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環境関連法規制

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環境関連法令の構成と概要

法令の構成は、通常、国会の議決を経て制定される「法律」、内閣が制定する「施行令」、各省の大臣が定める「施行規則」、公の機関が公式に広く一般に知らせる「告示」、国の機関が地方公共団体に出す命令である「通達」がある。また、地方自治体の議会で制定する「条例」や公害防止協定のような当事者がとるべき内容を取り決めた「協定」がある。
【環境基本法】

【典型7公害】 【資源利用】 【マネジメント】 【エネルギー】
大気汚染防止法 廃掃法 公害防止組織法 省エネ法
水質汚濁防止法 浄化槽法 工場立地法 温対法
騒音規制法 PCB特措法 グリーン購入法 建築物省エネ法
振動規制法 資源利用促進法 環境配慮契約法 【化学物質】
悪臭防止法 建設リサ法 環境教育等促進法 オゾン層保護法
NOxPM法     自動車リサ法 環境配慮促進法 フロン排出抑制法
下水道法 家電リサ法 消防法 化審法
土壌汚染防止法 小型家電リサ法 高圧ガス保安法 PRTR法
DX特措法 容器包装リサ法 労安法 毒劇法
工業用水法 食品リサ法 水銀環境汚染防止法
ビル用水法 雨水利用促進法 【その他】
  海洋汚染防止法



ISO14001規格 (2015版 6.1.3)法的及びその他の要求事項

組織は、その活動、製品又はサービスの環境側面に適用可能な、法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を特定し、参照できるような手順を確立し、維持しなければならない。

この規格の要求事項では、大きく分けて2つのことを要求している。

1.「適用可能な法的要求事項を特定する」とあるが、特定する手順としては組織の環境側面に 適用されることが想定される環境関連の法規制を網羅的に洗い出して、適用を受けるものを 特定する方法と、反対に組織の設備のうち水質汚濁防止法や大気汚染防止法等で法の適用を 受ける特定施設を中心とした設備を網羅的に把握した後、許認可事項や届出義務、測定義務等 (その設備に適用される法的な要求事項は何かをチェックする方法がある)、また、適用さ れる事項を特定した後は定期的に見直し、最新の情報に更新することが重要となる。

2.「~を特定し、参照できる手順」の確立と維持することが要求されているが、「参照できる」 の実務的な解釈としては、組織の全従業員が自分で操作している機器設備等がどんな法規制の 適用を受けるのか知っておく必要があり、またその情報はどこで入手できるかを知っておく 必要がある。実際には法規制登録簿(施設・機器、規制、規制制定・改正日、基準値等が記載 されている)を作成し保管場所を定めておき、適宜更新することが要求されている。

環境関連法令の調査概要

「環境に関連する法規制」と言われると、一般的には環境六法だけを発想するが、実際には 環境六法以外にも労働安全衛生法、消防法、劇毒物取扱法、等も含まれる。指針や努力義務等、 どこまで含めるかは常識の範囲で組織の裁量によるところがある。

さらに、法令だけではなく都道府県から出される公害防止条例や組織が同意している住民との 協定も含まれ、範囲が広いことを認識しておく。

法規制の調査方法には、環境六法から該当するものを調査していく方法と設備・機械・化学物 質等から該当する関連法規制等を洗い出す方法、地方自治体へ直接問合せをする方法、業界団 体へ確認する方法等が考えられる。これらの方法を企業の実情に合わせて組み合わせる。
しかしどの方法も相当の労力と時間がかかる。調査した結果は、法規制一覧としてまとめる必 要があるが、作成する際のポイントは以下の通りである。

【ポイント】

  • 環境に関連する法規、条例、規制値等の要求事項の明確化を要求している
  • 情報入手の手順が確立し、最新の情報が維持されていることを要求している
  • 「その他の要求事項」については、明確に示されていないが、付属書(A.3.2 法的及びその他 の要求事項)において、次の3 項目例示されている。
付属書例示 実務的な意味
業界の行動規範 企業が従う義務が生ずる業界ガイドライン等
公的機関との同意事項 公害協定・住民協定等
規制以外の指針 行政・業界による指針・要綱

ISO14001 が要求する法的要求事項を満たすには、関連法規の名前をリストにしただけでは 事足りない。法規制に関しては、法律、条例を問わず、当該企業の事業に該当する部分に関して はすべてリストアップを行なう。但し、EMS 運用段階における最終的な法規制登録簿に掲載する のは、適用条件から大幅に外れているものは省いても構わない。
ISO 14001 の取得を目指すのであれば、継続的に最新のものを入手して維持できるような、仕組 みを作っておくことが要求される。最新版の情報の入手には以下のような手法がある。

① 検索参照図書  市販されている数千円程度の本から分厚い数万円の本がある。中小企業の法規制担当の方に お勧めできるのは、まず数千円の本を購入され環境法規制の概略を知っていただいた後に、該当 しそうな条文の詳細を官報あるいは環境六法の最新版で確認をする方法。また、それでも自分の 組織に該当するかどうか不安な場合は、環境法規制の専門家や行政当局に直接ヒアリングを実施 することが必要。

② インターネット  インターネットでの検索は非常に便利である反面、最新情報を担保するには少し注意を要する ということを認識して活用する必要がある。  最新情報は書物で出版されるよりもインターネットの方がすばやくかつ豊富に入手することが できるが、規制当局のホームページ以外で得られた情報に頼るのは危険ですので、官報あるいは 環境六法の最新版で確認をすることも場合によっては必要となる。

③ 規制当局への直接のヒアリング  条例の一部をホームページに掲載している地方自治体も少しずつ増加しているが、まだまだほ んの一部の地域に限られている。
 認証取得している自治体では条例の問い合わせに対し「ISO14001 の法規制を調査しているので すが」と聞くとスムーズに知りたい条例の該当部署を紹介可能な仕組みが整備されていると思われる。

検索参照図書 環境六法、官報
関係市区町村へヒアリング 各都道府県条例集の入手、○○県庁水質環境課、○○県庁外気環境課
インターネット 環境庁ホームページ、各都道府県条例
確実な資料にて確定 各都道府県条例集、環境六法、市区町村への直接ヒアリング、(担当者名等のエビデンスを記録)

環境関連法規制で要求する義務についても整理してみる。

届出義務 (例)特定施設の設置・変更、大気、水質、騒音、振動、(注):悪臭については事前届出なし
記録義務 (例)水質測定記録、ばい煙量・濃度、マニフェスト、・省エネ法
測定義務 (例)水質測定、ばい煙量・濃度、(注)騒音、振動、悪臭については測定義務無し
報告義務 (例)事故時の措置(水濁)、公害防止管理者の選任、省エネ法


環境法規制・条例を調べる (例)

  ⇒ 環境法規制・条例の最新情報、改正または制定の関連リンク

 ◇環境省(環境関連法規制の調査など) ◇法令データ提供システム(総務省行政管理局)  ◇省庁別の所管の法令、告示、通達 ◇官報ダイジェスト  ◇官報 ◇内閣法制局(法規制名称のみ、法律案と提出条約の件名、最近公布法律・条約の件名を紹介)  環境関連の用語集、法令集、リンク集など  ◇企業活動のための環境法令ガイドブック(作成:香川県)  ◇中小企業向け法律パンフレット、ビデオ(作成:独立行政法人中小企業基盤整備機構)  ◇化学物質総合情報提供システム(作成:独立行政法人製品評価技術基盤機構)  ◇環境Q&A(国立環境研究所EICネットのQ&A集)  環境関連法規制-本文の閲覧、法解説のリスト   ・環境基本法   ・環境影響評価法   ・パンフレット「環境アセスメント制度のあらまし」

【典型7公害】

◇大気汚染

■ 大気汚染防止法

  • 工場や事業場(固定発生源)から排出又は飛散する大気汚染物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければならない。
  • 「ばい煙」:物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質(1)カドミウム及びその化合物、2)塩素及び塩化水素、3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、4)鉛及びその化合物、5)窒素酸化物)をいう。 大気汚染防止法では、33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められている。
  • ばい煙の排出基準:一般排出基準、特別排出基準、上乗せ排出基準、総量規制基準 これら排出基準には、量規制、濃度規制及び総量規制の方法がある。
  • 排出制限、改善命令・使用停止命令
  • 設置・変更の届出、計画変更命令
  • 測定義務、立入検査
  • 事故時の措置、緊急時の措置
  • 特定物質(人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質)は、アンモニア、弗化水素、シアン化水素、一酸化炭素など28物質が定められている。
  • 事業者の責務:ばい煙の規制に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するため、必要な措置を講ずる必要がある。

・自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
・大気汚染防止法の体系 https://www.env.go.jp/earth/coop/coop/document/apctm_j/02-apctmj1-11.pdf
・大気汚染防止法の概要 https://www.env.go.jp/air/info/pp_kentou/pem01/mat02_1.pdf

◇水質汚染

■ 対象
・特定施設のある事業場
 洗浄施設、めっき施設、排水処理施設、厨房、し尿処理施設、等98業種の種々の施設
・50m3/日以上の汚水を排出する事業場
・劣悪な水質の汚水を排出する事業場
・水系に排出できない液体を地下に浸透させる事業場
・貯油施設を設置する事業場
公共用水域への排水基準に満たない汚水を、地下に浸透させてはならない。

・水質汚濁防止法の体系 https://www.env.go.jp/water/water_pamph/pdf/02.pdf
・水質汚濁防止法等の施行状況 ・下水道法 ・浄化槽法 設置の届出 技術管理者の選任 法定検査 保守点検・清掃 廃止の届出  ・浄化槽の保守点検、清掃等について http://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y039-10/mat02.pdf

◇振動・騒音

・振動規制法、騒音規制法
■対象
 ・都道府県の設定する指定地域に設置される特定施設
  プレス機、鍛造機、コンプレッサー等
 ・同 指定地域で行われる特定作業
  杭打ち機、削岩機等を使用する作業

・振動対策について ・騒音対策について  発生施設の設置等の届出 氏名変更の届出 発生施設の廃止等の届出 敷地境界における監視・測定 規制基準の遵守等
・振動規制法の体系図  http://www.env.go.jp/air/sindo/low-g.pdf
・騒音規制法の体系図  http://www.env.go.jp/air/noise/low-g.pdf

◇悪臭

■対象
・アンモニア、メルカプタン、硫化水素、トルエン、キシレン等 22物質
■基準
・敷地境界線上の濃度を法律は範囲で指定している。
 規制地域、具体的基準は県が定める。
・悪臭対策について
・悪臭防止法の体系図  https://www.env.go.jp/air/akushu/low-g.pdf

◇土壌汚染

水質汚濁防止法の特定施設を廃止した場合、又は廃止しなくとも都道府県から通知を受けた場合、土壌汚染状況を調査しなければならない。 汚染が発見された場合、浄化を命じられることがある。

・改正土壌汚染対策法の概要  https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009/ref02.pdf
・農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
・農用地土壌汚染に係る細密調査結果及び対策の概要
・改正農薬取締法の概要 https://www.env.go.jp/info/iken/h150903a/a-8.pdf

◇地盤沈下

・工業用水法、ビル用水法 ・建築物用地下水の採取の規制に関する法律

◇ダイオキシン類対策特別措置法

・ダイオキシン対策の総合サイト(環境省)

【資源利用】

◇廃棄物・リサイクル

・循環型社会形成推進基本法
■ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
– 産業廃棄物は、事業者自らが適正に処理する事が原則であり、処理施設の設置には基準を  満たした上で認可を受ける必要がある。
– 産業廃棄物の処理を、認可を受けた収集運搬業者・最終処分場に委託することも許される。
 この際には、排出者自らも廃棄物の適正処理に責任を負わなければならない。
・資源の有効な利用の促進に関する法律
・自動車リサイクル法
・特定家庭用機器再商品化法
・家電リサイクル法
・小物家電リサイクル法
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
・建設リサイクル関連
・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
・食品リサイクル関連
・雨水利用推進法

■ 浄化槽法
ー浄化槽設置の届出を行っているか(根拠法:建築基準法・浄化槽法のいずれか
処理対象人員が501人以上(総量規制が適用される指定地域内のものは201人以上)の浄化槽は水濁法の特定施設としての届出も必要

  • 技術管理者を選任
  • 使用前検査、法定検査、保守点検・清掃
  • 廃止の届出

【エネルギー】

・エネルギーの使用の合理化に関する法律の概要 http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/2017_gaiyo.pdf

  • 第一種エネルギー管理指定工場等:年度のエネルギー使用量が原油換算で3,000kl以上の工場・事業場は、「第一種エネルギー管理指定工場等」に指定される。
    • エネルギ-管理士免状の交付を受けている者のうちから、エネルギ-管理者の選任が必要
    • 定期報告書の作成
  • 第二種エネルギー管理指定工場等:年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上3,000kl未満の工場・事業場は、「第二種エネルギー管理指定工場等」に指定される ・地球温暖化対策の推進に関する法律

【化学物質】

・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 ・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 ・特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 ・オゾン層の状況や取り組みの概要(環境省) ・守ろうオゾン層、防ごう地球温暖化(経済産業省)

・フロン排出抑制法の概要 http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/furonsantei_1605-1.pdf
 対象機器、点検と記録
・PRTR制度 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/
・SDS制度の総合サイト(経済産業省)http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/3.html
・毒物及び劇物取締法 ・毒劇法データベース(国立医薬品食品衛生研究所)http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/dokugekisearch.html
・水銀環境汚染防止法の概要
http://www.env.go.jp/chemi/tmms/law/meppl_gaiyou.pdf
・『毒物・劇物取締法』の規制
 保管(貯蔵)  販売業登録義務  保管場所の届出義務  取扱品目の登録義務  毒物・劇物業務上取扱者の届出  毒物・劇物取扱責任者の選任義務  保管管理監督義務(盗難・紛失・漏洩・流出防止・入出庫記録管理)  毒物・劇物表示義務(保管場所・容器)
・毒物及び劇物取締法の規制の概要 http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/gaiyou/gaiyou.html

【マネジメント】

◇公害防止

公害防止組織法 公害防止統括者の選任 公害防止管理者の選任 公害防止主任管理者等の選任 職務
・公害防止管理者法の概要 https://www.env.go.jp/air/info/pp_kentou/pem01/ref01.pdf

◇緑地

・工場立地法の概要 http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/images/111101koujyouricchihounogaiyou_chart.pdf
  建設時の設置届、増改築での変更届

  • 敷地面積9000m2以上。建簗面積3000m2以上のいずれか
  • 既設工場は、変更の際、内容を県知事に届出

◇グリーン購入

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 ・グリーン購入法の総合サイト(環境省)

◇消防法

 防火管理者 危険物保安統括管理者 危険物保安監督者 危険物取扱者   少量危険物の保管、指定数量、表示義務 指定可燃物  流出防止対策

第1石油類 非水溶性 200L ガソリン、卜ルエン.ベンゼンなど
第1石油類 水溶性 400L アセトン、アクリロ二トリル、アクロレンなど
第2石油類 非水溶性 1000L 灯油、軽油、キシレン、スチレン、塗料類など
第2石油類 水溶性 2000L アクリル酸、氷酢酸
第3石油類 非水溶性 2000L 重油、クレオソート油、二トロべンゼン、塗料類など
第3石油類 水溶性 4000L エチレングリコール、グリセリン
第4石油類 6000L ギヤー油、潤滑油、塗料類

◇高圧ガス保安法

◇労働安全衛生法

 統括安全衛生理者 安全管理者 危険物、有害物の通知 作業環境測定 局所排気、定期健康診断、周知義務、記録
・労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000099625.pdf
640物質
GHS:化学品の分類および表示に関する世界調和システム

環境関連法規制等についてのFQA(よくある質問)

Q1 条例等の調査はどのように行なえばよいのか?
A1 決まった方法はないが、例えば、各都道府県の環境保全局に自社の業務内容を説明し、条例に該当するものはないかどうか窓口で確認し、それぞれ条例毎の担当部署や担当者を紹介しもらうなどの方法をとる。一般的に条例は法律の上乗せ、横出しの形となる。
Q2 法規制一覧の作成に市販されているパッケージソフトを用いてもよいか?
A2 「法律」に関しては市販されているCD-ROM 等の環境関連法規制のソフトやデータベースを利用して検索することが出来る。その場合に注意すべきなのは、法規制改廃をアップデートする頻度が1 回/年 程度である場合には、不適合となる可能性がある点を考慮する。
Q3 法規制の対象となる設備機器があり、サイズや能力で該当しない場合どうすればよいか?
A3 「適用対象外」と記載し、設備機器のサイズや能力を明記しておく。それにより将来的に適用基準値が変わってもスムーズに対応出来る。
Q4 法規制一覧を設備機器単位に作成してよいか?
A4 大型の設備機器を保有する製造業等では、機器単位に法規制が適用される場合も多い。そのため、設備機器を切り口に作成しても問題はない。

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