う職務
- 2級
- 高度な知識もしくは経験を必要とする職務
- 3級
- 主事または技師、あるいはそれらに相当する職務
- 4級
- 副班長、あるいはそれに相当する職務
- 5級
- 班長、あるいはそれに相当する職務
- 6級
- 監督、あるいはそれに相当する職務
消防職の級は、以下のように定められている。
- 1級
- 消防吏員の職務
- 2級
- 消防司令補、消防士長、あるいはそれらに相当する職務
- 3級
- 消防司令長、消防司令、あるいはそれらに相当する職務
- 4級
- 消防正監、消防監、あるいはそれに相当する職務
教育職の級は、以下のように定められている。
- 1級
- 教員補助、助教諭、講師あるいはそれらに相当する職務
- 2級
- 教諭、あるいはそれに相当する職務
- 3級
- 指導教諭、主観教諭、あるいはそれらに相当する職務
- 4級
- 教頭、副校長、副園長、あるいはそれに相当する職務
- 5級
- 校長、園長、あるいはそれに相当する職務
保育職の級は、以下のように定められている。
- 1級
- 保育士、あるいはそれに相当する職務
- 2級
- 主任、主幹、副園長あるいはそれらに相当する職務
- 3級
- 園長、あるいはそれに相当する職務
医療職の級は、以下のように定められている。
- 1級
- 准看護師、あるいはそれに相当する職務
- 2級
- 保健師、助産師、看護師、あるいはそれらに相当する職務
- 3級
- 医師、歯科医師、獣医師の職務
- 4級
- 副課長、係長、あるいはそれに相当する職務
- 5級
- 課長、室長、あるいはそれに相当する職務
- 6級
- 部長、参事、あるいはそれに相当する職務
適用給料表
行政職給料表
行政職給料表は、他の給料表の適用を受けない者を対象とする。
すなわち、技能労務職、消防職、教育職、保育職、医療職以外の手野市一般職職員は、全て行政職とし、行政職給料表のいずれかの級号により給料を支払う。
一般職行政職では、第一種は1級20号、第二種は1級10号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で一般職行政職に該当する者は15号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。
行政職給料表は以下の表のように定められている。
号 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
1 |
139000 |
166800 |
200200 |
240200 |
288200 |
345900 |
415100 |
515000 |
2 |
139900 |
167900 |
201500 |
241700 |
289900 |
347800 |
417200 |
517300 |
3 |
140800 |
169000 |
202800 |
243200 |
291600 |
349700 |
419300 |
519600 |
4 |
141700 |
170100 |
204100 |
244700 |
293300 |
351600 |
421400 |
521900 |
5 |
142600 |
171200 |
205400 |
246200 |
295000 |
353500 |
423500 |
524200 |
6 |
143500 |
172300 |
206700 |
247700 |
296700 |
355400 |
425600 |
526500 |
7 |
144400 |
173400 |
208000 |
249200 |
298400 |
357300 |
427700 |
528800 |
8 |
145300 |
174500 |
209300 |
250700 |
300100 |
359200 |
429800 |
531100 |
9 |
146200 |
175600 |
210600 |
252200 |
301800 |
361100 |
431900 |
533400 |
10 |
147100 |
176700 |
211900 |
253700 |
303500 |
363000 |
434000 |
535700 |
11 |
148000 |
177800 |
213200 |
255200 |
305200 |
364900 |
436100 |
538000 |
12 |
148900 |
178900 |
214500 |
256700 |
306900 |
366800 |
438200 |
540300 |
13 |
149800 |
180000 |
215800 |
258200 |
308600 |
368700 |
440300 |
542600 |
14 |
150700 |
181100 |
217100 |
259700 |
310300 |
370600 |
442400 |
544900 |
15 |
151600 |
182200 |
218400 |
261200 |
312000 |
372500 |
444500 |
547200 |
16 |
152500 |
183300 |
219700 |
262700 |
313700 |
374400 |
446600 |
549500 |
17 |
153400 |
184400 |
221000 |
264200 |
315400 |
376300 |
448700 |
551800 |
18 |
154300 |
185500 |
222300 |
265700 |
317100 |
378200 |
450800 |
554100 |
19 |
155200 |
186600 |
223600 |
267200 |
318800 |
380100 |
452900 |
556400 |
20 |
156100 |
187700 |
224900 |
268700 |
320500 |
382000 |
455000 |
558700 |
21 |
157000 |
188800 |
226200 |
270200 |
322200 |
383900 |
457100 |
561000 |
22 |
157900 |
189900 |
227500 |
271700 |
323900 |
385800 |
459200 |
563300 |
23 |
158800 |
191000 |
228800 |
273200 |
325600 |
387700 |
461300 |
565600 |
24 |
159700 |
192100 |
230100 |
274700 |
327300 |
389600 |
463400 |
567900 |
25 |
160600 |
193200 |
231400 |
276200 |
329000 |
391500 |
465500 |
570200 |
26 |
161500 |
194300 |
232700 |
277700 |
330700 |
393400 |
467600 |
572500 |
27 |
162400 |
195400 |
234000 |
279200 |
332400 |
395300 |
469700 |
574800 |
28 |
163300 |
196500 |
235300 |
280700 |
334100 |
397200 |
471800 |
577100 |
29 |
164200 |
197600 |
236600 |
282200 |
335800 |
399100 |
473900 |
579400 |
30 |
165100 |
198700 |
237900 |
283700 |
337500 |
401000 |
476000 |
581700 |
31 |
166000 |
199800 |
239200 |
285200 |
339200 |
402900 |
478100 |
584000 |
32 |
166900 |
200900 |
240500 |
286700 |
340900 |
404800 |
480200 |
586300 |
33 |
167800 |
202000 |
241800 |
288200 |
342600 |
406700 |
482300 |
588600 |
34 |
168700 |
203100 |
243100 |
289700 |
344300 |
408600 |
484400 |
590900 |
35 |
169600 |
204200 |
244400 |
291200 |
346000 |
410500 |
486500 |
593200 |
36 |
170500 |
205300 |
245700 |
292700 |
347700 |
412400 |
488600 |
595500 |
37 |
171400 |
206400 |
247000 |
294200 |
349400 |
414300 |
490700 |
597800 |
38 |
172300 |
207500 |
248300 |
295700 |
351100 |
416200 |
492800 |
600100 |
39 |
173200 |
208600 |
249600 |
297200 |
352800 |
418100 |
494900 |
602400 |
40 |
174100 |
209700 |
250900 |
298700 |
354500 |
420000 |
497000 |
604700 |
41 |
175000 |
210800 |
252200 |
300200 |
356200 |
421900 |
499100 |
607000 |
42 |
175900 |
211900 |
253500 |
301700 |
357900 |
423800 |
501200 |
609300 |
43 |
176800 |
213000 |
254800 |
303200 |
359600 |
425700 |
503300 |
611600 |
44 |
177700 |
214100 |
256100 |
304700 |
361300 |
427600 |
505400 |
613900 |
45 |
178600 |
215200 |
257400 |
306200 |
363000 |
429500 |
507500 |
616200 |
46 |
179500 |
216300 |
258700 |
307700 |
364700 |
431400 |
509600 |
|
47 |
180400 |
217400 |
260000 |
309200 |
366400 |
433300 |
511700 |
48 |
181300 |
218500 |
261300 |
310700 |
368100 |
435200 |
513800 |
49 |
182200 |
219600 |
262600 |
312200 |
369800 |
437100 |
515900 |
50 |
183100 |
220700 |
263900 |
313700 |
371500 |
439000 |
518000 |
51 |
184000 |
221800 |
265200 |
315200 |
373200 |
440900 |
520100 |
52 |
184900 |
222900 |
266500 |
316700 |
374900 |
442800 |
522200 |
53 |
185800 |
224000 |
267800 |
318200 |
376600 |
444700 |
524300 |
54 |
186700 |
225100 |
269100 |
319700 |
378300 |
446600 |
526400 |
55 |
187600 |
226200 |
270400 |
321200 |
380000 |
448500 |
528500 |
56 |
188500 |
227300 |
271700 |
322700 |
381700 |
450400 |
530600 |
57 |
189400 |
228400 |
273000 |
324200 |
383400 |
452300 |
532700 |
58 |
190300 |
229500 |
274300 |
325700 |
385100 |
454200 |
534800 |
59 |
191200 |
230600 |
275600 |
327200 |
386800 |
456100 |
536900 |
60 |
192100 |
231700 |
276900 |
328700 |
388500 |
458000 |
539000 |
61 |
193000 |
232800 |
278200 |
330200 |
390200 |
459900 |
|
62 |
193900 |
233900 |
279500 |
331700 |
391900 |
461800 |
63 |
194800 |
235000 |
280800 |
333200 |
393600 |
463700 |
64 |
195700 |
236100 |
282100 |
334700 |
395300 |
465600 |
65 |
196600 |
237200 |
283400 |
336200 |
397000 |
467500 |
66 |
197500 |
238300 |
284700 |
337700 |
398700 |
469400 |
67 |
198400 |
239400 |
286000 |
339200 |
400400 |
471300 |
68 |
199300 |
240500 |
287300 |
340700 |
402100 |
473200 |
69 |
200200 |
241600 |
288600 |
342200 |
403800 |
475100 |
70 |
201100 |
242700 |
289900 |
343700 |
405500 |
477000 |
71 |
202000 |
243800 |
291200 |
345200 |
407200 |
|
72 |
202900 |
244900 |
292500 |
346700 |
408900 |
73 |
203800 |
246000 |
293800 |
348200 |
410600 |
74 |
204700 |
247100 |
295100 |
349700 |
412300 |
75 |
205600 |
248200 |
296400 |
351200 |
414000 |
76 |
206500 |
249300 |
297700 |
352700 |
415700 |
77 |
207400 |
250400 |
299000 |
354200 |
417400 |
78 |
208300 |
251500 |
300300 |
355700 |
419100 |
79 |
209200 |
252600 |
301600 |
357200 |
420800 |
80 |
210100 |
253700 |
302900 |
358700 |
422500 |
81 |
211000 |
254800 |
304200 |
360200 |
424200 |
82 |
211900 |
255900 |
305500 |
361700 |
425900 |
83 |
212800 |
257000 |
306800 |
363200 |
427600 |
84 |
213700 |
258100 |
308100 |
364700 |
429300 |
85 |
214600 |
259200 |
309400 |
366200 |
431000 |
86 |
215500 |
260300 |
310700 |
367700 |
432700 |
87 |
216400 |
261400 |
312000 |
369200 |
434400 |
88 |
217300 |
262500 |
313300 |
370700 |
436100 |
89 |
218200 |
263600 |
314600 |
372200 |
437800 |
90 |
219100 |
264700 |
315900 |
373700 |
439500 |
91 |
220000 |
265800 |
317200 |
375200 |
441200 |
92 |
220900 |
266900 |
318500 |
376700 |
442900 |
93 |
221800 |
268000 |
319800 |
378200 |
444600 |
94 |
222700 |
269100 |
321100 |
379700 |
446300 |
95 |
223600 |
270200 |
322400 |
381200 |
448000 |
96 |
224500 |
271300 |
323700 |
382700 |
449700 |
97 |
225400 |
272400 |
325000 |
384200 |
451400 |
98 |
226300 |
273500 |
326300 |
385700 |
453100 |
99 |
227200 |
274600 |
327600 |
387200 |
454800 |
100 |
228100 |
275700 |
328900 |
388700 |
456500 |
101 |
|
276800 |
330200 |
390200 |
|
102 |
277900 |
331500 |
391700 |
103 |
279000 |
332800 |
393200 |
104 |
280100 |
334100 |
394700 |
105 |
281200 |
335400 |
396200 |
106 |
282300 |
336700 |
397700 |
107 |
283400 |
338000 |
399200 |
108 |
284500 |
339300 |
400700 |
109 |
285600 |
340600 |
402200 |
110 |
286700 |
341900 |
403700 |
111 |
287800 |
343200 |
405200 |
112 |
288900 |
344500 |
406700 |
113 |
290000 |
345800 |
408200 |
114 |
291100 |
347100 |
409700 |
115 |
292200 |
348400 |
411200 |
116 |
293300 |
349700 |
412700 |
117 |
294400 |
351000 |
414200 |
118 |
295500 |
352300 |
415700 |
119 |
296600 |
353600 |
417200 |
120 |
297700 |
354900 |
418700 |
121 |
298800 |
356200 |
420200 |
122 |
299900 |
357500 |
421700 |
123 |
301000 |
358800 |
423200 |
124 |
302100 |
360100 |
424700 |
125 |
303200 |
361400 |
426200 |
126 |
304300 |
362700 |
427700 |
127 |
305400 |
364000 |
429200 |
128 |
306500 |
365300 |
430700 |
129 |
307600 |
366600 |
432200 |
130 |
308700 |
367900 |
433700 |
131 |
309800 |
369200 |
435200 |
132 |
310900 |
370500 |
436700 |
133 |
312000 |
371800 |
438200 |
134 |
313100 |
373100 |
439700 |
135 |
314200 |
374400 |
441200 |
136 |
315300 |
375700 |
442700 |
137 |
316400 |
377000 |
444200 |
138 |
317500 |
378300 |
445700 |
139 |
318600 |
379600 |
447200 |
140 |
319700 |
380900 |
448700 |
141 |
320800 |
382200 |
450200 |
142 |
321900 |
383500 |
451700 |
143 |
323000 |
384800 |
453200 |
144 |
324100 |
386100 |
454700 |
145 |
325200 |
387400 |
456200 |
技能労務職給料表
技能労務職給料表は、手野市職員のうち技能労務職である者を対象とする。
技能労務職では、第一種は1級20号、第二種は1級10号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で技能労務職に該当する者は20号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。
技能労務職給料表は以下の表のように定められている。
号 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
1 |
102900 |
133800 |
173900 |
226100 |
293900 |
381100 |
2 |
103200 |
134300 |
174600 |
227000 |
295000 |
382400 |
3 |
103500 |
134800 |
175300 |
227900 |
296100 |
383700 |
4 |
103800 |
135300 |
176000 |
228800 |
297200 |
385000 |
5 |
104100 |
135800 |
176700 |
229700 |
298300 |
386300 |
6 |
104400 |
136300 |
177400 |
230600 |
299400 |
387600 |
7 |
104700 |
136800 |
178100 |
231500 |
300500 |
388900 |
8 |
105000 |
137300 |
178800 |
232400 |
301600 |
390200 |
9 |
105300 |
137800 |
179500 |
233300 |
302700 |
391500 |
10 |
105600 |
138300 |
180200 |
234200 |
303800 |
392800 |
11 |
105900 |
138800 |
180900 |
235100 |
304900 |
394100 |
12 |
106200 |
139300 |
181600 |
236000 |
306000 |
395400 |
13 |
106500 |
139800 |
182300 |
236900 |
307100 |
396700 |
14 |
106800 |
140300 |
183000 |
237800 |
308200 |
398000 |
15 |
107100 |
140800 |
183700 |
238700 |
309300 |
399300 |
16 |
107400 |
141300 |
184400 |
239600 |
310400 |
400600 |
17 |
107700 |
141800 |
185100 |
240500 |
311500 |
401900 |
18 |
108000 |
142300 |
185800 |
241400 |
312600 |
403200 |
19 |
108300 |
142800 |
186500 |
242300 |
313700 |
404500 |
20 |
108600 |
143300 |
187200 |
243200 |
314800 |
405800 |
21 |
108900 |
143800 |
187900 |
244100 |
315900 |
407100 |
22 |
109200 |
144300 |
188600 |
245000 |
317000 |
408400 |
23 |
109500 |
144800 |
189300 |
245900 |
318100 |
409700 |
24 |
109800 |
145300 |
190000 |
246800 |
319200 |
411000 |
25 |
110100 |
145800 |
190700 |
247700 |
320300 |
412300 |
26 |
110400 |
146300 |
191400 |
248600 |
321400 |
413600 |
27 |
110700 |
146800 |
192100 |
249500 |
322500 |
414900 |
28 |
111000 |
147300 |
192800 |
250400 |
323600 |
416200 |
29 |
111300 |
147800 |
193500 |
251300 |
324700 |
417500 |
30 |
111600 |
148300 |
194200 |
252200 |
325800 |
418800 |
31 |
111900 |
148800 |
194900 |
253100 |
326900 |
420100 |
32 |
112200 |
149300 |
195600 |
254000 |
328000 |
421400 |
33 |
112500 |
149800 |
196300 |
254900 |
329100 |
422700 |
34 |
112800 |
150300 |
197000 |
255800 |
330200 |
424000 |
35 |
113100 |
150800 |
197700 |
256700 |
331300 |
425300 |
36 |
113400 |
151300 |
198400 |
257600 |
332400 |
426600 |
37 |
113700 |
151800 |
199100 |
258500 |
333500 |
427900 |
38 |
114000 |
152300 |
199800 |
259400 |
334600 |
429200 |
39 |
114300 |
152800 |
200500 |
260300 |
335700 |
430500 |
40 |
114600 |
153300 |
201200 |
261200 |
336800 |
431800 |
41 |
114900 |
153800 |
201900 |
262100 |
337900 |
433100 |
42 |
115200 |
154300 |
202600 |
263000 |
339000 |
434400 |
43 |
115500 |
154800 |
203300 |
263900 |
340100 |
435700 |
44 |
115800 |
155300 |
204000 |
264800 |
341200 |
437000 |
45 |
116100 |
155800 |
204700 |
265700 |
342300 |
438300 |
46 |
116400 |
156300 |
205400 |
266600 |
343400 |
439600 |
47 |
116700 |
156800 |
206100 |
267500 |
344500 |
440900 |
48 |
117000 |
157300 |
206800 |
268400 |
345600 |
442200 |
49 |
117300 |
157800 |
207500 |
269300 |
346700 |
443500 |
50 |
117600 |
158300 |
208200 |
270200 |
347800 |
444800 |
51 |
117900 |
158800 |
208900 |
271100 |
348900 |
|
52 |
118200 |
159300 |
209600 |
272000 |
350000 |
53 |
118500 |
159800 |
210300 |
272900 |
351100 |
54 |
118800 |
160300 |
211000 |
273800 |
352200 |
55 |
119100 |
160800 |
211700 |
274700 |
353300 |
56 |
119400 |
161300 |
212400 |
275600 |
354400 |
57 |
119700 |
161800 |
213100 |
276500 |
355500 |
58 |
120000 |
162300 |
213800 |
277400 |
356600 |
59 |
120300 |
162800 |
214500 |
278300 |
357700 |
60 |
120600 |
163300 |
215200 |
279200 |
358800 |
61 |
120900 |
163800 |
215900 |
280100 |
359900 |
62 |
121200 |
164300 |
216600 |
281000 |
361000 |
63 |
121500 |
164800 |
217300 |
281900 |
362100 |
64 |
121800 |
165300 |
218000 |
282800 |
363200 |
65 |
122100 |
165800 |
218700 |
283700 |
364300 |
66 |
122400 |
166300 |
219400 |
284600 |
365400 |
67 |
122700 |
166800 |
220100 |
285500 |
366500 |
68 |
123000 |
167300 |
220800 |
286400 |
367600 |
69 |
123300 |
167800 |
221500 |
287300 |
368700 |
70 |
123600 |
168300 |
222200 |
288200 |
369800 |
71 |
123900 |
168800 |
222900 |
289100 |
370900 |
72 |
124200 |
169300 |
223600 |
290000 |
372000 |
73 |
124500 |
169800 |
224300 |
290900 |
373100 |
74 |
124800 |
170300 |
225000 |
291800 |
374200 |
75 |
125100 |
170800 |
225700 |
292700 |
375300 |
76 |
125400 |
171300 |
226400 |
293600 |
376400 |
77 |
125700 |
171800 |
227100 |
294500 |
377500 |
78 |
126000 |
172300 |
227800 |
295400 |
378600 |
79 |
126300 |
172800 |
228500 |
296300 |
379700 |
80 |
126600 |
173300 |
229200 |
297200 |
380800 |
81 |
126900 |
173800 |
229900 |
298100 |
|
82 |
127200 |
174300 |
230600 |
299000 |
83 |
127500 |
174800 |
231300 |
299900 |
84 |
127800 |
175300 |
232000 |
300800 |
85 |
128100 |
175800 |
232700 |
301700 |
86 |
128400 |
176300 |
233400 |
302600 |
87 |
128700 |
176800 |
234100 |
303500 |
88 |
129000 |
177300 |
234800 |
304400 |
89 |
129300 |
177800 |
235500 |
305300 |
90 |
129600 |
178300 |
236200 |
306200 |
91 |
129900 |
178800 |
236900 |
307100 |
92 |
130200 |
179300 |
237600 |
308000 |
93 |
130500 |
179800 |
238300 |
308900 |
94 |
130800 |
180300 |
239000 |
309800 |
95 |
131100 |
180800 |
239700 |
310700 |
96 |
131400 |
181300 |
240400 |
311600 |
97 |
131700 |
181800 |
241100 |
312500 |
98 |
132000 |
182300 |
241800 |
313400 |
99 |
132300 |
182800 |
242500 |
314300 |
100 |
132600 |
183300 |
243200 |
315200 |
101 |
132900 |
183800 |
243900 |
|
102 |
133200 |
184300 |
244600 |
103 |
133500 |
184800 |
245300 |
104 |
133800 |
185300 |
246000 |
105 |
134100 |
185800 |
246700 |
106 |
134400 |
186300 |
247400 |
107 |
134700 |
186800 |
248100 |
108 |
135000 |
187300 |
248800 |
109 |
135300 |
187800 |
249500 |
110 |
135600 |
188300 |
250200 |
111 |
135900 |
188800 |
250900 |
112 |
136200 |
189300 |
251600 |
113 |
136500 |
189800 |
252300 |
114 |
136800 |
190300 |
253000 |
115 |
137100 |
190800 |
253700 |
116 |
137400 |
191300 |
254400 |
117 |
137700 |
191800 |
255100 |
118 |
138000 |
192300 |
255800 |
119 |
138300 |
192800 |
256500 |
120 |
138600 |
193300 |
257200 |
121 |
138900 |
193800 |
257900 |
122 |
139200 |
194300 |
258600 |
123 |
139500 |
194800 |
259300 |
124 |
139800 |
195300 |
260000 |
125 |
140100 |
195800 |
260700 |
126 |
140400 |
196300 |
261400 |
127 |
140700 |
196800 |
262100 |
128 |
141000 |
197300 |
262800 |
129 |
141300 |
197800 |
263500 |
130 |
141600 |
198300 |
264200 |
131 |
|
198800 |
264900 |
132 |
199300 |
265600 |
133 |
199800 |
266300 |
134 |
200300 |
267000 |
135 |
200800 |
267700 |
136 |
201300 |
268400 |
137 |
201800 |
269100 |
138 |
202300 |
269800 |
139 |
202800 |
270500 |
140 |
203300 |
271200 |
141 |
203800 |
|
142 |
204300 |
143 |
204800 |
144 |
205300 |
145 |
205800 |
消防職給料表
消防職給料表は、手野市職員のうち消防職である者を対象とする。
消防職では、第一種は1級30号、第二種は1級15号、第三種は1級1号から給料の支給号を開始する。また、臨時職員で消防職に該当する者は20号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。
消防職給料表は以下の表のように定められている。
号 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
1 |
194600 |
249100 |
318800 |
408100 |
2 |
195400 |
250100 |
320000 |
409500 |
3 |
196200 |
251100 |
321200 |
410900 |
4 |
197000 |
252100 |
322400 |
412300 |
5 |
197800 |
253100 |
323600 |
413700 |
6 |
198600 |
254100 |
324800 |
415100 |
7 |
199400 |
255100 |
326000 |
416500 |
8 |
200200 |
256100 |
327200 |
417900 |
9 |
201000 |
257100 |
328400 |
419300 |
10 |
201800 |
258100 |
329600 |
420700 |
11 |
202600 |
259100 |
330800 |
422100 |
12 |
203400 |
260100 |
332000 |
423500 |
13 |
204200 |
261100 |
333200 |
424900 |
14 |
205000 |
262100 |
334400 |
426300 |
15 |
205800 |
263100 |
335600 |
427700 |
16 |
206600 |
264100 |
336800 |
429100 |
17 |
207400 |
265100 |
338000 |
430500 |
18 |
208200 |
266100 |
339200 |
431900 |
19 |
209000 |
267100 |
340400 |
433300 |
20 |
209800 |
268100 |
341600 |
434700 |
21 |
210600 |
269100 |
342800 |
436100 |
22 |
211400 |
270100 |
344000 |
437500 |
23 |
212200 |
271100 |
345200 |
438900 |
24 |
213000 |
272100 |
346400 |
440300 |
25 |
213800 |
273100 |
347600 |
441700 |
26 |
214600 |
274100 |
348800 |
443100 |
27 |
215400 |
275100 |
350000 |
444500 |
28 |
216200 |
276100 |
351200 |
445900 |
29 |
217000 |
277100 |
352400 |
447300 |
30 |
217800 |
278100 |
353600 |
448700 |
31 |
218600 |
279100 |
354800 |
450100 |
32 |
219400 |
280100 |
356000 |
451500 |
33 |
220200 |
281100 |
357200 |
452900 |
34 |
221000 |
282100 |
358400 |
454300 |
35 |
221800 |
283100 |
359600 |
455700 |
36 |
222600 |
284100 |
360800 |
457100 |
37 |
223400 |
285100 |
362000 |
458500 |
38 |
224200 |
286100 |
363200 |
459900 |
39 |
225000 |
287100 |
364400 |
461300 |
40 |
225800 |
288100 |
365600 |
462700 |
41 |
226600 |
289100 |
366800 |
464100 |
42 |
227400 |
290100 |
368000 |
465500 |
43 |
228200 |
291100 |
369200 |
466900 |
44 |
229000 |
292100 |
370400 |
468300 |
45 |
229800 |
293100 |
371600 |
469700 |
46 |
230600 |
294100 |
372800 |
471100 |
47 |
231400 |
295100 |
374000 |
472500 |
48 |
232200 |
296100 |
375200 |
473900 |
49 |
233000 |
297100 |
376400 |
475300 |
50 |
233800 |
298100 |
377600 |
476700 |
51 |
234600 |
299100 |
378800 |
|
52 |
235400 |
300100 |
380000 |
53 |
236200 |
301100 |
381200 |
54 |
237000 |
302100 |
382400 |
55 |
237800 |
303100 |
383600 |
56 |
238600 |
304100 |
384800 |
57 |
239400 |
305100 |
386000 |
58 |
240200 |
306100 |
387200 |
59 |
241000 |
307100 |
388400 |
60 |
241800 |
308100 |
389600 |
61 |
242600 |
309100 |
390800 |
62 |
243400 |
310100 |
392000 |
63 |
244200 |
311100 |
393200 |
64 |
245000 |
312100 |
394400 |
65 |
245800 |
313100 |
395600 |
66 |
246600 |
314100 |
396800 |
67 |
247400 |
315100 |
398000 |
68 |
248200 |
316100 |
399200 |
69 |
249000 |
317100 |
400400 |
70 |
249800 |
318100 |
401600 |
71 |
250600 |
319100 |
402800 |
72 |
251400 |
320100 |
404000 |
73 |
252200 |
321100 |
405200 |
74 |
253000 |
322100 |
406400 |
75 |
253800 |
323100 |
407600 |
76 |
254600 |
324100 |
408800 |
77 |
255400 |
325100 |
410000 |
78 |
256200 |
326100 |
411200 |
79 |
257000 |
327100 |
412400 |
80 |
257800 |
328100 |
413600 |
81 |
258600 |
329100 |
414800 |
82 |
259400 |
330100 |
416000 |
83 |
260200 |
331100 |
417200 |
84 |
261000 |
332100 |
418400 |
85 |
261800 |
333100 |
419600 |
86 |
262600 |
334100 |
420800 |
87 |
263400 |
335100 |
422000 |
88 |
264200 |
336100 |
423200 |
89 |
265000 |
337100 |
424400 |
90 |
265800 |
338100 |
425600 |
91 |
266600 |
339100 |
426800 |
92 |
267400 |
340100 |
428000 |
93 |
268200 |
341100 |
429200 |
94 |
269000 |
342100 |
430400 |
95 |
269800 |
343100 |
431600 |
96 |
270600 |
344100 |
432800 |
97 |
271400 |
345100 |
434000 |
98 |
272200 |
346100 |
435200 |
99 |
273000 |
347100 |
436400 |
100 |
273800 |
348100 |
437600 |
101 |
274600 |
349100 |
|
102 |
275400 |
350100 |
103 |
276200 |
351100 |
104 |
277000 |
352100 |
105 |
277800 |
353100 |
106 |
278600 |
354100 |
107 |
279400 |
355100 |
108 |
280200 |
356100 |
109 |
281000 |
357100 |
110 |
281800 |
358100 |
111 |
282600 |
359100 |
112 |
283400 |
360100 |
113 |
284200 |
361100 |
114 |
285000 |
362100 |
115 |
285800 |
363100 |
116 |
286600 |
364100 |
117 |
287400 |
365100 |
118 |
288200 |
366100 |
119 |
289000 |
367100 |
120 |
289800 |
368100 |
121 |
290600 |
369100 |
122 |
291400 |
370100 |
123 |
292200 |
371100 |
124 |
293000 |
372100 |
125 |
293800 |
373100 |
126 |
294600 |
374100 |
127 |
295400 |
375100 |
128 |
296200 |
376100 |
129 |
297000 |
377100 |
130 |
297800 |
378100 |
131 |
298600 |
379100 |
132 |
299400 |
380100 |
133 |
300200 |
381100 |
134 |
301000 |
382100 |
135 |
301800 |
383100 |
136 |
302600 |
384100 |
137 |
303400 |
385100 |
138 |
304200 |
386100 |
139 |
305000 |
387100 |
140 |
305800 |
388100 |
141 |
306600 |
389100 |
142 |
307400 |
390100 |
143 |
308200 |
391100 |
144 |
309000 |
392100 |
145 |
309800 |
393100 |
教育職給料表
教育職給料表は、手野市職員のうち教育職である者を対象とする。
教育職では、第一種は1級45号、第二種は1級25号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で教育職に該当する者は35号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。
教育職給料表は以下の表のように定められている。
号 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
1 |
157000 |
197800 |
249300 |
314100 |
395700 |
2 |
157600 |
198600 |
250300 |
315300 |
397100 |
3 |
158200 |
199400 |
251300 |
316500 |
398500 |
4 |
158800 |
200200 |
252300 |
317700 |
399900 |
5 |
159400 |
201000 |
253300 |
318900 |
401300 |
6 |
160000 |
201800 |
254300 |
320100 |
402700 |
7 |
160600 |
202600 |
255300 |
321300 |
404100 |
8 |
161200 |
203400 |
256300 |
322500 |
405500 |
9 |
161800 |
204200 |
257300 |
323700 |
406900 |
10 |
162400 |
205000 |
258300 |
324900 |
408300 |
11 |
163000 |
205800 |
259300 |
326100 |
409700 |
12 |
163600 |
206600 |
260300 |
327300 |
411100 |
13 |
164200 |
207400 |
261300 |
328500 |
412500 |
14 |
164800 |
208200 |
262300 |
329700 |
413900 |
15 |
165400 |
209000 |
263300 |
330900 |
415300 |
16 |
166000 |
209800 |
264300 |
332100 |
416700 |
17 |
166600 |
210600 |
265300 |
333300 |
418100 |
18 |
167200 |
211400 |
266300 |
334500 |
419500 |
19 |
167800 |
212200 |
267300 |
335700 |
420900 |
20 |
168400 |
213000 |
268300 |
336900 |
422300 |
21 |
169000 |
213800 |
269300 |
338100 |
423700 |
22 |
169600 |
214600 |
270300 |
339300 |
425100 |
23 |
170200 |
215400 |
271300 |
340500 |
426500 |
24 |
170800 |
216200 |
272300 |
341700 |
427900 |
25 |
171400 |
217000 |
273300 |
342900 |
429300 |
26 |
172000 |
217800 |
274300 |
344100 |
430700 |
27 |
172600 |
218600 |
275300 |
345300 |
432100 |
28 |
173200 |
219400 |
276300 |
346500 |
433500 |
29 |
173800 |
220200 |
277300 |
347700 |
434900 |
30 |
174400 |
221000 |
278300 |
348900 |
436300 |
31 |
175000 |
221800 |
279300 |
350100 |
437700 |
32 |
175600 |
222600 |
280300 |
351300 |
439100 |
33 |
176200 |
223400 |
281300 |
352500 |
440500 |
34 |
176800 |
224200 |
282300 |
353700 |
441900 |
35 |
177400 |
225000 |
283300 |
354900 |
443300 |
36 |
178000 |
225800 |
284300 |
356100 |
444700 |
37 |
178600 |
226600 |
285300 |
357300 |
446100 |
38 |
179200 |
227400 |
286300 |
358500 |
447500 |
39 |
179800 |
228200 |
287300 |
359700 |
448900 |
40 |
180400 |
229000 |
288300 |
360900 |
450300 |
41 |
181000 |
229800 |
289300 |
362100 |
451700 |
42 |
181600 |
230600 |
290300 |
363300 |
453100 |
43 |
182200 |
231400 |
291300 |
364500 |
454500 |
44 |
182800 |
232200 |
292300 |
365700 |
455900 |
45 |
183400 |
233000 |
293300 |
366900 |
457300 |
46 |
184000 |
233800 |
294300 |
368100 |
458700 |
47 |
184600 |
234600 |
295300 |
369300 |
460100 |
48 |
185200 |
235400 |
296300 |
370500 |
461500 |
49 |
185800 |
236200 |
297300 |
371700 |
462900 |
50 |
186400 |
237000 |
298300 |
372900 |
464300 |
51 |
187000 |
237800 |
299300 |
374100 |
465700 |
52 |
187600 |
238600 |
300300 |
375300 |
467100 |
53 |
188200 |
239400 |
301300 |
376500 |
468500 |
54 |
188800 |
240200 |
302300 |
377700 |
469900 |
55 |
189400 |
241000 |
303300 |
378900 |
471300 |
56 |
190000 |
241800 |
304300 |
380100 |
472700 |
57 |
190600 |
242600 |
305300 |
381300 |
474100 |
58 |
191200 |
243400 |
306300 |
382500 |
475500 |
59 |
191800 |
244200 |
307300 |
383700 |
476900 |
60 |
192400 |
245000 |
308300 |
384900 |
478300 |
61 |
193000 |
245800 |
309300 |
386100 |
479700 |
62 |
193600 |
246600 |
310300 |
387300 |
481100 |
63 |
194200 |
247400 |
311300 |
388500 |
482500 |
64 |
194800 |
248200 |
312300 |
389700 |
483900 |
65 |
195400 |
249000 |
313300 |
390900 |
485300 |
66 |
196000 |
249800 |
314300 |
392100 |
486700 |
67 |
196600 |
250600 |
315300 |
393300 |
488100 |
68 |
197200 |
251400 |
316300 |
394500 |
489500 |
69 |
197800 |
252200 |
317300 |
395700 |
490900 |
70 |
198400 |
253000 |
318300 |
396900 |
492300 |
71 |
199000 |
253800 |
319300 |
398100 |
|
72 |
199600 |
254600 |
320300 |
399300 |
73 |
200200 |
255400 |
321300 |
400500 |
74 |
200800 |
256200 |
322300 |
401700 |
75 |
201400 |
257000 |
323300 |
402900 |
76 |
202000 |
257800 |
324300 |
404100 |
77 |
202600 |
258600 |
325300 |
405300 |
78 |
203200 |
259400 |
326300 |
406500 |
79 |
203800 |
260200 |
327300 |
407700 |
80 |
204400 |
261000 |
328300 |
408900 |
81 |
205000 |
261800 |
329300 |
410100 |
82 |
205600 |
262600 |
330300 |
411300 |
83 |
206200 |
263400 |
331300 |
412500 |
84 |
206800 |
264200 |
332300 |
413700 |
85 |
207400 |
265000 |
333300 |
414900 |
86 |
208000 |
265800 |
334300 |
416100 |
87 |
208600 |
266600 |
335300 |
417300 |
88 |
209200 |
267400 |
336300 |
418500 |
89 |
209800 |
268200 |
337300 |
419700 |
90 |
210400 |
269000 |
338300 |
420900 |
91 |
211000 |
269800 |
339300 |
422100 |
92 |
211600 |
270600 |
340300 |
423300 |
93 |
212200 |
271400 |
341300 |
424500 |
94 |
212800 |
272200 |
342300 |
425700 |
95 |
213400 |
273000 |
343300 |
426900 |
96 |
214000 |
273800 |
344300 |
428100 |
97 |
214600 |
274600 |
345300 |
429300 |
98 |
215200 |
275400 |
346300 |
430500 |
99 |
215800 |
276200 |
347300 |
431700 |
100 |
216400 |
277000 |
348300 |
432900 |
101 |
217000 |
277800 |
349300 |
434100 |
102 |
217600 |
278600 |
350300 |
435300 |
103 |
218200 |
279400 |
351300 |
436500 |
104 |
218800 |
280200 |
352300 |
437700 |
105 |
219400 |
281000 |
353300 |
438900 |
106 |
220000 |
281800 |
354300 |
440100 |
107 |
220600 |
282600 |
355300 |
441300 |
108 |
221200 |
283400 |
356300 |
442500 |
109 |
221800 |
284200 |
357300 |
443700 |
110 |
222400 |
285000 |
358300 |
444900 |
111 |
223000 |
285800 |
359300 |
|
112 |
223600 |
286600 |
360300 |
113 |
224200 |
287400 |
361300 |
114 |
224800 |
288200 |
362300 |
115 |
225400 |
289000 |
363300 |
116 |
226000 |
289800 |
364300 |
117 |
226600 |
290600 |
365300 |
118 |
227200 |
291400 |
366300 |
119 |
227800 |
292200 |
367300 |
120 |
228400 |
293000 |
368300 |
121 |
229000 |
293800 |
|
122 |
229600 |
294600 |
123 |
230200 |
295400 |
124 |
230800 |
296200 |
125 |
231400 |
297000 |
126 |
232000 |
297800 |
127 |
232600 |
298600 |
128 |
233200 |
299400 |
129 |
233800 |
300200 |
130 |
234400 |
301000 |
131 |
235000 |
301800 |
132 |
235600 |
302600 |
133 |
236200 |
303400 |
134 |
236800 |
304200 |
135 |
237400 |
305000 |
136 |
238000 |
305800 |
137 |
238600 |
306600 |
138 |
239200 |
307400 |
139 |
239800 |
308200 |
140 |
240400 |
309000 |
141 |
241000 |
309800 |
142 |
241600 |
310600 |
143 |
242200 |
311400 |
144 |
242800 |
312200 |
145 |
243400 |
313000 |
保育職給料表
保育職給料表は、手野市職員のうち保育職である者を対象とする。
保育職では、第一種は1級40号、第二種は1級20号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で保育職に該当する者は30号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。
保育職給料表は以下の表のように定められている。
号 |
1級 |
2級 |
3級 |
1 |
158200 |
198100 |
238000 |
2 |
158600 |
198600 |
238600 |
3 |
159000 |
199100 |
239200 |
4 |
159400 |
199600 |
239800 |
5 |
159800 |
200100 |
240400 |
6 |
160200 |
200600 |
241000 |
7 |
160600 |
201100 |
241600 |
8 |
161000 |
201600 |
242200 |
9 |
161400 |
202100 |
242800 |
10 |
161800 |
202600 |
243400 |
11 |
162200 |
203100 |
244000 |
12 |
162600 |
203600 |
244600 |
13 |
163000 |
204100 |
245200 |
14 |
163400 |
204600 |
245800 |
15 |
163800 |
205100 |
246400 |
16 |
164200 |
205600 |
247000 |
17 |
164600 |
206100 |
247600 |
18 |
165000 |
206600 |
248200 |
19 |
165400 |
207100 |
248800 |
20 |
165800 |
207600 |
249400 |
21 |
166200 |
208100 |
250000 |
22 |
166600 |
208600 |
250600 |
23 |
167000 |
209100 |
251200 |
24 |
167400 |
209600 |
251800 |
25 |
167800 |
210100 |
252400 |
26 |
168200 |
210600 |
253000 |
27 |
168600 |
211100 |
253600 |
28 |
169000 |
211600 |
254200 |
29 |
169400 |
212100 |
254800 |
30 |
169800 |
212600 |
255400 |
31 |
170200 |
213100 |
256000 |
32 |
170600 |
213600 |
256600 |
33 |
171000 |
214100 |
257200 |
34 |
171400 |
214600 |
257800 |
35 |
171800 |
215100 |
258400 |
36 |
172200 |
215600 |
259000 |
37 |
172600 |
216100 |
259600 |
38 |
173000 |
216600 |
260200 |
39 |
173400 |
217100 |
260800 |
40 |
173800 |
217600 |
261400 |
41 |
174200 |
218100 |
262000 |
42 |
174600 |
218600 |
262600 |
43 |
175000 |
219100 |
263200 |
44 |
175400 |
219600 |
263800 |
45 |
175800 |
220100 |
264400 |
46 |
176200 |
220600 |
265000 |
47 |
176600 |
221100 |
265600 |
48 |
177000 |
221600 |
266200 |
49 |
177400 |
222100 |
266800 |
50 |
177800 |
222600 |
267400 |
51 |
178200 |
223100 |
268000 |
52 |
178600 |
223600 |
268600 |
53 |
179000 |
224100 |
269200 |
54 |
179400 |
224600 |
269800 |
55 |
179800 |
225100 |
270400 |
56 |
180200 |
225600 |
271000 |
57 |
180600 |
226100 |
271600 |
58 |
181000 |
226600 |
272200 |
59 |
181400 |
227100 |
272800 |
60 |
181800 |
227600 |
273400 |
61 |
182200 |
228100 |
274000 |
62 |
182600 |
228600 |
274600 |
63 |
183000 |
229100 |
275200 |
64 |
183400 |
229600 |
275800 |
65 |
183800 |
230100 |
276400 |
66 |
184200 |
230600 |
277000 |
67 |
184600 |
231100 |
277600 |
68 |
185000 |
231600 |
278200 |
69 |
185400 |
232100 |
278800 |
70 |
185800 |
232600 |
279400 |
71 |
186200 |
233100 |
280000 |
72 |
186600 |
233600 |
280600 |
73 |
187000 |
234100 |
281200 |
74 |
187400 |
234600 |
281800 |
75 |
187800 |
235100 |
282400 |
76 |
188200 |
235600 |
283000 |
77 |
188600 |
236100 |
283600 |
78 |
189000 |
236600 |
284200 |
79 |
189400 |
237100 |
284800 |
80 |
189800 |
237600 |
285400 |
81 |
190200 |
238100 |
|
82 |
190600 |
238600 |
83 |
191000 |
239100 |
84 |
191400 |
239600 |
85 |
191800 |
240100 |
86 |
192200 |
240600 |
87 |
192600 |
241100 |
88 |
193000 |
241600 |
89 |
193400 |
242100 |
90 |
193800 |
242600 |
91 |
194200 |
243100 |
92 |
194600 |
243600 |
93 |
195000 |
244100 |
94 |
195400 |
244600 |
95 |
195800 |
245100 |
96 |
196200 |
245600 |
97 |
196600 |
246100 |
98 |
197000 |
246600 |
99 |
197400 |
247100 |
100 |
197800 |
247600 |
101 |
198200 |
|
102 |
198600 |
103 |
199000 |
104 |
199400 |
105 |
199800 |
106 |
200200 |
107 |
200600 |
108 |
201000 |
109 |
201400 |
110 |
201800 |
111 |
202200 |
112 |
202600 |
113 |
203000 |
114 |
203400 |
115 |
203800 |
116 |
204200 |
117 |
204600 |
118 |
205000 |
119 |
205400 |
120 |
205800 |
121 |
206200 |
122 |
206600 |
123 |
207000 |
124 |
207400 |
125 |
207800 |
126 |
208200 |
127 |
208600 |
128 |
209000 |
129 |
209400 |
130 |
209800 |
131 |
210200 |
132 |
210600 |
133 |
211000 |
134 |
211400 |
135 |
211800 |
136 |
212200 |
137 |
212600 |
138 |
213000 |
139 |
213400 |
140 |
213800 |
141 |
214200 |
142 |
214600 |
143 |
215000 |
144 |
215400 |
145 |
215800 |
医療職給料表
医療職給料表は、手野市職員のうち医療職である者を対象とする。
医療職では、第一種は1級30号、第二種は1級15号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で医療職に該当する者は25号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。
医療職給料表は以下の表のように定められている。
号 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
1 |
149500 |
176700 |
208900 |
246900 |
291800 |
345000 |
2 |
149700 |
177000 |
209300 |
247400 |
292400 |
345700 |
3 |
149900 |
177300 |
209700 |
247900 |
293000 |
346400 |
4 |
150100 |
177600 |
210100 |
248400 |
293600 |
347100 |
5 |
150300 |
177900 |
210500 |
248900 |
294200 |
347800 |
6 |
150500 |
178200 |
210900 |
249400 |
294800 |
348500 |
7 |
150700 |
178500 |
211300 |
249900 |
295400 |
349200 |
8 |
150900 |
178800 |
211700 |
250400 |
296000 |
349900 |
9 |
151100 |
179100 |
212100 |
250900 |
296600 |
350600 |
10 |
151300 |
179400 |
212500 |
251400 |
297200 |
351300 |
11 |
151500 |
179700 |
212900 |
251900 |
297800 |
352000 |
12 |
151700 |
180000 |
213300 |
252400 |
298400 |
352700 |
13 |
151900 |
180300 |
213700 |
252900 |
299000 |
353400 |
14 |
152100 |
180600 |
214100 |
253400 |
299600 |
354100 |
15 |
152300 |
180900 |
214500 |
253900 |
300200 |
354800 |
16 |
152500 |
181200 |
214900 |
254400 |
300800 |
355500 |
17 |
152700 |
181500 |
215300 |
254900 |
301400 |
356200 |
18 |
152900 |
181800 |
215700 |
255400 |
302000 |
356900 |
19 |
153100 |
182100 |
216100 |
255900 |
302600 |
357600 |
20 |
153300 |
182400 |
216500 |
256400 |
303200 |
358300 |
21 |
153500 |
182700 |
216900 |
256900 |
303800 |
359000 |
22 |
153700 |
183000 |
217300 |
257400 |
304400 |
359700 |
23 |
153900 |
183300 |
217700 |
257900 |
305000 |
360400 |
24 |
154100 |
183600 |
218100 |
258400 |
305600 |
361100 |
25 |
154300 |
183900 |
218500 |
258900 |
306200 |
361800 |
26 |
154500 |
184200 |
218900 |
259400 |
306800 |
362500 |
27 |
154700 |
184500 |
219300 |
259900 |
307400 |
363200 |
28 |
154900 |
184800 |
219700 |
260400 |
308000 |
363900 |
29 |
155100 |
185100 |
220100 |
260900 |
308600 |
364600 |
30 |
155300 |
185400 |
220500 |
261400 |
309200 |
365300 |
31 |
155500 |
185700 |
220900 |
261900 |
309800 |
366000 |
32 |
155700 |
186000 |
221300 |
262400 |
310400 |
366700 |
33 |
155900 |
186300 |
221700 |
262900 |
311000 |
367400 |
34 |
156100 |
186600 |
222100 |
263400 |
311600 |
368100 |
35 |
156300 |
186900 |
222500 |
263900 |
312200 |
368800 |
36 |
156500 |
187200 |
222900 |
264400 |
312800 |
369500 |
37 |
156700 |
187500 |
223300 |
264900 |
313400 |
370200 |
38 |
156900 |
187800 |
223700 |
265400 |
314000 |
370900 |
39 |
157100 |
188100 |
224100 |
265900 |
314600 |
371600 |
40 |
157300 |
188400 |
224500 |
266400 |
315200 |
372300 |
41 |
157500 |
188700 |
224900 |
266900 |
315800 |
|
42 |
157700 |
189000 |
225300 |
267400 |
316400 |
43 |
157900 |
189300 |
225700 |
267900 |
317000 |
44 |
158100 |
189600 |
226100 |
268400 |
317600 |
45 |
158300 |
189900 |
226500 |
268900 |
318200 |
46 |
158500 |
190200 |
226900 |
269400 |
318800 |
47 |
158700 |
190500 |
227300 |
269900 |
319400 |
48 |
158900 |
190800 |
227700 |
270400 |
320000 |
49 |
159100 |
191100 |
228100 |
270900 |
320600 |
50 |
159300 |
191400 |
228500 |
271400 |
321200 |
51 |
159500 |
191700 |
228900 |
271900 |
321800 |
52 |
159700 |
192000 |
229300 |
272400 |
322400 |
53 |
159900 |
192300 |
229700 |
272900 |
323000 |
54 |
160100 |
192600 |
230100 |
273400 |
323600 |
55 |
160300 |
192900 |
230500 |
273900 |
324200 |
56 |
160500 |
193200 |
230900 |
274400 |
324800 |
57 |
160700 |
193500 |
231300 |
274900 |
325400 |
58 |
160900 |
193800 |
231700 |
275400 |
326000 |
59 |
161100 |
194100 |
232100 |
275900 |
326600 |
60 |
161300 |
194400 |
232500 |
276400 |
327200 |
61 |
161500 |
194700 |
232900 |
276900 |
327800 |
62 |
161700 |
195000 |
233300 |
277400 |
328400 |
63 |
161900 |
195300 |
233700 |
277900 |
329000 |
64 |
162100 |
195600 |
234100 |
278400 |
329600 |
65 |
162300 |
195900 |
234500 |
278900 |
330200 |
66 |
162500 |
196200 |
234900 |
279400 |
330800 |
67 |
162700 |
196500 |
235300 |
279900 |
331400 |
68 |
162900 |
196800 |
235700 |
280400 |
332000 |
69 |
163100 |
197100 |
236100 |
280900 |
332600 |
70 |
163300 |
197400 |
236500 |
281400 |
333200 |
71 |
163500 |
197700 |
236900 |
281900 |
333800 |
72 |
163700 |
198000 |
237300 |
282400 |
334400 |
73 |
163900 |
198300 |
237700 |
282900 |
335000 |
74 |
164100 |
198600 |
238100 |
283400 |
335600 |
75 |
164300 |
198900 |
238500 |
283900 |
336200 |
76 |
164500 |
199200 |
238900 |
284400 |
336800 |
77 |
164700 |
199500 |
239300 |
284900 |
337400 |
78 |
164900 |
199800 |
239700 |
285400 |
338000 |
79 |
165100 |
200100 |
240100 |
285900 |
338600 |
80 |
165300 |
200400 |
240500 |
286400 |
339200 |
81 |
165500 |
200700 |
240900 |
|
|
82 |
165700 |
201000 |
241300 |
83 |
165900 |
201300 |
241700 |
84 |
166100 |
201600 |
242100 |
85 |
166300 |
201900 |
242500 |
86 |
166500 |
202200 |
242900 |
87 |
166700 |
202500 |
243300 |
88 |
166900 |
202800 |
243700 |
89 |
167100 |
203100 |
244100 |
90 |
167300 |
203400 |
244500 |
91 |
167500 |
203700 |
244900 |
92 |
167700 |
204000 |
245300 |
93 |
167900 |
204300 |
245700 |
94 |
168100 |
204600 |
246100 |
95 |
168300 |
204900 |
246500 |
96 |
168500 |
205200 |
246900 |
97 |
168700 |
205500 |
247300 |
98 |
168900 |
205800 |
247700 |
99 |
169100 |
206100 |
248100 |
100 |
169300 |
206400 |
248500 |
101 |
169500 |
206700 |
248900 |
102 |
169700 |
207000 |
249300 |
103 |
169900 |
207300 |
249700 |
104 |
170100 |
207600 |
250100 |
105 |
170300 |
207900 |
250500 |
106 |
170500 |
208200 |
250900 |
107 |
170700 |
208500 |
251300 |
108 |
170900 |
208800 |
251700 |
109 |
171100 |
209100 |
252100 |
110 |
171300 |
209400 |
252500 |
111 |
171500 |
209700 |
252900 |
112 |
171700 |
210000 |
253300 |
113 |
171900 |
210300 |
253700 |
114 |
172100 |
210600 |
254100 |
115 |
172300 |
210900 |
254500 |
116 |
172500 |
211200 |
254900 |
117 |
172700 |
211500 |
255300 |
118 |
172900 |
211800 |
255700 |
119 |
173100 |
212100 |
256100 |
120 |
173300 |
212400 |
256500 |
121 |
|
212700 |
256900 |
122 |
213000 |
257300 |
123 |
213300 |
257700 |
124 |
213600 |
258100 |
125 |
213900 |
258500 |
126 |
214200 |
258900 |
127 |
214500 |
259300 |
128 |
214800 |
259700 |
129 |
215100 |
260100 |
130 |
215400 |
260500 |
131 |
215700 |
260900 |
132 |
216000 |
261300 |
133 |
216300 |
261700 |
134 |
216600 |
262100 |
135 |
216900 |
262500 |
136 |
217200 |
262900 |
137 |
217500 |
263300 |
138 |
217800 |
263700 |
139 |
218100 |
264100 |
140 |
218400 |
264500 |
141 |
218700 |
264900 |
142 |
219000 |
265300 |
143 |
219300 |
265700 |
144 |
219600 |
266100 |
145 |
219900 |
266500 |
適用号級
適用される級は、それぞれにおいて定めてある。
各号の基準は、全ての給料表で共通とし、その適用は各級となった時点を初日として計算する。但し、各給料表によって別に定める基準がある場合は、その日を初日都市、その級号から計算を行う。
なお、人事委員会によって、その適用される号数を変更し、基準以外に昇格あるいは降格、もしくは据置することができる。
号数 |
号の適用基準 |
1 |
3か月未満 |
2 |
3か月以上6か月未満 |
3 |
6か月以上9か月未満 |
4 |
9か月以上1年0か月未満 |
5 |
1年0か月以上1年3か月未満 |
6 |
1年3か月以上1年6か月未満 |
7 |
1年6か月以上1年9か月未満 |
8 |
1年9か月以上2年0か月未満 |
9 |
2年0か月以上2年3か月未満 |
10 |
2年3か月以上2年6か月未満 |
11 |
2年6か月以上2年9か月未満 |
12 |
2年9か月以上3年0か月未満 |
13 |
3年0か月以上3年3か月未満 |
14 |
3年3か月以上3年6か月未満 |
15 |
3年6か月以上3年9か月未満 |
16 |
3年9か月以上4年0か月未満 |
17 |
4年0か月以上4年3か月未満 |
18 |
4年3か月以上4年6か月未満 |
19 |
4年6か月以上4年9か月未満 |
20 |
4年9か月以上5年0か月未満 |
21 |
5年0か月以上5年3か月未満 |
22 |
5年3か月以上5年6か月未満 |
23 |
5年6か月以上5年9か月未満 |
24 |
5年9か月以上6年0か月未満 |
25 |
6年0か月以上6年3か月未満 |
26 |
6年3か月以上6年6か月未満 |
27 |
6年6か月以上6年9か月未満 |
28 |
6年9か月以上7年0か月未満 |
29 |
7年0か月以上7年3か月未満 |
30 |
7年3か月以上7年6か月未満 |
31 |
7年6か月以上7年9か月未満 |
32 |
7年9か月以上8年0か月未満 |
33 |
8年0か月以上8年3か月未満 |
34 |
8年3か月以上8年6か月未満 |
35 |
8年6か月以上8年9か月未満 |
36 |
8年9か月以上9年0か月未満 |
37 |
9年0か月以上9年3か月未満 |
38 |
9年3か月以上9年6か月未満 |
39 |
9年9か月以上10年0か月未満 |
40 |
10年0か月以上10年3か月未満 |
41 |
10年3か月以上10年6か月未満 |
42 |
10年6か月以上10年9か月未満 |
43 |
10年9か月以上11年0か月未満 |
44 |
11年0か月以上11年3か月未満 |
45 |
11年3か月以上11年6か月未満 |
46 |
11年6か月以上11年9か月未満 |
47 |
11年9か月以上12年0か月未満 |
48 |
12年0か月以上12年3か月未満 |
49 |
12年3か月以上12年6か月未満 |
50 |
12年6か月以上12年9か月未満 |
51 |
12年9か月以上13年0か月未満 |
52 |
13年0か月以上13年3か月未満 |
53 |
13年3か月以上13年6か月未満 |
54 |
13年6か月以上13年9か月未満 |
55 |
13年9か月以上14年0か月未満 |
56 |
14年0か月以上14年3か月未満 |
57 |
14年3か月以上14年6か月未満 |
58 |
14年6か月以上14年9か月未満 |
59 |
14年9か月以上15年0か月未満 |
60 |
15年0か月以上15年3か月未満 |
61 |
15年3か月以上15年6か月未満 |
62 |
15年6か月以上15年9か月未満 |
63 |
15年9か月以上16年0か月未満 |
64 |
16年0か月以上16年3か月未満 |
65 |
16年3か月以上16年6か月未満 |
66 |
16年6か月以上16年9か月未満 |
67 |
16年9か月以上17年0か月未満 |
68 |
17年0か月以上17年3か月未満 |
69 |
17年3か月以上17年6か月未満 |
70 |
17年6か月以上17年9か月未満 |
71 |
17年9か月以上18年0か月未満 |
72 |
18年0か月以上18年3か月未満 |
73 |
18年3か月以上18年6か月未満 |
74 |
18年6か月以上18年9か月未満 |
75 |
18年9か月以上19年0か月未満 |
76 |
19年0か月以上19年3か月未満 |
77 |
19年3か月以上19年6か月未満 |
78 |
19年6か月以上19年9か月未満 |
79 |
19年9か月以上20年0か月未満 |
80 |
20年0か月以上20年3か月未満 |
81 |
20年3か月以上20年6か月未満 |
82 |
20年6か月以上20年9か月未満 |
83 |
20年9か月以上21年0か月未満 |
84 |
21年0か月以上21年3か月未満 |
85 |
21年3か月以上21年6か月未満 |
86 |
21年6か月以上21年9か月未満 |
87 |
21年9か月以上22年0か月未満 |
88 |
22年0か月以上22年3か月未満 |
89 |
22年3か月以上22年6か月未満 |
90 |
22年6か月以上22年9か月未満 |
91 |
22年9か月以上23年0か月未満 |
92 |
23年0か月以上23年3か月未満 |
93 |
23年3か月以上23年6か月未満 |
94 |
23年6か月以上23年9か月未満 |
95 |
23年9か月以上24年0か月未満 |
96 |
24年0か月以上24年3か月未満 |
97 |
24年3か月以上24年6か月未満 |
98 |
24年6か月以上24年9か月未満 |
99 |
24年9か月以上25年0か月未満 |
100 |
25年0か月以上25年3か月未満 |
101 |
25年3か月以上25年6か月未満 |
102 |
25年6か月以上25年9か月未満 |
103 |
25年9か月以上26年0か月未満 |
104 |
26年0か月以上26年3か月未満 |
105 |
26年3か月以上26年6か月未満 |
106 |
26年6か月以上26年9か月未満 |
107 |
26年9か月以上27年0か月未満 |
108 |
27年0か月以上27年3か月未満 |
109 |
27年3か月以上27年6か月未満 |
110 |
27年6か月以上27年9か月未満 |
111 |
27年9か月以上28年0か月未満 |
112 |
28年0か月以上28年3か月未満 |
113 |
28年3か月以上28年6か月未満 |
114 |
28年6か月以上28年9か月未満 |
115 |
28年9か月以上29年0か月未満 |
116 |
29年0か月以上29年3か月未満 |
117 |
29年3か月以上29年6か月未満 |
118 |
29年6か月以上29年9か月未満 |
119 |
29年9か月以上30年0か月未満 |
120 |
30年0か月以上30年3か月未満 |
121 |
30年3か月以上30年6か月未満 |
122 |
30年6か月以上30年9か月未満 |
123 |
30年9か月以上31年0か月未満 |
124 |
31年0か月以上31年3か月未満 |
125 |
31年3か月以上31年6か月未満 |
126 |
31年6か月以上31年9か月未満 |
127 |
31年9か月以上32年0か月未満 |
128 |
32年0か月以上32年3か月未満 |
129 |
32年3か月以上32年6か月未満 |
130 |
32年6か月以上32年9か月未満 |
131 |
32年9か月以上33年0か月未満 |
132 |
33年0か月以上33年3か月未満 |
133 |
33年3か月以上33年6か月未満 |
134 |
33年6か月以上33年9か月未満 |
135 |
33年9か月以上34年0か月未満 |
136 |
34年0か月以上34年3か月未満 |
137 |
34年3か月以上34年6か月未満 |
138 |
34年6か月以上34年9か月未満 |
139 |
34年9か月以上35年0か月未満 |
140 |
35年0か月以上35年3か月未満 |
141 |
35年3か月以上35年6か月未満 |
142 |
35年6か月以上35年9か月未満 |
143 |
35年9か月以上36年0か月未満 |
144 |
36年0か月以上36年3か月未満 |
145 |
36年3か月以上 |
最終更新:2020年12月17日 17:31